納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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所得税・住民税の「定額減税」のポイント ③

2024-04-22 09:16:47 | Weblog

給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

(4)配偶者を確認する
 減税額の計算対象となる「同一生計配偶者」とは、
合計所得が「合計1,805万円以下の者(納税者本人)
と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者」です。

 ただし、「扶養控除等申告書」の記載情報だけでは、
該当する配偶者を正しく把握することができないため、
次の点に注意しましょう。

①「扶養控除申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、
合計所得金額が48万越の配偶者は、減税額の対象になりません。
この場合、配偶者本人が定額減税の対象となります。

②「扶養控除等申告書」に記載のない「合計所得金額が
900万円を超える納税者本人の同一生計配偶者」については、
原則として、年末調整で減税されます。
ただし、令和6年6月1日以降最初の給与等の支払い日までに
「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、
納税者本人の源泉徴収税額から減税することができます。



*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
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