坊主の家計簿

♪こらえちゃいけないんだ You
 思いを伝えてよ 何も始まらないからね

リーフレット『ひとりとわれら』

2013年07月01日 | 坊主の家計簿
@チェルノブイリ原発事故
 1986年4月26日

@ベラルーシ共和国
 ソビエト連邦より
 独立宣言 1990年7月27日
 独立承認 1991年8月25日


 
 以下は、

『ベラルーシにおける法的取り組みと影響研究の概要』
ウラジーミル・P・マツコ,*今中哲二
ベラルーシ科学アカデミー・放射線生物学研究所(ベラルーシ),*京都大学原子炉実験所

 http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html


 に拠る。



@「チェルノブイリ原発事故被災地での住民の生活に関する概念」が立案された.この概念は以下のような内容を含んでいる.

容認できる被曝量限度とは,人々が生活・労働する環境において年間0.1レム(1ミリシーベルト)を越えない被曝である.この被曝限度を目標に,段階的に以下のような限度を設定する.1991年は年0.5レム(5ミリシーベルト),1993年に年0.3レム(3ミリシーベルト),1995年に年0.2レム(2ミリシーベルト),1998年に年0.1レム(1ミリシーベルト).
汚染密度に従って,汚染地域をつぎのようなゾーンに区分する.
無人ゾーン:1986年に住民が避難した,チェルノブイリ原発に隣接する地域.
移住義務(第1次移住)ゾーン:セシウム137,ストロンチウム90,プルトニウムによる土壌汚染密度が,それぞれ1480,111,3.7kBq/m2以上(40,3,0.1Ci/km2以上)の地域.
移住(第2次移住)ゾーン:セシウム137,ストロンチウム90,プルトニウムによる土壌汚染密度が,それぞれ555~1480,74~111,1.85~3.7kBq/m2(15~40,2~3,0.05~0.1Ci/km2)の地域.年間の被曝量は0.5レム(5ミリシーベルト)を越える可能性がある.
移住権利ゾーン:セシウム137,ストロンチウム90,プルトニウムによる土壌汚染密度が,それぞれ185~555,18.5~74,0.37~1.85kBq/m2(5~15,0.5~2,0.01~0.05Ci/km2)の地域.年間の被曝量は0.1レム(1ミリシーベルト)を越える可能性がある.
定期的放射能管理ゾーン:セシウム137による土壌汚染密度が37~185kBq/m2(1~5Ci/km2)の地域.年間の被曝量は0.1レム(1ミリシーベルト)を越えない

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html
より


@旧ソ連時代,緊急措置として設定された被曝限度(事故の1年目10レム,1987年5レム,1988年3レム,1989年3レム,1990年0.5レム:うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Mtk95-J.html
より



 現在のベラルーシ共和国では、旧ソビエト連邦時代も含めると

 チェルノブイリ原発事故1年目(1986年)年間100ミリシーベルト
 1987年 年間50ミリシーベルト(うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)
 1988年 年間30ミリシーベルト(うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)
 1989年 年間30ミリシーベルト(うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)
 1990年 年間5ミリシーベルト(うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)
 1991年 年間5ミリシーベルト
 1993年 年間3ミリシーベルト
 1995年 年間2ミリシーベルト
 1998年 年間1ミリシーベルト

 という事になる。
 
 ソ連時代の考え方、『外部被曝と内部被曝が50%ずつ』というのが、ベラルーシ独立後も続いているのかどうかは不明。よって、ソ連時代のみ『うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ』の註釈。

 福島第一原発事故での『年間20ミリシーベルト』には、ほぼ内部被曝が考察されていないらしい。
 よって、チェルノブイリ原発事故後のソ連時代の年間被曝限度は、あくまでも上記リンクを鵜呑みにすると外部被曝は半分の量になる。
 それでも、ベラルーシ(旧ソ連時代含む)の事故後1年目の年間被曝限度は50ミリシーベルトであり、2年目は25ミリシーベルトである。3年目は15ミリシーベルトである。

 

 福島第一原発事故での基準はいまだに年間20ミリリーベルト

http://ja.wikipedia.org/wiki/福島第一原子力発電所事故の影響#.E4.BD.8F.E6.B0.91.E3.81.AE.E9.81.BF.E9.9B.A3.E3.83.BB.E5.BD.B1.E9.9F.BF

 事故後3年目なので、チェルノブイリ原発事故で旧ソ連が定めた『年間30ミリシーベルト(うち外部被曝と内部被曝が50%ずつ)』よりは厳しいが、外部被曝しか考慮していないのならば、年間15ミリシーベルトよりは緩い。
 よって、ベラルーシ(当時はソ連)基準でいうならば、避難指示解除準備区域(年間積算放射線量が20 mSv以下となることが確実であることが確認された区域)は、オカシイ。


 ところで、真宗大谷派解放運動推進本部が出した『ひとりとわれら』という原発問題のリーフレットに書かれてある、

【チェルノブイリ事故後のベラルーシの基準でいえば、福島県全域、北関東、首都圏の半分が、移住権利区域と放射線管理区域の土壌汚染に認定される値を示しています。】

 というのは、何を指しているのだろうか?
 年間1ミリシーベルトの事なんだろうか?それともセシウムの量なんだろうか?