納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税理士の使命は納税者の視点でわかりやすく

2011-04-29 15:54:01 | Weblog
 税理士法第1条に「納税者の権利利益を擁護する」の明記を!と東京税理士界NO.649(平成23年2月1日)号の一面に掲載された。これは東京会制度部で昨年の日本税理士会連合会「以下(日税連)」税理士法改正に関するプロジェクトチームタタキ台について改正要望項目の追加として税理士の使命の明確化を要望したが、日税連に届かず、平成23年度税制改正大綱が公表され国税通則法の改正に伴い税理士法に与える影響を検討し、再度、日税連に、改正の方向性として 税理士法改正要綱(平成5年東京会機関決定)の理念の実現を目指し、第1条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が代理人制度であることを明確にするとした意見書を作成した。これが広報誌に採り上げられた。そして日税連税理士法改正特別委員会では意見書を受けて税理士の使命を特別委員会で検討を行ったが結果として改正要望項目としないこととした。制度部の委員として2回とも意見書の起案に関与したが改正要望項目の実現にいたらなかった。税理士法第1条の議論は、あらためてその論点を整理し公開してほしいところだ。というのも第1条は制度創設(昭和26年)から一度(昭和55年)しか改正が行われていないのは周知のことだが、情報革命、国際化、規制緩和と社会状況が大きく変化している時に、第1条はいまの時代に合致し、納税者からみてわかりやすく、そして納税者に税理士の仕事が十分に理解されている条文なのか確認しておくことが必要ではないか。
 第1条が改正要望項目にあがらないのは、現行法にすでに「納税者の権利を擁護する」という趣旨が含まれているという解釈であり、あえてその文言を挿入する必要はないということと推察するが、税理士となって仕事を進めていくと、納税者に対して税理士の立ち位置はどこかということが納税者にとっても税理士にとっても明確であったほうがよい局面が多くあり、解釈によって条文を読み取るということでは納税者の理解を得るには難しいし、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場をより鮮明にしていくことが大事である。
 さて、税理士法改正要綱は公表されてから税理士会において理論的指導的な立場をリードしてきたが、過去、毎年の東京会の重点施策にその理念の実現をと掲げられていたが昨今は記載がない。重点施策に機関決定した税理士法改正要綱の理念の実現の記載がないことに違和感を持つ者が少なくなったということだろうか。
 税理士法は制度創設から60年、税理士法改正要綱公表から18年、平成13年改正から10年と長い年月が経過しているが、納税者の視点でわかりやすい税理士の使命の改正が必要ではないだろうか。

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第36回 税理士制度改革機構研修のご案内  

2011-04-25 16:57:47 | Weblog
税理士向け研修案内です。

                                              
テーマ 1.日税連税理士法改正特別委員会審議状況について
     2.国税通則法の改正について

日時  平成23年5月20日 (金) 午後18時30分より 

講師  税理士 冨 田 光 彦 殿(次期東京会副会長)他

場所 四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 


参加費 無料



申込みは⇒税理士制度改革機構 http://www.kaikaku-kikou.netより 
 


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大震災と税務対応について   

2011-04-25 16:53:46 | Weblog
少し整理してみました。

 東日本大震災で被災された皆様にはお見舞い申し上げます。今回の大震災は地震に津波、原発事故、計画停電、風評被害などが加わり被災地も広域となり、再生への道のりは厳しい。税理士の被災者へのサポート体制はこれからであるが、先の阪神淡路大震災の経験からか、国税庁(www.nta.go.jp)は被災の翌日(3/12)に「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について(3/15官報公示)」を発表し、さらに対象地域が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に限定されていたため、続いて「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について(3/14)」を発表し被災地以外にも手当をするスピーディーな対応をした。また、寄付金・義捐金の税務上の取扱いも速やかに公開している。
日税連(www.nichizeiren.or.jp)は「納税申告書の提出期限の延長等に関する緊急要望書(3/12)を財務大臣などに提出し、その後に民主党(www.dpj.or.jp)税制改正PT・財務・総務部門合同役員会のヒアリングに日税政とともに出席している。(3/29旬刊速報税理4/11号)
その後、税制改正PT等は検討を重ね、本年度第一回の税制調査会(4/13)において「東日本大震災への税制上の対応」が検討され、閣議決定ののち「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」(www.mof.go.jp)が国会に提出された。 (4/19)併せて「地方税法の一部を改正する法律案」(www.soumu.go.jp)も提出されている。
専税協議会(http://www.senzei.jp)の緊急要望書(4/19)は先の日税連・日税政のヒアリングで要望した項目で「法律案」に盛り込まれない項目を念頭において作成した。さて、震災復興税(仮称)の臨時増税案については経済に与える影響を十分に配慮し検討すべきであるが、消費税増税で賄うことが(日本経済新聞4/23)が軸になりそうだが、増税と復興債だけに頼らず多様な復興案を検討し早期の被災地の再生を期待したい。

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東日本大震災関連の税制改正法案が国会に提出 

2011-04-20 15:26:18 | Weblog
東日本大震災関連の国税・地方税の特例法案が国会に提出されました。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm#st2

地方税法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html


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東日本大震災に対する所得税法の対応に関する要望書

2011-04-20 14:15:28 | Weblog
被災した納税者の相談を多く手がけている友人のT税理士の要望です。
雑損控除についてよく研究しています。

平成23年3月11日に発生しました東日本大震災に対する税法上の対応のうち所得税に規定されている雑損控除につき以下の項目を要望いたします。

Ⅰ. 雑損控除を「一般雑損控除」と「大規模災害控除」の二区分とすべきである。
所得税法第72条に雑損控除の規定があるが、通常起こりうる災害または盗難若しくは横領による損失と、今回の東日本大震災のような大規模広域災害とを同列に論ずることには無理がある。したがって雑損控除は、前者を「一般雑損控除」、後者を「大規模災害控除」とに区分し、それぞれ異なった対応により被災者支援を図るべきである。

