納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税率の10%への引上げの施行日を変更

2016-10-19 11:29:34 | Weblog
世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行う。

1.法律案の概要

消費課税

○ 消費税率の引上げ時期の変更等

•消費税率の10%(うち国分7.8%)への引上げの施行日を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条関係)

•請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条関係)

○ 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置

•消費税の軽減税率制度の導入時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条関係)

•税額計算の特例の適用期間を変更
- 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成33年3月31日⇒平成31年10月1日~平成35年9月30日)(所得税法等の一部を改正する法律附則第38条関係)
- 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)(平成29年4月1日~平成30年3月31日⇒平成31年10月1日~平成32年9月30日)(所得税法等の一部を改正する法律附則第39条、第40条関係)
- 中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない(旧所得税法等の一部を改正する法律附則第41条~第43条関係)

•適格請求書等保存方式の導入時期を変更(平成33年4月1日⇒平成35年10月1日)(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

•消費税の軽減税率制度の導入に当たり安定的な恒久財源を確保するため歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずる期限を変更(平成28年度末⇒平成30年度末)(所得税法等の一部を改正する法律附則第170条関係)

•消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を延長(平成30年9月30日⇒平成33年3月31日)(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第1条、第12条、附則第2条関係)

個人所得課税

○ 住宅ローン減税等の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)(租税特別措置法第41条、第41条の3の2、第41条の19の2~第41条の19の4、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

資産課税

○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等(租税特別措置法第70条の2、第70条の3、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2関係)

•住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を変更(平成28年10月1日⇒平成31年4月1日)

•上記以外の非課税枠の適用期限を延長(平成31年6月30日⇒平成33年12月31日)

•双方の非課税枠を段階的に縮小させる時期も変更

地方法人課税

○ 地方法人税の税率の引上げ時期を変更(平成29年4月1日⇒平成31年10月1日)(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条関係)

2.施行日

公布の日から施行

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所得税抜本改革先送りへ 

2016-10-06 10:40:18 | Weblog
あれ、政治判断、

なかなか見直し進まないな。

平成29年度税制改正で焦点となる所得税の抜本的な改革について、政府・与党が先送りする検討に入ったことが5日、分かった。「配偶者控除」の見直しでは、当初、有力とされた妻の収入を問わず適用する「夫婦控除」に踏み込まず、現行制度の適用対象を見直す方向で調整する。安倍晋三首相が衆院解散・総選挙に踏み切るとの観測が浮上する中、増税世帯が多くなる改革への慎重論が与党内で強まっていることを踏まえた。

 妻の収入が103万円以下なら夫の課税所得から38万円を差し引ける配偶者控除は、女性の就労を阻害するとして問題視され、安倍首相が9月上旬に見直しを指示。政府・与党は、夫婦なら働き方を問わずに適用される夫婦控除への転換を有力視していた。だが、対象世帯が現行と比べ大幅に増えるため、夫の年収に制限を設ける必要があり、増税世帯が多くなる。このため、与党内で総選挙や都議選をにらんで、負担増世帯の反発を懸念する声が浮上。「先送りは仕方がない」(公明党幹部)との見方が広がっている。

 29年度税制改正に向けた議論は今月中旬から本格化するが、政府・与党は配偶者控除の年収要件を103万円以下から150万円以下に引き上げる案などを検討する。夫婦控除への転換や、低所得者の負担軽減につながる税額控除方式への移行は、今後の課題として制度設計を先送りするとみられる。

 政府税制調査会は昨年11月、若年層や低所得層への配慮や多様な働き方に中立な税制など、所得税の抜本改革に向けた論点を整理。29年度改正はその第一歩と位置付けていた。改革の象徴だった配偶者控除見直しが小幅な手直しにとどまれば、野党などの批判を招く恐れもある。

(産経新聞)

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