給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認
(2)「扶養控除等申告書」を確認する。
源泉徴収税額からの控除は、令和6年6月1日以降
最初の給与等(賞与を含む)の支払い日までに
提出された「扶養控除等申告書」に記載された
情報に基づいて行います。
なお、「扶養控除等申告書」は、本年の最初の
給与等の支払日の前日までに従業員から提出を
受けているので、定額減税の実施のためだけに
あらためて提出を求める必要はありません。
(3)扶養親族を確認する
減税額の対象となる扶養親族は、「扶養控除等申告書」に
記載された納税者本人と生計を一にする合計所得額が
48万円以下の者です。
扶養親族のうち、16歳未満の者については、
6月1日以降最初の給与等の支払日までに、
従業員から新たに「源泉徴収に係る申告書」の
提出を受けて減税額の計算対象に加えます。
あるいは、「扶養控除等申告書」の
「住民税に関する事項」を参照して減税額を
計算することも可能ですが、他の者の扶養親族に
なっていないことの確認が必要です。
ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