相続税対策6 贈与税相続時精算課税を使う
鈴木「相続時精算課税について説明をお願いします」
私「相続時精算課税の計算式は
(贈与財産-特別控除額)×20%(贈与税率)=贈与税額
暦年課税と同じような計算式に見えますが、相続時精算課税は贈与を受けたときに一定の贈与税率で贈与税をいったん納め、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するしくみです。
税率は一律20%です。
特別控除(基礎控除ではありません)は2,500万円で贈与財産から差し引きます。
つまり、2,500万円以内の贈与であれば贈与税は発生しません。申告は必要となります。
また、贈与は暦年(1年)ではなく複数年に渡ってもかまいません」
鈴木「注意するポイントは?」
私「受贈者(財産をもらう人)は、暦年課税か相続時精算課税かを選択することになります。
ただし、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税の選択をすることができなくなります」
鈴木「相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻れなくなるのですね」
私「そうです。暦年課税か相続時精算課税かの選択は慎重に検討ですね」
鈴木「どのような人に向いていますか」
私「相続時精算課税は相続財産を前渡しすることができます。
特別控除(基礎控除ではありません)が2,500万円ありますから、
暦年課税の110万円の基礎控除額を超える金額、
例えば1,000万円とか2,000万円の贈与を単年度にしても贈与税の課税はありません。(申告は必要)
贈与者が亡くなったときに相続税で精算しますが、
もそも贈与者の相続財産が相続税の基礎控除いかであれば相続税の課税はないわけですから、
結果として贈与税も相続税も課されることなく相続財産を前渡しできることになります」
鈴木「相続税の課税対象ではない人が利用するのに向いているとは面白いです。
値上がりが見込まれる相続財産を持っている人にも有効ですね」
私「そうですね。収益不動産を持っている人なども検討の余地はあります」
鈴木「相続時精算課税のデメリットはありますか」
私「相続税の申告が必要になったときに贈与時の財産が値下がりしている場合ですね。
また、繰り返しになりますが相続時精算課税を一度選択すると暦年課税の選択をすることができなくなります」
鈴木「なるほど慎重な検討が必要ですね」
※参考 適用対象者
・受贈者 贈与者の推定相続人である直系卑属及び孫のうち、
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者(令和4年4月1日以後の贈与より18歳以上)
・贈与者 贈与をした念の1月1日において60歳以上である者
※相続時精算課税は現在、改正が検討されています。動向に注視です。
鈴木「相続時精算課税について説明をお願いします」
私「相続時精算課税の計算式は
(贈与財産-特別控除額)×20%(贈与税率)=贈与税額
暦年課税と同じような計算式に見えますが、相続時精算課税は贈与を受けたときに一定の贈与税率で贈与税をいったん納め、
贈与者が亡くなったときに相続税で精算するしくみです。
税率は一律20%です。
特別控除(基礎控除ではありません)は2,500万円で贈与財産から差し引きます。
つまり、2,500万円以内の贈与であれば贈与税は発生しません。申告は必要となります。
また、贈与は暦年(1年)ではなく複数年に渡ってもかまいません」
鈴木「注意するポイントは?」
私「受贈者(財産をもらう人)は、暦年課税か相続時精算課税かを選択することになります。
ただし、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税の選択をすることができなくなります」
鈴木「相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻れなくなるのですね」
私「そうです。暦年課税か相続時精算課税かの選択は慎重に検討ですね」
鈴木「どのような人に向いていますか」
私「相続時精算課税は相続財産を前渡しすることができます。
特別控除(基礎控除ではありません)が2,500万円ありますから、
暦年課税の110万円の基礎控除額を超える金額、
例えば1,000万円とか2,000万円の贈与を単年度にしても贈与税の課税はありません。(申告は必要)
贈与者が亡くなったときに相続税で精算しますが、
もそも贈与者の相続財産が相続税の基礎控除いかであれば相続税の課税はないわけですから、
結果として贈与税も相続税も課されることなく相続財産を前渡しできることになります」
鈴木「相続税の課税対象ではない人が利用するのに向いているとは面白いです。
値上がりが見込まれる相続財産を持っている人にも有効ですね」
私「そうですね。収益不動産を持っている人なども検討の余地はあります」
鈴木「相続時精算課税のデメリットはありますか」
私「相続税の申告が必要になったときに贈与時の財産が値下がりしている場合ですね。
また、繰り返しになりますが相続時精算課税を一度選択すると暦年課税の選択をすることができなくなります」
鈴木「なるほど慎重な検討が必要ですね」
※参考 適用対象者
・受贈者 贈与者の推定相続人である直系卑属及び孫のうち、
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者(令和4年4月1日以後の贈与より18歳以上)
・贈与者 贈与をした念の1月1日において60歳以上である者
※相続時精算課税は現在、改正が検討されています。動向に注視です。