書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税制改正に関する要望 8.

2007-06-30 11:26:27 | Weblog
 総会続きでした。

 これから、相続税の打合せに行きます。

 諸外国では欠損金の繰越控除が

 期間制限がないところがあるんですね。

8.青色申告書を提出した年分の純損失の繰越控除及び青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除については、期間制限を廃止すること。
【理 由】 現行法では、青色申告書を提出した場合の、所得税における純損失の繰越控除は3年を限度とし、法人税における欠損金の繰越控除は7年を限度としている。しかしながら、企業における事業年度はゴーイングコンサーンの下で人為的に区切られたものに過ぎず、損失も利益も本来は一体のものである。これは税務上においても尊重されるべきであり、例えば、アメリカでは20年、イギリスやドイツでは無制限に認められるという例もある。また、わが国においても、法人税法上、資産整理に伴う私財提供等があった場合には、欠損金の生じた事業年度がいつであっても無制限に損金算入が認められる例もある。従って、青色申告書を提出した場合の所得税における純損失の繰越控除及び法人税における欠損金の繰越控除については、期間の制限を設けるべきではなく、その期限を廃止すべきである。


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税制改正に関する要望 7.

2007-06-18 17:33:43 | Weblog
午前中、事務所で雑務。来客1社。

午後から、訪問2社。

税制改正の続きです。 


7. 少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満とすること。

【理 由】 中小企業者には少額減価償却資産について取得時に
3つの制度が存在する。

①取得価額が10万円未満の少額減価償却資産は一時に損金算入

②20万円未満の少額減価償却資産については3年間にわたって損金算入する一括償却資産制度の選択

③30万円未満の少額減価償却資産については平成20年3月までの特例制度として年間の損金算入の上限を300万円として全額損金算入

従って、より簡素な税制を目指す立場から、少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満に引き上げ、設備投資の促進に寄与すべきである。

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求人情報

2007-06-17 20:00:47 | Weblog
税理士法人 元(GEN)では、以下の通り人材を募集しております。


●職種:税理士事務所業務/会計業務/各税務申告業務

●資格:税理士事務所経験者、未経験者(簿記2級以上/Exel、Word等のPCスキル必要)

●年齢35歳まで(未経験者は28歳まで)
●給与:
 経験者 前職を考慮の上、応談
 未経験者 社会経験を考慮の上、応談
●勤務時間:9:00~17:30(繁忙期残業あり)
 ※パート、アルバイト希望の方、ご相談ください
●休日:完全週休2日(夏季/年末年始休暇あり)有給休暇および慶弔休暇あり
●福利厚生:社会保険、労働保険、懇親会
●勤務地:板橋区成増1-28-15林屋ビル2F(当事務所内)
●交通:東武東上線 池袋駅より準急9分、成増駅南口徒歩1分/東京メトロ有楽町線 池袋駅より15分、地下鉄成増駅4番出口すぐ

ご応募についての詳細は、お電話(0120-033097)でお問い合わせください。必要書類や面接の日程について、ご連絡さしあげます。


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税制改正に関する要望 6.

2007-06-07 11:55:33 | Weblog
 人的控除は多様化するライフワークにあわせて
前面リニュアルの時期にきているのかな。

6.配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除を整理・合理化すること。また、少子化対策税制を講ずること。

【理 由】 現在、家族世帯類型や世帯における就労形態は多様化していることから、複雑となっている人的控除について、公平・中立の観点を踏まえながら整理・合理化して簡素化を図るとともに、本人、配偶者及び扶養親族の担税力に配慮して、その控除額を大幅に見直す必要がある。また、少子長寿化社会が進む中、出生対策や子育て支援の重要性が指摘される中、それに対応した税制を検討すべきである。

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税制改正に関する要望 5.

