函館市とどほっけ村

法華宗の日持上人にまつわる伝説のムラ・椴法華。
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自民党改憲草案での「緊急事態」とは

2020年05月14日 10時55分30秒 | えいこう語る

▼自民改憲草案【第99条】は「緊急事態宣言の効果」だ。「99条第3項」=緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他の機関の指示に従わなければならない。

▼一見なんでもないような文言だが、憲法に規定されると俄然強制力を増すに違いない。まず私たちが心配するのは「戒厳令」だ。一般的に緊急事態が宣言されるのは、大災害などによるものだが、強力な伝染病もその中に入ることが分かった。

▼だが、日本と仲が悪い中国や北朝鮮からミサイルが飛んできた場合「緊急事態宣言」が発せられると、それは相当強制力を増すに違いない。最悪は「戦争勃発」となる可能性があるからだ。

▼そうなれば「緊急事態」を憲法に明記すると同時に、自衛隊の存在を「軍隊」に変更しなければ、国民の生命及び財産の保全は、現在の自衛隊の存在では、十分な効力を発揮できないからだ。

▼軍隊を持つ国では「緊急事態」がセットで憲法に明記されているというのは、そんな解釈だからだ。だから自民党改憲草案では、自衛隊が軍隊でないので、そんな心配がないと主張する。

▼だがアベ総理は、自衛隊をこのままにしておけば、一朝有事に本来の使命を果たせないので、9条を改正し、自衛隊を軍隊に昇格しようとしている。

▼だから「緊急事態」を憲法に明記すると「9条」を改正せざるをえなくなるというのが、自民党の戦略だ。さらにアベ政権が主張する「緊急事態」は、国民への「遵守義務」を定めたもので「国民主権」である「立憲主義」に反する行為なのだ。当然、国民の「基本的人権」も制限されることになるからだ。

▼今、コロナという伝染病の蔓延で「緊急事態宣言」が行われたが、それに乗じて「憲法改正」を断行する、策略を練っているのだ。

▼災害対策は現行法の運用によって十分対処ができるので、憲法条項を持つ必要性はないというのが、法律家の解釈のようだ。

▼アベ政権の「間違った法解釈」を、すべて可能にさせようとするのが、今回の黒川弘務東京高検検事長を検事総長にする人事だろう。

▼最高検察庁の下に8カ所の高等検察庁がある。検事総長や次長検事と同様、高等検察庁の検事長は、内閣が指名し、天皇が承認する。

▼黒川の定年延長による検事総長への昇格は、国民の反対も多い。さらに元検事総長らも反対を証明している。ここは、国民が署名を行い【天皇陛下に直訴】してはいかがだろうか。

▼そうなれば天皇も悩むとなれば、アベ総理は退陣せざるをえなくなるだろう。天皇が黒川を承認すれば、天皇も国民の象徴足り得ないのではないかと考えるからだ。

▼アベ総理一人に、日本の運命を託させてはならない。それを阻止できるのは【天皇と国民】が、タッグマッチを組むべきなのだ。国民統合の象徴とはそういうことなのだ。

▼掟やぶりのアベ総理には、こんな手法しか対抗する術はないのではないか。野党もこの位の抵抗を試みなければ、政治の世界から野党という言葉は消滅するだろう。

▼アベ総理は、そんな常識的でないことまで国民に考えさせる、とんでもない発想の総理だ。

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