納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

非嫡出子の相続格差、大法廷回付

2013-02-28 18:35:01 | Weblog
早朝より個人確定申告、金融所得の起案と検討、報告。

午前中、月次訪問の法人のお客様へスタッフに同行。

    役員様の個人申告2件対応。

事務所に戻り、平成25年の税制改正を受けて

書籍「図解わかる税金」の改訂作業を

担当編集者さんと打合せ。


午後より、月次訪問の法人のお客様へ。

     役員様の個人申告2件対応。


引き続き、月次訪問の法人のお客様へ。

     役員様の個人申告3件対応。

明日から3/15まで個人確定申告モードですたい。



相続税の申告に影響大です。注目かな。


非嫡出子の相続格差、大法廷回付=「合憲」判例見直しも-最高裁

結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の
遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、
憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は
27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。
規定を合憲とした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。
大法廷は1995年、規定を「合理的な根拠がある」として合憲と初判断。
しかし、その後の小法廷の判決などでは、合憲判断は維持されたものの、
違憲とする反対意見が付いた。最高裁は2010年にも大法廷に回付したが、
当事者間で和解が成立し、判断が示されずに終結した。
最近も高裁で違憲とする判断が相次いで出されていた。
今回回付されたのは01年に死亡した東京都の男性と、
同年に死亡した和歌山県の男性らをめぐる2件の遺産分割審判。
いずれも一審、二審ともに規定を合憲と判断し、
非嫡出子側が特別抗告した。
(時事通信)




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東日本大震災復興特別貸付

2013-02-27 18:31:51 | Weblog
午前中、個人確定申告・不動産所得&事業所得のお客様対応。


そして、新規の事業所得のお客様対応です。

なんと東日本大震災で勤務先を退職し、マイホームを売却し

家族で上京し、東京で商売を始めた。

人情として微力ながら応援団の一員としてサポートしたい。

まず、創業資金として日本政策金融金庫の弊社担当者を紹介したところ

低金利の東日本大震災復興特別貸付が
(www.jfc.go.jp/n/finance/search/shinsaikashitsuke.html)

利用できるということで、早速に申込み、すぐに実行となった。

近々に法人成りを検討する。がんばれ!!


午後から法人のお客様来社。

来月3月決算の方向確認、スタッフと対応。


今月の法人税・消費税・法人地方税の

電子申告完了。






    

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補正予算、1票差で可決 参院本会議

2013-02-26 18:43:50 | Weblog
午前中、スタッフに同行

法人のお客様に訪問、月次監査。

午後から決算報告法人 2社。

新規会社設立の相談。

お客様の法人の役員様の個人申告1件対応。


政府が提出した緊急経済対策を含む2012年度補正予算が

26日の参院本会議で自公両党や日本維新の会などの賛成多数で可決し、

成立した。

採決では、賛成117票、反対116票の1票差だった。

(朝日新聞)


経済政策「アベノミクス」の「三本の矢」を構成する

財政出動が本格始動。

公共事業はカンフル剤と批判もあるかけど

予算を円滑に執行し

デフレ脱却の一歩になれば...



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TPP交渉参加表明へ?

