義務教育に「卒業式」など必要ありません、学校教育法施行規則によって定められた学校行事でしかありません。
Wikipediaによると各学校の修了ごとに祝う式典は日本と韓国でのみ見られる習慣とあります。たかだか百数十年続いている悪習であり文化などではありません。
国家(文科省)は、現体制の再生産の場として義務教育を位置付けているのでしょう。市井人の生活は、そのような枠からはみ出した方が、文化、文明が豊かに、また物質的に豊かになると考えます。
「国民国家」から「市民国家」へ、そして ・ ・ ・
原因のひとつは、教育の格差が言われていますが、貧しいと能力あるものが教育を受ける機会に閉塞性がありますが、その一方で能力の無い者が金銭により十二分過ぎる教育を受け、能力が無いにも関わらず学歴で化粧され統治機構の一員になることが極めて大きな問題、現体制の再生産を損なっています。
この度の判決で、裁判官千葉勝美の補足意見に「国旗及び国歌が,強制的にではなく,自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」(最高裁HPより)と敬愛の醸成を述べていますが、避難所の方々は、国歌が演奏されたら一緒に涙ぐみ、歌ったでしょうか。
文科省、石原知事、橋シタ知事は、(不本意ながらも)起立し国歌斉唱する国民を望ましい、あるべき姿と考え策を弄していますが、まっぴらごめんです。
庭の花
追記
憲法第23条「学問の自由」は、研究の自由、研究発表の自由、教授(教育)の自由ですが、教師には児童・生徒に「教える自由」があります。
ですから、「教える自由」には「教えない自由」が含まれています。
このような観点から憲法第23条「学問の自由」も争点の一つでありえたのではと考えます。
おまけ
僕は、ビニール袋に入ったままの未使用の『日の丸』を捨てようとされる方がおり、頂いたことがあります。いまだ袋から出したことはありません。
寄せ書きと称して、国旗「日の丸」に落書きされますが、あれは「汚損」にしか見えないのですが。
反日感情の強い方に国旗「日の丸」に「大好き日本」と書かれても「汚損」にしか見得ませんし、その逆もあります。
国旗には何も書くべきでないと考えます。
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(2011.06.01記)
Wikipediaによると各学校の修了ごとに祝う式典は日本と韓国でのみ見られる習慣とあります。たかだか百数十年続いている悪習であり文化などではありません。
国家(文科省)は、現体制の再生産の場として義務教育を位置付けているのでしょう。市井人の生活は、そのような枠からはみ出した方が、文化、文明が豊かに、また物質的に豊かになると考えます。
「国民国家」から「市民国家」へ、そして ・ ・ ・
原因のひとつは、教育の格差が言われていますが、貧しいと能力あるものが教育を受ける機会に閉塞性がありますが、その一方で能力の無い者が金銭により十二分過ぎる教育を受け、能力が無いにも関わらず学歴で化粧され統治機構の一員になることが極めて大きな問題、現体制の再生産を損なっています。
この度の判決で、裁判官千葉勝美の補足意見に「国旗及び国歌が,強制的にではなく,自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」(最高裁HPより)と敬愛の醸成を述べていますが、避難所の方々は、国歌が演奏されたら一緒に涙ぐみ、歌ったでしょうか。
文科省、石原知事、橋シタ知事は、(不本意ながらも)起立し国歌斉唱する国民を望ましい、あるべき姿と考え策を弄していますが、まっぴらごめんです。
庭の花
追記
憲法第23条「学問の自由」は、研究の自由、研究発表の自由、教授(教育)の自由ですが、教師には児童・生徒に「教える自由」があります。
ですから、「教える自由」には「教えない自由」が含まれています。
このような観点から憲法第23条「学問の自由」も争点の一つでありえたのではと考えます。
おまけ
僕は、ビニール袋に入ったままの未使用の『日の丸』を捨てようとされる方がおり、頂いたことがあります。いまだ袋から出したことはありません。
寄せ書きと称して、国旗「日の丸」に落書きされますが、あれは「汚損」にしか見えないのですが。
反日感情の強い方に国旗「日の丸」に「大好き日本」と書かれても「汚損」にしか見得ませんし、その逆もあります。
国旗には何も書くべきでないと考えます。
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(2011.06.01記)