納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

今年もお世話になりました。

2022-12-28 10:47:24 | 消費税のポイント
今年もお世話になりました。

なんか無理くり増税ですね。

5年度税制改正大綱に防衛増税案、9年度に1兆円強を確保も施行時期等は来年改めて議論

令和5年度与党税制改正大綱には現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、

防衛力を抜本的に強化するための財源確保を目的に、

9年度に向けて複数年かけて段階的に実施する税制措置案が盛り込まれた。

9年度に1兆円強を確保するため

①法人税、②所得税、③たばこ税の3税でそれぞれ増税を実施する。

ただ、措置の施行時期は「6年以降の適切な時期」としか決まっておらず、

その他の詳細も含めて来年末に与党の税制調査会で改めて議論し、決定する。

税制措置案の具体的な内容として、

①の法人税は法人税額に対し、税率4~4・5%の新たな付加税を課す。

法人税率換算では1%程度の計算。他方、中小法人に配慮する観点から、

課税標準となる法人税額から500万円を控除する。中小法人の所得で換算すると約2400万円の控除となる。

結果、今回の措置の対象となるのは全法人の6%弱と見込まれている。

②の所得税は、当分の間、所得税額に税率1%の新たな付加税を課す。

同時に現下の家計を取り巻く状況に配慮し、

平成25年から令和19年まで課されることになっている復興特別所得税(各年分の基準所得税額に2・1%の税率を乗じて計算)の税率を1%引き下げ、

同課税期間を延長することとした。

延長期間は復興事業の着実な実施に影響を与えないよう復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。

所得税で新たな付加税を課した場合でも、

復興特別所得税の税率が同じ分だけ引き下げられるので

新たな付加税の課税後も令和19年までの各年分におけるトータルの税率に変更は生じない。

しかし、復興特別所得税の課税期間が延長されることになるので、

その後も含めて考えれば、増税となる。

また、③のたばこ税は1本当たり3円相当の引上げを、

国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、

予見可能性を確保した上で、段階的に実施することとした。

これらは5年度税制改正大綱に盛り込まれたが、

施行時期等が決まっておらず、引き続き議論が必要なことから、

年明けの通常国会に提出される5年度税制改正法案には反映されない見通し。

今回の増税案は岸田文雄首相の指示に基づき検討が行われた。

岸田首相は16日の会見で、「(防衛力強化のための財源を)借金で賄うということが本当によいのか自問自答を重ね、

やはり安定的な財源を確保すべきであると考えた」と語り、検討を指示した意図を説明した。

(税のしるべ)

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第72回税理士試験

2022-08-02 10:32:21 | 消費税のポイント
猛暑の中

第72回税理士国家試験に挑戦する

受験生の皆様にエールを送ります。

頑張れ!!


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税制改正より

2021-05-07 10:05:25 | 消費税のポイント
緊急事態宣言は延長、拡大ですね。

令和3年度税制改正では、退職所得課税を適正化することが盛り込まれ

勤続5年以下の法人役員等以外の退職金(短期退職手当等)についても

退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について

2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとなったが

3月31日に公布された政令では、一般の退職手当等

短期退職手当等または特定役員退職手当等のうち

2以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などが示されている。

政令では例えば、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合(一般退職手当等を除く)の

退職所得の金額の計算方法を示している。

それによると、まず、(1)特定役員退職手当等の収入金額から特定役員退職所得控除額を控除する。

特定役員退職所得控除額は、①40万円に特定役員等勤続年数から重複勤続年数を控除した年数を乗じて計算した金額と

②20万円に重複勤続年数を乗じて計算した金額の合計額で計算する。

(2)短期退職手当等は次の区分に応じて計算する。

 ①短期退職手当等の収入金額から短期退職所得控除額(退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額)を

