納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税理士法の一部改正

2014-02-11 17:01:35 | Weblog
税理士法の改正が

所得税法等の一部を改正する法律案 として

国会に上程されました。

来月末までには成立する見込みです。

以下、要綱です。


十一 税理士法の一部改正(第11条関係)
1 税理士となる資格を有する者について、公認会計士は、公認会計士法第16条に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとする。(税理士法第3条関係)

(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。(附則第136条関係)

2 一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を2年以上(現行3年以上)とする。(税理士法第5条関係)

3 一定の欠格事由に該当していた者が、欠格期間を経過した後に税理士の登録申請をした場合に、その者に税理士業務を行わせることがその適性を欠くおそれがあるときは、その者は、税理士の登録を受けることができないこととする。(税理士法第24条関係)

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後にされる登録申請について適用する。(附則第136条関係)

4 調査の通知について、税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者の同意がある一定の場合に該当するときは、その申告書を提出した者への通知は、その租税に関し税理士法第30条の書面を提出している税理士に対し行えば足りることとする。(税理士法第34条関係)

(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後にされる通知について適用する。(附則第136条関係)

5 非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則を設けることとする。(税理士法第37条の2、第48条の16、第59条、第63条関係)

6 税理士に係る懲戒処分のうち、税理士業務の停止について、その期間を2年以内(現行1年以内)とする。(税理士法第44条、第45条、第48条の20関係)

(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後にした行為について適用する。(附則第136条関係)

7 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定を、その対象に加えることとする。(税理士法第49条の2、第49条の14関係)

(注)上記2、5及び7の改正は、平成27年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

8 その他所要の規定の整備を行うこととする。


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個人の確定申告

2014-02-11 16:55:42 | Weblog
来週、17日の月曜日から

個人の確定申告が本格的に始まります。


毎年、旗日の静かな事務所内で

複雑な譲渡所得事案などを

検討するのですが、

今日は事務所スタッフも全員が出勤。

それぞれ担当の事案の処理を進めています。

繁忙期突入です。


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国税庁長官が

2014-02-11 16:51:27 | Weblog
東京会に

お見えになり

名刺交換をする機会がありました。


二度目のことです。


首都圏以外の税理士会には

訪問する機会があるそうですが

お膝元とといいますか

地元は少ないそうです。




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