栄光イレブン会

栄光学園11期卒業生の親睦・連絡・活動記録

ブログ開設:2011年8月23日

栄光学園同窓会11期委員の変更について (Okuyama_Iwao)     

2015年06月11日 | ◆お知らせ・行事案内

栄光学園同窓会11期委員の変更につい

  

栄光学園同窓会11期・期委員及び栄光イレブン会幹事について2015年6月15日より一部変更し下記の通りとなりますのでお知らせいたします。

            

1.概要

(1)栄光イレブン会幹事を廃止し、栄光学園同窓会11期・期委員に一本化する。

(2)栄光イレブン会幹事、関口は退任する。

(3)栄光学園同窓のオーナー奧山、サブオーナー太田は継続する。

(4)栄光イレブン会ブログの管理は、奧山が継続する。

 2.栄光学園同窓会(11期)常任委員・期委員及び・栄光イレブン会幹事<氏名>

【 2015年6月14日まで 】

(1)栄光学園同窓会

  ①常任委員:後藤・花川

  ②期委員 :小野(和)・花島・太田

(2)栄光イレブン会

  ①幹事  :関口・奧山

         

【 2015年6月15日から】

栄光学園同窓会期委員のみとし、栄光イレブン会幹事を廃止する。

(1)常任委員:後藤・花川

(2)期委員 :花島・太田・奧山(新任) 

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3.常任委員及び期委員の役割   (栄光学園同窓会会則より抜粋)

(1)常任委員の役割:常任委員は、常任委員会に出席し会務を審議する。

第14条 (常任委員の選任等)

1 常任委員は、第28条に規定された各期委員あるいは支部委員の中から総会において第27条に基づいて選出する。 

2 常任委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度の終結のときまでとし、再任を妨げない。なお、常任委員と会長、副会長、事務局長との兼任は妨げない。

第19条

3 常任委員は会務を審議する。

第34条 (常任委員会の構成)

 常任委員会は、会長、副会長、並びに第14条に規定し常任委員で組織される。

第35条 (常任委員会の審議事項)

常任委員会においては、次の事項を審議する。

1 本会の運営に関する事項

2 総会の運営に関する事項

3 総会に付する議案移管する事項

4 総会において、特に常任委員会に委任した事項

(2)期委員の役割:総会に出席する。

第20条 (総会)

  第28条に規定された委員である各期委員及び支部委員によって組織をもって本会の総会とする。

第28条 (委員)

1 委員とは、各期委員と第49条で規定した支部委員とがある。

2 各期委員とは、期ごとに選出された各期2名以上6名以内の委員をいう。

第29条 (委員の任期)

  1 委員の任期は2年とし、選任された年の4月1日をもってその始期とする。

  2 委員の再任はこれを妨げない。

 

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