  控除した残額が300万円以下である場合はその2分の1に相当する金額。

 ②①以外の場合は、短期退職手当等の収入金額から300万円に短期退職所得控除額を

  加算した金額を控除した残額と150万円との合計額。

このように、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は

前記の(1)と(2)の①または②の合計額となる。

重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間により計算した年数。

政令ではその他、一般退職手当等、短期退職手当等および特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法などを示している。

これらの改正は、4年分以後の所得税について適用する。

(税のしるべより)




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さらに延長ですね

2021-03-05 16:44:51 | 消費税のポイント
東京 千葉 埼玉 神奈川の

緊急事態宣言は延長ですね。

ワクチン接種も始まりました。

いい方向に向かうと

いいですね。

個人の確定申告が終わると

毎年、法人成り(会社の設立)の

ご相談が増えます。

お気軽にお問い合わせください。

フリーダイアル 0120-033-097




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緊急事態宣言

2021-01-07 09:36:03 | 消費税のポイント
また、緊急事態宣言ですね。

第3波に警戒し、ご自愛ください。

弊社事務所は通常通り業務を

おこなっていますので

お気軽にご相談ください。

持続化給付金の申請サポート 15日で終了のようです。

雇用調整助成金の申請サポート 弊社の社会保険労務士か対応致します。

そう、飲食業など営業時間短縮の要請を受けての

協力金の申請サポートなどなど。

頑張りましょう!

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融資のご相談は...

2020-09-09 09:48:50 | 消費税のポイント

新型コロナウイルスによる

新しい日常生活も定着しつつあります。


この先、不透明感がぬぐえないですが

手元の資金を厚くしておくことが

大事です。


融資のご相談は

お気軽に フリーダイヤル 0120-033-097 (通話料無料)

お問合せください。



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猛暑が続きますが

2020-08-17 09:04:41 | 消費税のポイント
残暑お見舞い申し明けます。

猛暑が続きますがご自愛ください。

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昨日に路線価が公表されました。

2020-07-02 09:02:27 | 消費税のポイント
昨日に令和2年分の路線価等を公表されました。

路線価とは主要道路に面した土地の

1平方メートルあたりの標準価格(1/1時点)で

相続税の算定基準になります。

今年は新型コロナの影響で今後「補正」も検討しています。


国税庁は7月1日、令和2年分の路線価等を公表した。

全国約32万地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値は上昇率1.6%(前年は1.3%)となり、

5年連続で上昇した。

都道府県別でみると、北海道、宮城、山形、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、愛知、京都、大阪、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、沖縄の21都道府県が上昇し、

残りの26県が下落、横ばいはなかった。

また、同庁は今後、新型コロナウイルスによる景気後退などの影響によって広範な範囲で大幅に地価が下落し、

令和2年分の路線価が時価を上回った場合は、路線価に補正率を乗じて計算するなど納税者の申告の便宜を図る方法を幅広く検討していく方針だ。

こうした措置を講じるのは、今回が初めてです。

今年1月に相続人が死亡し相続が発生した場合は、申告期限が11月となるため、同庁は10月以降に対応措置を公表するとしている。

措置を講じるエリアには、申告期限の延長も検討する。

同庁では、もし広域な地域で大幅な地価下落が確認された場合には路線価が時価を上回らないように、

相続税法22条の解釈の中で通達を定め、

例えば、20%以上の下落があったエリアを大まかに定めて補正率を設定するなど、

納税者の申告の便宜を図る簡便な方法を幅広く検討していくこととしている。

(2020年07月01日 税のしるべ電子版)






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税制改正大綱

2019-12-13 15:11:48 | 消費税のポイント
投資減税で成長後押し 与党税制改正大綱が決定

昨日に決定しました。とりあえず概略を報告します。

自民、公明両党は12日午後、2020年度の与党税制改正大綱を正式に決めた。

大企業が事業革新のためにスタートアップに出資した際の優遇税制を創設する。

少額投資非課税制度(NISA)は24年に新制度に移行し、

積み立て型のつみたてNISAも継続する。

企業や個人のためたお金を投資に回すための減税措置を重視し、

日本の成長力を底上げする。

2020年度の与党税制改正大綱が正式決定し、

記者会見する自民党の甘利税調会長(右)と公明党の西田税調会長(12日、国会内)

