最高裁は22日
平成16年改正の租税特別措置法で
損益通算を認めないことを
遡って適用することについて
納税者の租税法規上の地位に対する
合理的な制約として容認されるものとし
憲法84条の趣旨に反するものということはできない
との判断を示した。
判決文は⇒www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
平成16年改正の租税特別措置法で
損益通算を認めないことを
遡って適用することについて
納税者の租税法規上の地位に対する
合理的な制約として容認されるものとし
憲法84条の趣旨に反するものということはできない
との判断を示した。
判決文は⇒www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf