税理士法第1条に「納税者の権利利益を擁護する」の明記を!と東京税理士界NO.649(平成23年2月1日)号の一面に掲載された。これは東京会制度部で昨年の日本税理士会連合会「以下(日税連)」税理士法改正に関するプロジェクトチームタタキ台について改正要望項目の追加として税理士の使命の明確化を要望したが、日税連に届かず、平成23年度税制改正大綱が公表され国税通則法の改正に伴い税理士法に与える影響を検討し、再度、日税連に、改正の方向性として 税理士法改正要綱(平成5年東京会機関決定)の理念の実現を目指し、第1条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が代理人制度であることを明確にするとした意見書を作成した。これが広報誌に採り上げられた。そして日税連税理士法改正特別委員会では意見書を受けて税理士の使命を特別委員会で検討を行ったが結果として改正要望項目としないこととした。制度部の委員として2回とも意見書の起案に関与したが改正要望項目の実現にいたらなかった。税理士法第1条の議論は、あらためてその論点を整理し公開してほしいところだ。というのも第1条は制度創設(昭和26年)から一度(昭和55年)しか改正が行われていないのは周知のことだが、情報革命、国際化、規制緩和と社会状況が大きく変化している時に、第1条はいまの時代に合致し、納税者からみてわかりやすく、そして納税者に税理士の仕事が十分に理解されている条文なのか確認しておくことが必要ではないか。
第1条が改正要望項目にあがらないのは、現行法にすでに「納税者の権利を擁護する」という趣旨が含まれているという解釈であり、あえてその文言を挿入する必要はないということと推察するが、税理士となって仕事を進めていくと、納税者に対して税理士の立ち位置はどこかということが納税者にとっても税理士にとっても明確であったほうがよい局面が多くあり、解釈によって条文を読み取るということでは納税者の理解を得るには難しいし、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場をより鮮明にしていくことが大事である。
さて、税理士法改正要綱は公表されてから税理士会において理論的指導的な立場をリードしてきたが、過去、毎年の東京会の重点施策にその理念の実現をと掲げられていたが昨今は記載がない。重点施策に機関決定した税理士法改正要綱の理念の実現の記載がないことに違和感を持つ者が少なくなったということだろうか。
税理士法は制度創設から60年、税理士法改正要綱公表から18年、平成13年改正から10年と長い年月が経過しているが、納税者の視点でわかりやすい税理士の使命の改正が必要ではないだろうか。
第1条が改正要望項目にあがらないのは、現行法にすでに「納税者の権利を擁護する」という趣旨が含まれているという解釈であり、あえてその文言を挿入する必要はないということと推察するが、税理士となって仕事を進めていくと、納税者に対して税理士の立ち位置はどこかということが納税者にとっても税理士にとっても明確であったほうがよい局面が多くあり、解釈によって条文を読み取るということでは納税者の理解を得るには難しいし、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場をより鮮明にしていくことが大事である。
さて、税理士法改正要綱は公表されてから税理士会において理論的指導的な立場をリードしてきたが、過去、毎年の東京会の重点施策にその理念の実現をと掲げられていたが昨今は記載がない。重点施策に機関決定した税理士法改正要綱の理念の実現の記載がないことに違和感を持つ者が少なくなったということだろうか。
税理士法は制度創設から60年、税理士法改正要綱公表から18年、平成13年改正から10年と長い年月が経過しているが、納税者の視点でわかりやすい税理士の使命の改正が必要ではないだろうか。