検察の劣化は目に余るものがある。最高検は検察が捜査にあたるうえでの、基本的心構えを明文化した「検察基本規定」の原案を明らかにした。
その内容たるや、あまりのおそまつさに開いた口がふさがらない。こんな幼稚な検察官が取り調べしていたわけだから、「冤罪」が減るわけがないことを、改めて思い知らされた次第である。
規定には、捜査にあたるときの10項目の心構えも盛り込まれている。たとえばこうだ。①無実の者を罰しない②公平・不偏不党③冷静で多角的に評価する、などが列挙されている。いずれもあたり前のことばかりが羅列されたもので、中身に新味はまったくない。
これら、当然のことを規定に盛り込まなければ、信用が回復できないということは、いままでの捜査手法が異常だったことを示すものである。検察という特権階級にあぐらをかいて、「罪なき人」を多数、おとしめてきたことへの深い反省が必要である。そうでなければ検察不信は収まることはない。
その内容たるや、あまりのおそまつさに開いた口がふさがらない。こんな幼稚な検察官が取り調べしていたわけだから、「冤罪」が減るわけがないことを、改めて思い知らされた次第である。
規定には、捜査にあたるときの10項目の心構えも盛り込まれている。たとえばこうだ。①無実の者を罰しない②公平・不偏不党③冷静で多角的に評価する、などが列挙されている。いずれもあたり前のことばかりが羅列されたもので、中身に新味はまったくない。
これら、当然のことを規定に盛り込まなければ、信用が回復できないということは、いままでの捜査手法が異常だったことを示すものである。検察という特権階級にあぐらをかいて、「罪なき人」を多数、おとしめてきたことへの深い反省が必要である。そうでなければ検察不信は収まることはない。