Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

検証・法治国家崩壊 その1

2014-08-03 10:01:47 | 読書ノート

昔日、妹が読んでいた「青春の門 放浪編」(多分?)を時間潰しに読み、初めて砂川基地闘争について知りましたが、ただそれだけのことでした。

改めて、一連にアップしました「集団自衛権」絡みで、砂川基地闘争の最高裁判決(「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件」 昭和34年(あ)七710号 同12月16日大法廷判決)に目を通しました。

同判決文において「違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」として一審の東京地裁「伊達判決」を「原判決を破棄する。本件を東京地方裁判所に差し戻す。」(主文)としました。

しかし、同じ判決文の中で「アメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない」と、憲法判断し「合憲」としています。

別の事件の判決文に書かれているのなら理解できるのですが、法律にど素人にも気付く「矛盾」(米軍駐留は司法審査権の範囲外のもので違憲審査はできない:米軍駐留は憲法9条、98条2項および前文の趣旨に適合)が、一つの判決文に堂々と書いてあることが不可解でした。

最高裁判例は判例法として機能(安定性の担保)し、下級審(高裁、地裁、家裁)は最高裁判例に拘束されます。


以前取り上げた「絶望の裁判所」 (瀬木 比呂志 講談社現代新書)において、著者自身が最高裁に所属していたこともあり、最高裁判例により裁判官を「ヒラメ判事」として管理していることが述べられており、最高裁事務総局を批判しています。

恵庭事件の舞台となった 北海道大演習場(島松地区)北端の島松山頂上にあるミサイルサイト(Google Mapsより)
以前この施設にカメラを向けた時、自衛官より丁寧に「写真は撮らないで下さい。」と言われ断念したことがあります。乱暴な言葉なら自分の「地」が出たと思います。