2007-06-05 00:07:59 | Weblog
 年寄りは大切に
 税制はやさしくなくてはね。

5.公的年金以外に収入のない者について納税手続きを簡素化すること。

【理 由】 老年者控除の廃止、公的年金等控除額の縮減により、高齢者の納税のための事務負担が増加した。高齢者に負担の少ない制度とするためには、公的年金の受給者のうち扶養控除等申告書を提出した者については年金の支払者において年末調整に準じる措置を講じ、公的年金以外に収入のない者については選択により確定申告を不要とするなど、納税手続きの簡素化を検討すべきである。

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税制改正に関する要望 4.

2007-06-03 23:51:52 | Weblog
事務所のパートナー税理士の徳永先生と
相続税事案の対応、このところ増えている
他の税理士先生からの案件です。


 税制改正続き続きです。
 

 4.退職給付引当金の繰入れについて損金算入を認めること。

【理 由】 退職給付引当金は、退職給与規程に基づく法的な債務として潜在的に発生しているのであり、退職の事実が未だに生じていない時点では給付事由と具体的な給付額とが確定していないにすぎないのである。
また、退職給付引当金は、会計理論上必要不可欠な制度であり、法人税が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することを原則としていることからみても、課税所得計算の過程で当然に反映させなければならない損金であり、特典的・恩典的な制度ではない。
従って、健全な企業経営と労働環境確保の観点からも、法的な債務としての性格を有する退職給付引当金について、少なくとも労働協約及び労働基準法等により退職給与の支給規程を定めている法人については、その規程による退職給与要支給額の当期発生額の損金算入を認めるべきである。



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税制改正に関する要望 3.

2007-06-02 19:59:56 | Weblog
 金融一体課税を検討と政府の経済財政運営の基本方針となる
「骨太方針2007」の原案に明記されるようです。
 そういえば、何年か前に経産省の金融課税の検討委員会に
関口先生と出席していたとき個人所得の分類で不動産所得を
金融所得のように取り扱う意見がでていて、所得税も見直しの
時期にきているのかなぁと感じたものです。

3.土地・建物等の譲渡により生じた損益について、損益通算及び繰越控除を認めること。
【理 由】 平成16年度税制改正により、十分な議論と周知期間がないままに、
土地建物等の譲渡損益は他の所得との損益通算・繰越控除が認められなくなった(一定の要件のもと居住用財産については存置)。現行の損益通算規制では、譲渡損失と他の所得、譲渡益と他の所得の損失について損益通算が認められないため、担税力がない場合でも課税される。また、事業用土地と事業収益は一体であるが、事業の赤字を事業用土地の売却で補填する場合には資金繰りに支障が生じる。なお、居住用財産の譲渡損失は、生活基盤を支える基本的資産の価値の下落による損失が譲渡により顕在化したものであるから、住宅借入金等による買換えや住宅借入金等の残高などの要件を撤廃し、居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認めるべきである。



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税制改正に関する要望 2.

2007-06-01 20:06:53 | Weblog
 税理士会の税制改正の要望書は、中小企業者等、納税者の適正な税負担を求めて、次のような視点から提言をしています。

・公平な税負担
・理解と納得のできる税制
・必要最小限の事務負担
・時代に適合する税制
・透明な税務行政

つまり、業界エゴではないんですよね。

2.交際費課税については、交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金算入とするとともに、定額損金算入限度内の10%課税制度は即時廃止すること。
【理 由】 交際費に対する課税は、企業の冗費抑制を図ることがその目的とされている。したがって、本来、冗費や濫費の性格の強い交際費だけを課税対象とすべきである。平成18年度税制改正では会議費と交際費の区分について金額基準が示されたが、交際費等の範囲についてはさらに見直しを行い、例えば社会通念上必要とされる慶弔費等は交際費等から除外するなど、本来の交際費課税の趣旨に即したものとすべきである。また、定額控除限度額内の10%相当額を損金不算入とすることは、税収確保目的以外には根拠がなく、この制度は即時に廃止すべきである。

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