ONE POINT情報12月号
現物給与の源泉徴収漏れにご用心!
-金銭以外の経済的利益をチェック-
通常、給与は金銭で支給しますが、会社の
製品・商品の値引販売、食事の支給、通勤定
期券の支給、社宅・寮の貸与などのように、
金銭以外の方法で経済的な利益を与える場合
があります。これを現物給与といいます。
現物給与も金銭による給与と同様、非課税
のものを除いて、所得税の源泉徴収をしなけ
ればなりません。ところが、金銭と違って、
つい忘れがちです。
徴収した源泉所得税は、原則としてその給
与を支払った翌日の10日までに納付しなけ
ればなりません(従業員等が10人未満の会
社は、届出書を提出することにより半年に1
回の納付が認められる)。納付が1日でも遅
れると、本来の税額に加えて次のような「不
納付加算税」が課されます。
① 自主的に納付・・・税額の5%
② 税務署の指摘で納付・・・税額の10%
ただし、過去1年間に期限後納付がなく、
かつ法定納期限から1か月以内に納付した場
合には、不納付加算税は免除されます。
源泉徴収漏れは、その後の処理に伴う手間
や負担が大きくなります。課税の有無に注意
して、源泉徴収漏れをなくしましょう。
≪現物給与がないかチェックしてみましょう≫
□通勤定期券を会社で購入し、社員に支給し
ていますか?
・1か月当たり100,000円までは非課税。
□社員に食事を提供しましたか?
・残業や宿直の従業員に、食事を出した場合は非課税。
※社員食堂など、会社が昼食を社員に支給する
場合は、社員が半額以上を負担し、会社の負担
額が月額3,500円以下は課税されません。
※乗船中の船員への食事には課税されません。
□制服等を支給していますか?
・業務上必要な事務服・作業服、携行品等は非課税。
□社員表彰で、永年勤続社員に記念品等を
贈りましたか?
・記念品や旅行・観劇への招待は、社会通念上、
高額でなく、概ね10年以上の勤続者を対象とし、
5年以上の間隔があいていれば非課税。
□創業記念に記念品を贈りましたか?
・社会通念上、記念品に相応しいもので、価額が
10,000円以下のものは非課税。
□自社の商品、製品等を社員に値引販売し
ましたか?
・値引販売が、次のいずれにも該当する場合は非課税。
①値引販売の価額が、会社が取得した価額以上で、
通常他に販売する価額のおおむね70%以上
②値引率が一律か、役員・従業員の地位、勤続年数
等に応じてバランスがとれている
③数量等が、一般の消費者が家事のために通常消費
する程度
□社内のレクリエーション費用を会社で負担し
ましたか?
・社会通念上、一般的な会食、旅行、演芸会、運動会等の
行事費用は非課税。
□社宅や寮等を社員に貸与していますか?
・一定の算式により求めた賃貸料相当額の50%以上の
賃貸料を従業員から徴収している場合は非課税。
役員の社宅が、豪華社宅の場合は、賃貸料相当額は
その利用につき通常支払うべき使用料の額により評
価されます。
ONE POINT情報12月号より抜粋
現物給与の源泉徴収漏れにご用心!
-金銭以外の経済的利益をチェック-
通常、給与は金銭で支給しますが、会社の
製品・商品の値引販売、食事の支給、通勤定
期券の支給、社宅・寮の貸与などのように、
金銭以外の方法で経済的な利益を与える場合
があります。これを現物給与といいます。
現物給与も金銭による給与と同様、非課税
のものを除いて、所得税の源泉徴収をしなけ
ればなりません。ところが、金銭と違って、
つい忘れがちです。
徴収した源泉所得税は、原則としてその給
与を支払った翌日の10日までに納付しなけ
ればなりません(従業員等が10人未満の会
社は、届出書を提出することにより半年に1
回の納付が認められる)。納付が1日でも遅
れると、本来の税額に加えて次のような「不
納付加算税」が課されます。
① 自主的に納付・・・税額の5%
② 税務署の指摘で納付・・・税額の10%
ただし、過去1年間に期限後納付がなく、
かつ法定納期限から1か月以内に納付した場
合には、不納付加算税は免除されます。
源泉徴収漏れは、その後の処理に伴う手間
や負担が大きくなります。課税の有無に注意
して、源泉徴収漏れをなくしましょう。
≪現物給与がないかチェックしてみましょう≫
□通勤定期券を会社で購入し、社員に支給し
ていますか?
・1か月当たり100,000円までは非課税。
□社員に食事を提供しましたか?
・残業や宿直の従業員に、食事を出した場合は非課税。
※社員食堂など、会社が昼食を社員に支給する
場合は、社員が半額以上を負担し、会社の負担
額が月額3,500円以下は課税されません。
※乗船中の船員への食事には課税されません。
□制服等を支給していますか?
・業務上必要な事務服・作業服、携行品等は非課税。
□社員表彰で、永年勤続社員に記念品等を
贈りましたか?
・記念品や旅行・観劇への招待は、社会通念上、
高額でなく、概ね10年以上の勤続者を対象とし、
5年以上の間隔があいていれば非課税。
□創業記念に記念品を贈りましたか?
・社会通念上、記念品に相応しいもので、価額が
10,000円以下のものは非課税。
□自社の商品、製品等を社員に値引販売し
ましたか?
・値引販売が、次のいずれにも該当する場合は非課税。
①値引販売の価額が、会社が取得した価額以上で、
通常他に販売する価額のおおむね70%以上
②値引率が一律か、役員・従業員の地位、勤続年数
等に応じてバランスがとれている
③数量等が、一般の消費者が家事のために通常消費
する程度
□社内のレクリエーション費用を会社で負担し
ましたか?
・社会通念上、一般的な会食、旅行、演芸会、運動会等の
行事費用は非課税。
□社宅や寮等を社員に貸与していますか?
・一定の算式により求めた賃貸料相当額の50%以上の
賃貸料を従業員から徴収している場合は非課税。
役員の社宅が、豪華社宅の場合は、賃貸料相当額は
その利用につき通常支払うべき使用料の額により評
価されます。
ONE POINT情報12月号より抜粋