恒例になりました
早稲田大学で
相続税の
講義をしました。
相続税は
学生の関心も高く
みんな
真剣に聞いていたなぁ。
税制改正大綱からひとつ
◦国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
•住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない。
これは事例としてあるそうで外国人同士では話題になっていたそうです。
•相続人又は被相続人が10年以内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。
こちらは現行の5年を10に年に改正、なんか国外に移る者も増えていて国外財産の把握は課題ですね。
早稲田大学で
相続税の
講義をしました。
相続税は
学生の関心も高く
みんな
真剣に聞いていたなぁ。
税制改正大綱からひとつ
◦国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
•住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしない。
これは事例としてあるそうで外国人同士では話題になっていたそうです。
•相続人又は被相続人が10年以内に住所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。
こちらは現行の5年を10に年に改正、なんか国外に移る者も増えていて国外財産の把握は課題ですね。