Retriever Legend's blog

散歩好き、本好き、惰眠好き、犬大好きの彼(旦那)の戯言を僕が代弁します。

うさぎ追いし その1/2

2011-06-08 06:33:41 | 憲法・非戦・平和
昨日(6/6)卒業式において、「君が代」斉唱時に教員への起立の職務命令が合憲の最高裁の判断が、5月30日に続いて出ました。

『君が代起立命令、別の小法廷も「合憲」 最高裁判断』(2011.06.07朝日)記事略

最高裁HPから裁判官宮川光治の反対意見を抜粋します。

憲法は少数者の思想及び良心を多数者のそれと等しく尊重し,その思想及び良心の核心に反する行為を行うことを強制することは許容していないと考えられる。このような視点で本件を検討すると,私は多数意見に同意することはできない。
これまで人権の尊重や自主的に思考することの大切さを強調する教育実践を続けてきた教育者として,その魂というべき教育上の信念を否定することになると考えたからであると思われる。そのように真摯なものであれば,本件各職務命令に服することなく起立せず斉唱しないという行為は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるとみることができ,少なくともこれと密接に関連しているとみることができる。

単純な事で、君が代を敬愛している教員が、校長から伴奏だけで起立斉唱するなとの職務命令が出された時に、起立斉唱したことに対して処分できるか、です。また、義務教育ごときに卒業式など必要ありません。(後述)
(2011.07追記)



庭の花

***

以前、テレビのニュースで、避難所となっている学校の体育館前で吹奏楽部の女子生徒十数人が演奏している様子が流れました。
尋常小学校唱歌であった「故郷」が最後に演奏され、涙ぐむ方、一緒に歌う方がいて、妙に印象に残っています。

昨日(05/30)、公立学校の卒業式で「君が代」を斉唱するときに教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁は「合憲」の判断をしました。

争点は、職務命令が憲法19条「思想・良心の自由」に違反しているかどうかです。
起立斉唱の職務命令が、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約」する面があると認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるという判断基準を示しました。

平成11年の国旗及び国歌に関する法律制定時に、日の丸・君が代に対する市井人の懸念に対して小渕恵三首相は「教育現場に強制をするものではない」と談話を発表しましたが、Wikipediaによると文部省教育助成局局長・矢野重典「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と参議院国旗・国歌特別委員会で述べています。

そもそも「自由」に、他者から「間接的に制約」、他者による「一定の必要性や合理性」の判断を要すること自体が、逆立ちしています。
あくまでも本人の「思想・良心」による自らの「制約」、「必要性や合理性」に基づくものでなければなりません。