納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

個人モード

2007-02-27 18:05:41 | Weblog
午前中、スタッフと

月次のお客様訪問。

業績は良好。


さらに1社訪問。

決算報告。

こちらも順調


午後も引き続き

お客様を1社訪問。

来月の決算の打合せ。

やや順調。


上向きの景気は

中小まで

おりてきているのかな。


事務所に戻り

個人確定申告書の

作成。


ようやく

個人モードに

入りました。



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

決算報告

2007-02-26 21:37:03 | Weblog
午前中、お客様来所。

決算報告。

その後、スタッフに同行。

お客様を訪問。

決算報告。

話は来年までおよび、

経営者は先のことまで

考えているものだと

改めて感心。



午後より、別のスタッフと

月次訪問のお客様を

訪ねる。

新商品の販売が遅れ

つなぎ融資の相談。

その後、決算報告で

別のお客様を

訪問。



夕方から

月次契約の

お客様を

訪問。



事務所に戻り

個人の確定申告の報告を

数件。


週末の

アポイントメントの

確認。


2月は

営業日数が

少なく

タイト。




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

選挙

2007-02-25 23:14:35 | Weblog
お客様の

紹介で

新しい契約を1社。

食品製造、卸業。

感謝。

午後より

お客様を訪問。

決算報告。



昨日、某重要会議のあと

ブログ愛読者から

更新が

少ない旨の指摘あり。

超繁忙期だからなぁ。




今月は

事務所の決算。

役員打合わせ。



今年は二年に一度の

税理士会の役員選挙の年です。

会長、副会長選挙がある様子。

各陣営から

マニュフェストが

そろそろ

発表されるでしょうが

概ね

・税理士制度の発展

・透明な税制改正の確立

・税理士会の政策を広くアピール

あたりでしょうか。

税理士事務所も一人事務所から

数百人規模の税理士法人まで

様々で

会員の民意を広く会務に反映することが

困難に

なってきているのかもしれません。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

税務相談

2007-02-21 22:36:16 | Weblog
終日、税理士会の税務相談へ。

相談受付、129件。 提出95件。

高齢者の納税者が多い。

一人あたりの相談時間が

前より

長くなっている感じ。


事務所へ戻り

雑務。


旧中央青山監査法人の

解体の

ニュースを聞く。

開業まもないころ

前身の

中央会計に

仕事の打合わせに

行ったことを

思い出し

感無量。

エンロン事件で

名門アーサーアンダーセンが

消滅したように

事務所側に

コンプライアンスが

強く求められている。








  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

パブリックコメット

2007-02-06 22:08:07 | Weblog
午前中は

東税政と民主党との

税制改正の懇談会へ。

昨年の自民党に引き続き

説明を担当。

そういえば

何年か前に

議員立法で

国税通則法の改正が

提案された。

しかし進展はない。

税制改正に

パブリックコメントを

という提案が

関心を集めた。


その後

お客様を訪問。

事務所に戻り

決算審議2社。

夕方から

友人のN税理士来社。

事案の検討。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

納税者憲章

2007-02-04 21:56:25 | Weblog
3月に発表が予定されている


「透明な租税立法のあり方」について

資料を見ていたら

ルワンダ共和国に納税者憲章があることが

報告されています。


ルワンダ共和国の歳入庁公表(仮訳抜粋)

ルワンダの納税者憲章

この憲章は歳入庁が納税者であるあなたと
折衝する場合の行動指針を定めたものです。
①法律の下で納税者として認められるあなたの権利
②あなたが私たちに期待できるサービスその他の基準
③あなたにとって最も重要な納税義務
④私どもの決定、行為又はサービスに不満な場合に
 あなたがとれる手段

A 納税者の権利

B 納税者の義務

C 憲章のレビューおよび納税者の声の反映


納税者権利憲章は先進諸国だけのものではなく

広がりをみせています。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする