納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ④

2024-05-27 09:05:31 | Weblog


若葉を渡る風が、さわやかな季節を運んでくれるような気がいたします。

さて本日は、自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)
ご紹介いたします。

◆エコカー減税(自動車重量税)
 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車重量税を免税・軽減

◆グリーン化特例(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割))
 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、
 自動車税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課

◆環境性能割(自動車税・軽自動車税)
 車両を取得した場合に、車両の取得価額に対して環境性能に応じた税率を課税

◆ASV特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))
 衝突被害軽減ブレーキを搭載したバス・トラック等に対して自動車重量税と自動車税(環境性能割)を軽減

◆バリアフリー特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))
 ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに対して自動車重量税と自動車税(環境性能割)を免税・軽減

◆条例バス特例(自動車税(環境性能割))
 都道府県の条例に定める路線を運行する乗合バスに対して自動車税(環境性能割)を非課税


※次回更新予定 6/3(月)


梅雨入りも間近でございます。体調を崩されませぬよう、
皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ③

2024-05-20 09:10:39 | Weblog


澄み渡る五月の空が、気分を晴れやかにしてくれます。


さて本日は、前回に引き続き自動車にかかる税金をご紹介します。

③自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割
(自動車取得税は廃止された)
 自動車取得税は廃止され、新たに自動車や軽自動車を
購入するときに収める税金として環境性能割が導入されました。
自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割があります。
税額は車種や用途(自家用・営業用)、燃費によって
決められています。
電気自動車や優れた燃費効率車は非課税です。

④自動車重量税
 自動車検査証の交付を受ける人
(車検を受ける自動車の使用者のことをいいます)や
車両番号の指定を受ける人(軽自動車の使用者をいいます)は
自動車重量税を国に納めなければなりません。
車種と重量によって税額が決まっています。


日ごとに暖かい日が増えてまいります。体調を崩さぬようお気をつけください。


次回は、下記をご紹介したいと思います。
〇自動車関係税制について
※次回更新 5/27(月)


*ご相談は下記までお電話ください。
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TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ②

2024-05-13 09:01:02 | Weblog

街路樹の緑が日に日にその濃さを増し、
吹き抜ける風が肌に心地よく感じられるころとなりました。

さて、本日は自動車にかかる税金をご紹介します。

①自動車税種別割(自動車税から名称が変更になった)
 都道府県は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して
自動車税種別割を課税します。
自動車は、乗用車・トラック・バス等に分類され、
さらに、営業用と自家用等に区別されます。
また、排気量によっても区分されます。
この区分により、1台当たりの年間の自動車税種別割が決められます。
 自動車税種別割は、4月1日以降新たに車を購入したり
売ったりした場合には、自動車を所有した期間の
月割によって自動車税種別割を納めます。

②軽自動車税種別割(軽自動車税から名称が変更になった)
 市区町村は、軽自動車税種別割を毎年4月1日現在の
軽自動車の所有者に対して課税します。
軽自動車は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の
小型自動車に分類され、自動車税種別割と同じような仕組みで
課税されます。

風薫る五月、皆様お健やかにお過ごしください。
連休のお疲れが出るころかと思います。どうかくれぐれもご自愛ください。


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
③自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割
④自動車重量税
※次回更新予定 5/20(月)


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330

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自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ①

2024-05-07 09:11:40 | Weblog


八十八夜も過ぎ、穏やかな陽射しの日が続いていますが、
清々しく五月をお迎えのことと存じます。


 一生のうちには、いろいろな税金がかかってきます。
人生の節目節目を通して、関わりのある税金や各種の所得控除などを
知っておきたいものです。

そこで、さまざまな税金についてご紹介していきます。
今月は、自動車税についてです。

〇自動車を所有するとかかる税金

自動車を所有すると自動車税種別割(自動車税から名称変更)が課税され、
車検時や車両番号の指定を受けるときには、自動車重量税がかかります。
自動車を取得したときには、自動車税環境性能割(自動車取得税は廃止)
が課税されます。

令和6年度分の自動車税の納期限は 2024年5月31日(金)です。
忘れないように納付しましょう。

次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①自動車税種別割
②軽自動車税種別割
※次回更新予定 5/13(月)


風薫る五月、皆様お健やかにお過ごしください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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