2013-02-25 20:39:16 | Weblog
午前中、決算報告法人2社。

午後から報告、1社。

個人の不動産所得の対応1件。

お客様の法人の役員様の個人申告2件対応。


報道各社は日米首脳会議を受けて、TPP交渉参加表明へとしていますが

「私からは先の衆議院選挙で、聖域なき関税撤廃を前提とする限り、TPP交渉参加に反対するという公約を掲げ、また自民党はそれ以外にも、5つの判断基準を示し、政権に復帰をしたと、そのことを大統領に説明を致しました。国民との約束は極めて重要であるという話をしたわけでございます。その上で、日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品といった二国間貿易センシティビティが両国にあること、最終的な結果は交渉の中で決まっていくものであり、TPP交渉参加に先だって一方的に全ての関税を撤廃することを予め約束することを求められていないことも、今回の対談で、オバマ大統領との間で確認をしたわけでありまして、そのような大統領との議論を踏まえ、私は聖域なき関税撤廃が前提ではない認識に立ちました。そして、今後ですね、参加するかどうかということについては、この日米首脳会談の結果を、党に報告を致します。25日は役員会がございますので、そこで説明をし、また、友党である公明党にも、説明を致します。そして、その上において、交渉参加するかどうかについて、これは政府全権事項として、政府に対し一任をして頂く、そういうことをお願いしていきたいと思っております。その上において判断する考えであります。時期についてはですね、なるべく早い段階で、決断したいと思っています。(後略)」
(安倍総理談、三橋貴明氏ブログよりhttp://ameblo.jp/takaakimitsuhashi)

うーん、どうみても参加とはまだ表明していないのです。



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マイナンバー法案再提出

2013-02-22 17:36:04 | Weblog
昨日、決算報告法人 2社。

本日も決算報告法人 2社。

明日は3社、報告予定です。


昨年廃案になった共通番号「マイナンバー法案」が

3月1日に閣議決定され

再提出の予定。

給付付き税額控除もまだ検討の余地が

あるのかな。


政府・与党は20日、国民一人一人に番号を割り振り、納税情報や社会保障情報を一元的に管理する共通番号「マイナンバー」制度を導入するための関連4法案について、3月1日に閣議決定する方針を決めた。今国会で予算関連法案として成立させ、平成28年1月の利用開始を目指す。

 4法案は、民主党政権が昨年の通常国会に提出後、自民、公明、民主3党の実務者で修正協議を続けていたが、昨年11月の衆院解散でいったん廃案となっていた。政権交代後、政府・与党は3党の修正協議の結果を踏まえて、法案を国会に提出する。

 法案は、27年に市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付する。希望者に、通知カードと引き換えに顔写真付きの「個人番号カード」を配る。

 個人番号カードは本人確認のための公的証明書として利用できるほか、民間カードとの連携も期待されている。行政機関にとっては、事務効率化に加え、正確な所得情報の把握や社会保障の不正受給防止などのメリットがある。

 ただ、個人情報の一元化に伴い情報漏(ろう)洩(えい)の被害も予想される。法施行1年後をめどに、マイナンバーを適切に利用しているか行政機関を監視・監督する「特定個人情報保護委員会」の権限拡大を検討する。政府のインフラ投資の無駄を減らすため、政府の電子システムを統括する政府CIO(最高情報責任者)に「内閣情報政策監」としての法的権限も持たせる。

(産経新聞)

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個人確定申告

2013-02-16 17:54:39 | Weblog
一日、事務所内。

来客5件。

個人、不動産所得の申告。

法人、決算報告。九州から上京していただきました。

   感謝。魚の旨い博多に行きたい!

個人、医師の申告。


個人、事業所得の申告。


個人、起業の相談。


毎年、次の説明をするとみなさんむ大変驚きます。

事業者が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料やその他の対価は

必要経費に算入されない(所得税法56条)

つまり、

親族に支払う給料は経費にならないのです。

で、この特例として

青色申告者の場合「青色事業専従者給与」の規定が

あります。

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遺言のサポート

2013-02-08 17:15:10 | Weblog
今月に入って

遺言のサポートを4件しました。www.yuigon-anshin.com

ケース1.二次相続

父親が亡くなって、次に母親が亡くなる

いわゆる二次相続の場合、相続人が複数いる場合

もめるケースが多い。では、その対応は?


ケース2.母親が先に亡くなった

父親は寂しい日々が続き、気弱になる。相続人が複数いる場合

特定の相続人に相続させると、

他の相続人の遺留分への配慮はどうするのか?


ケース3.子供のいない夫婦

互いに相続させるとするが

では同時死亡の場合どうするか?


ケース4.一人で生きてきた

見ず知らずの甥、姪に相続は困る

ではどうするか?

セカンドライフサポート⇒www.gensecondlife.com

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