納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

ONE POINT情報

2008-12-25 09:27:54 | Weblog
ONE POINT情報12月号 



現物給与の源泉徴収漏れにご用心!

-金銭以外の経済的利益をチェック-



 通常、給与は金銭で支給しますが、会社の

製品・商品の値引販売、食事の支給、通勤定

期券の支給、社宅・寮の貸与などのように、

金銭以外の方法で経済的な利益を与える場合

があります。これを現物給与といいます。

 現物給与も金銭による給与と同様、非課税

のものを除いて、所得税の源泉徴収をしなけ

ればなりません。ところが、金銭と違って、

つい忘れがちです。

 徴収した源泉所得税は、原則としてその給

与を支払った翌日の10日までに納付しなけ

ればなりません(従業員等が10人未満の会

社は、届出書を提出することにより半年に1

回の納付が認められる)。納付が1日でも遅

れると、本来の税額に加えて次のような「不

納付加算税」が課されます。



① 自主的に納付・・・税額の5%

② 税務署の指摘で納付・・・税額の10%



ただし、過去1年間に期限後納付がなく、

かつ法定納期限から1か月以内に納付した場

合には、不納付加算税は免除されます。

 源泉徴収漏れは、その後の処理に伴う手間

や負担が大きくなります。課税の有無に注意

して、源泉徴収漏れをなくしましょう。



≪現物給与がないかチェックしてみましょう≫



□通勤定期券を会社で購入し、社員に支給し

ていますか?

 ・1か月当たり100,000円までは非課税。

□社員に食事を提供しましたか?

・残業や宿直の従業員に、食事を出した場合は非課税。

※社員食堂など、会社が昼食を社員に支給する

場合は、社員が半額以上を負担し、会社の負担

額が月額3,500円以下は課税されません。

※乗船中の船員への食事には課税されません。

□制服等を支給していますか?

 ・業務上必要な事務服・作業服、携行品等は非課税。

□社員表彰で、永年勤続社員に記念品等を

贈りましたか?

・記念品や旅行・観劇への招待は、社会通念上、

高額でなく、概ね10年以上の勤続者を対象とし、

5年以上の間隔があいていれば非課税。

□創業記念に記念品を贈りましたか?

 ・社会通念上、記念品に相応しいもので、価額が

 10,000円以下のものは非課税。

□自社の商品、製品等を社員に値引販売し

ましたか?

・値引販売が、次のいずれにも該当する場合は非課税。

 ①値引販売の価額が、会社が取得した価額以上で、

 通常他に販売する価額のおおむね70%以上

 ②値引率が一律か、役員・従業員の地位、勤続年数

 等に応じてバランスがとれている

③数量等が、一般の消費者が家事のために通常消費

 する程度

□社内のレクリエーション費用を会社で負担し

ましたか?

・社会通念上、一般的な会食、旅行、演芸会、運動会等の

行事費用は非課税。

□社宅や寮等を社員に貸与していますか?

 ・一定の算式により求めた賃貸料相当額の50%以上の

 賃貸料を従業員から徴収している場合は非課税。

 役員の社宅が、豪華社宅の場合は、賃貸料相当額は

 その利用につき通常支払うべき使用料の額により評

 価されます。



ONE POINT情報12月号より抜粋




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中国の時代その2

2008-12-17 16:55:01 | Weblog
ジム・ロジャースの

続きです。

「娘に贈る12の言葉」(日本経済新聞社)からです。

いま、世界は変わりつつある。

21世紀に世界の超大国になりそうな国は、

残念ながらわが祖国アメリカではなく、

中国だ。

と変化に敏感であることをアドバイスしている。


米国は史上初めて事実上の

ゼロ金利政策を決定し、実施した。



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税理士制度の研修の案内

2008-12-15 15:05:41 | Weblog
次回の研修案内です。
全国青年税理士連盟の会長として
税理士制度の発展に取り組み、活躍している
菅原祥元税理士に新春に相応しく
制度前進に賭ける熱い思いを
語って頂く予定です。
奮ってご参加ください。
                                                                       


テーマ 税理士制度の課題(仮題)

日時  平成21年1月15日 (木) 午後6時30分より  

講師  税理士 菅原祥元 殿 (渋谷支部)


場所  四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階

参加費 無料

懇親会 講演終了後実施 参加者のみ実費負担 懇親会会場は当日案内します。


申込は下記hpより
税理士制度改革機構 http://www.kaikaku-kikou.net 

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おめでとう !

2008-12-13 16:33:24 | Weblog
昨日、第58回税理士試験の

合格発表がありました。


合格された皆様には

おめでとうございます。


これからの税理士人生が

素晴らしいものになるよう

お祈り申し上げます。


下記は私も所属しています。

税理士試験合格者の任意団体の

合格者祝賀会の日程です。


ぜひ、ご参加ください。

新年1月17日(土) 東京税理士会館です。

http://www.tokyo-aozei.org/

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税制改正

2008-12-11 15:32:36 | Weblog
明日に

平成21年度の与党税制改正大綱が

公表される。

税制改正は

ほとんどが政府提案と

なるため

法案審理の前に

政権与党の了解が必要となる。

事実上、明日に決着。


中小企業の

法人税率について

現行の

軽減税率22%について

18%になるようだ。

欠損金の繰戻の

停止も

解除になる方向だ。


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