2020年度の与党税制改正大綱が正式決定し、

記者会見する自民党の甘利税調会長(右)と公明党の西田税調会長(12日、国会内)

自公両党は同日、それぞれ党内の了承手続きを終えた後、

与党政策責任者会議で大綱を最終的に決定した。

これに先立ち、自民党税制調査会の甘利明会長は12日、

党本部で記者団に「長年抱えてきた課題に抜本的に対処しつつ、

時代や世界の変化に対応できる結論を出した」と述べた。

大綱には、経済協力開発機構(OECD)で議論が進む国際課税ルールの見直しに

日本政府が積極関与することを盛り込んだ。

「国家の基盤に関わる課題」と明記した。

甘利氏は「デジタル経済に税制が対応できていない」と話した。

大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上出資した場合、

出資額の25%相当を所得金額から差し引いて税負担を軽くする

「オープンイノベーション促進税制」を新設する。

国内の事業会社などの出資が対象だ。

大企業が自社にない技術やビジネスモデルを持つスタートアップと

協業して新事業に参入するよう、政府・与党として税制で後押しする。

ハイテク分野での米中の覇権争いの激化を踏まえ、

経済安全保障の観点を取り入れた税制も設ける。

次世代通信規格「5G」で安全性の高い通信網の整備を促す

「5G導入促進税制」をつくる。

政府が認定した事業者を対象に、

5G基地局への投資額の15%を税額控除する。

資産の償却額を増やして税負担を減らす特別償却30%といずれかを選ぶしくみだ。

収益が伸びているにもかかわらず設備投資に消極的な企業を対象に、

税優遇の適用を厳しくする。

現在は研究開発の取り組みなどで設備投資額が

減価償却費の1割以下なら税優遇を受けられなくなる。

この基準を3割以下に引き上げ、企業の積極投資を促す。

個人の投資を促す税制措置も講じる。

年120万円を上限に運用益が5年間非課税になるNISAを24年に「新NISA」に刷新する。

(日本経済新聞社)

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写真撮影が容認

2019-09-09 14:15:47 | 消費税のポイント
ようやくという感じです。

国税庁は2日、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)を公表した。

申告書等閲覧サービスとは納税者等が申告書等を作成するに当たり、

過去に提出した申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)の内容を確認する必要があると認められる場合、

提出済みの申告書等を閲覧できるサービスのこと。

改正で閲覧時の写真撮影が認められるなどしており、1日から適用されている。


これまでは同サービスで写真撮影は一切認められておらず、

閲覧申請者が申告書等の内容を記録するには書き写すしか方法がなかった。

今回、写真撮影が認められたことにより、

事務運営指針に写真撮影の際の要領等が規定された。

それによると、写真撮影はデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、

その場で写真が確認できる機器に限り認められる。動画は認められない。

収受日付印がある書類等は収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影しなければならない。


写真撮影に当たっては、申告書等以外の写り込みを防止する観点から必要に応じて机上衝立が置かれ、

撮影した写真を署員が確認し、対象書類以外が写り込んでいた場合には署員の指示にしたがって消去することが求められる。


また、申告書等の閲覧は納税者本人のほか、

代理人(納税者の配偶者、4親等以内の親族、税理士など要件あり)も行うことができる。

そして代理人が写真撮影を希望している場合は、

原則として委任状にこれを希望する旨の記載があるときに認められる。

委任状に写真撮影を希望する旨が未記載で、代理人が写真撮影を希望する場合、署員が委任者本人に電話し、

写真撮影を希望する旨の確認が得られたときは認めても差し支えないとされている。


同庁は今回の改正の理由を閲覧申請者および署員の閲覧に係る事務負担を削減するためとしている。

(税のしるべ)

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