居住用の
3000万円控除です。
居住用に適用ですから
店舗併用住宅等については
居住用以外の部分は
適用になりません。
で、
居住用に供している部分の判定が
必要になります。
使用状況の床面積で
按分することになります。
では
同一敷地内に
居住用と非居住用の
2棟の建物がある場合はどうするのかですが、
原則は各棟の敷地の利用状況により区分しますが
分からない場合は
各建物の一階の床面積の比により
按分することが可能です。
敷地面積を
按分する場合は
各建物の総床面積をもとに
計算しません。
3000万円控除です。
居住用に適用ですから
店舗併用住宅等については
居住用以外の部分は
適用になりません。
で、
居住用に供している部分の判定が
必要になります。
使用状況の床面積で
按分することになります。
では
同一敷地内に
居住用と非居住用の
2棟の建物がある場合はどうするのかですが、
原則は各棟の敷地の利用状況により区分しますが
分からない場合は
各建物の一階の床面積の比により
按分することが可能です。
敷地面積を
按分する場合は
各建物の総床面積をもとに
計算しません。