Ⅱ.雑損控除の控除順位を最後にすべきである。
所得税法87条第1項に所得控除の順序に関する規定があり、そこには雑損控除からまず控除を行うものと定めているが、扶養控除や社会保険料控除等、納税者が負うべき生活の基礎となる人的控除や社会共通費用とも言うべき諸控除を無視し、雑損控除を第一義に控除すべきとする必然性は認められない。
   これら担税力の弱体化した被災納税者の保護という観点から、雑損控除の控除順序は最後とすべきであり、控除しきれない雑損控除額は次年度以降5年間にわたり繰越を認めるべきである。

Ⅲ.「大規模災害控除」は所得控除又は税額控除の選択制とすべきである。
大規模広域災害の被災者たる納税者は、「大規模災害控除」を受けるに際し、自らの被災額及びその後の収入状況・生活状況等を勘案し、災害控除を所得控除によるか又は税額控除によるかを任意に選択できるものとする。
(1) 所得控除
      「大規模災害控除」を所得控除の最後に行い、控除しきれない控除額は次年度以降5年間にわたり繰越をする。
(2) 税額控除
「大規模災害控除」に基づく税額控除は、「給付つき税額控除」とし、当該年度に所得が生じなかった納税者に対しても、大規模災害控除額に一定割合を乗じた税額を還付するものとする。

(例えば) 所得ゼロの納税者が「大規模災害控除」の10%(年額100万円を限度)の税額控除を5年間受けたとした場合
     ○  800万円×10%= 80万円≦100万円   80万円×5年=400万円
     ○ 2,000万円×10%=200万円≧100万円  100万円×5年=500万円
        となり、「大規模災害控除」800万円の場合で損害額の50%である400万円を、「大規模災害控除」2,000万円で損害額の25%である500万円を控除税額として受取ることができる。

Ⅳ. 雑損失に繰戻し還付制度の創設を。
雑損控除の適用対象者のうち、緊急な被災者支援対策を必要とする納税者に対し、所得税の繰戻し還付制度を創設すべきである。この制度導入により、将来にわたる所得控除・税額控除の適用を待たずに、早急な生活支援、事業支援を求める被災納税者の復興を図るべきである。

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東日本大震災への税制上の対応についての緊急要望書

2011-04-20 14:12:12 | Weblog
友人のk税理士と作成してみました。

平成23年4月13日に公表された「東日本大震災への税制上の対応(第一弾) (案)」について
以下の項目を追加検討されることを緊急に要望いたします。

1.所得税
(1)純損失の繰戻しによる還付請求の適用範囲を拡大し適用期間を延長する。
  所得税法第140条には青色申告者に限って純損失の繰戻しを認めているが
 これを白色申告者にも範囲を拡大すべきである。なお、適用期間についても
 前年以前3年間の繰戻し還付を検討すべきである。

(2)雑損失の繰戻し還付制度の創設(新設)
雑損控除の繰越控除期間が3年から5年間に延長されているが被災された納税者が
 前年以前3年間の繰戻し還付(新設)を選択できるようにすべきである。

(3)雑損控除の順序は所得控除の最後にすべきである。(所得税法第87条)
所得控除制度は納税者の個人的な事情を税負担の上で配慮し、税負担の不均衡を調整するために所得金額から差し引くものであるから、雑損控除は納税者各人の事情を考慮し最後に控除すべきである。
2.消費税
(1)被災した資産の代替資産を取得する場合に係る消費税の免税
  大震災により威失又は損壊した建物、船舶、車両等の代替資産を取得する場合に
おいては取得に伴う消費税を免税とすべきである。

3.その他
(1)震災復興税(仮称)の臨時増税案については経済に与える影響を十分に配慮し検討すべきである。

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転勤

2011-04-04 10:00:06 | Weblog
春は異動の季節です。

一緒に仕事をしていた人たちも

突然に

転勤となり

異動の挨拶で

事務所に

来社されます。


お土産は

心強い

アンドリュー・カーネギーの名言・格言

たとえ自分の会社が天災で全滅したとしても、

周囲の人材さえ一緒に働いてくれれば、

いままで以上に大きな会社を作ることができる。


さあ、

またはじめよう!



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大震災の対応と税理士業務について

2011-04-03 15:13:00 | Weblog
またまた税理士向け研修です。


      第35回 税理士制度等研修のご案内  

 大震災に被災された方には慎んでお見舞い申しあげます。
大震災の対応については神戸の経験を受けて申告期限の延長など速やかな対応がすすんでいるようにみえます。過去に三宅島にて被災された納税者の対応の経験のある徳田さんと3月29日に民主党、財務省主税局からヒアリングを受けた冨田さんにお話しを伺います。奮ってご参加ください。
                                                                                                                                                   
                税理士制度改革機構                            


テーマ 大震災の対応と税理士業務について

日時  平成23年4月6日 (水) 午後18時30分より 

講師  税理士 徳 田 匡 泰 殿(東京会制度部委員)
    税理士 冨 田 光 彦 殿(次期東京会副会長予定者)

場所 四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 

参加費 無料

主催  税理士制度改革機構  

懇親会 講演終了後実施 参加者のみ実費負担 懇親会会場は当日案内します。

申込みは ⇒http://www.kaikaku-kikou.netより 
      


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