納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税理士制度改革機構第28回研修会案内

2010-06-26 16:05:57 | Weblog
次回の案内です。
「税理士法改正に関する意見(案)」が公表され
税理士法のあり方について
「次世代を担う若者や
社会人の受験者を増加させるための
試験制度の見直しを含め、
より国民から信頼される税理士を養成するための
改正等について、
積極的な提言を行う」と
記載されています。
今回は(1)受験者増加のための試験制度改革として
①受験資格要件の廃止②試験科目の整理
(2)信頼される税理士の要請として
①補助税理士制度のあり方②実務修習制度の創設③研修受講の義務化について
検討します。
奮ってご参加ください。
「税理士法改正に関する意見(案)」をご持参下さい。
日税連のHPからダウンロード可能です。


テーマ 「税理士法改正に関する意見(案)」について
日時  平成22年7月21日 (水) 午後6時30分より

講師  税理士 関 口 潔 殿 
    
場所  四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 
参加費 無料

申込みは⇒http://www.kaikaku-kikou.netより 

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ONEPOINT情報

2010-06-09 14:44:10 | Weblog
<直系尊属からの住宅取得等資金贈与の贈与税非課税枠拡大>

平成21年に経済危機対策の一部として創設された、
「直系尊属から住宅取得等資金の 贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、
平成22年度税制改正において拡充されたので確認しておきたい。

まず、適用期限が、平成23年12月31日まで1年延長されたほか、
非課税限度額が、従来の500万円から、
平成22年中の贈与に ついては1,500万円、
平成23年中の贈与については1,000万円
に引き上げられた。
また、拡充された新制度の適用対象者は
合計所得金額2,000万円以下の
者に限定するとされた。
しかし、平成22年中の贈与に限っては、
改正前の制度を選択して
適用できるとされているため、
改正後の 新制度では適用対象から
外れることになる合計所得金額2,000万円超の者は、
500万円を非課税とすることができる。

平成23年中の贈与については、
改正前の制度との選択はできないため、
合計所得金額2,000万円超の者は、
新制度の適用はできない。
この規定によって贈与された住宅取得等資金については、
相続開始前3年以内の
贈与財産の相続財産への 加算の適用もないので、
検討すると良いだろう。













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税理士向け研修のご案内

2010-06-04 10:22:35 | Weblog
次回の案内です。
「税理士法改正に関するPTによるタタキ台」について、
3月31日に意見の締切のあと、
現在日税連制度部で整理がされており、
その後PTで取扱を審議し
7月22日の日税連の定期総会を目途に
「タタキ台の審議状況(報告)」をとりまとめて公表する予定です。
この審議状況(報告)には
日税研からの報告書や反対意見も含め、
幅広に意見を公表するそうです。
今回は最新情報を冨田さんに語ってもらいます。
また、日税連では毎年、
税理士法に基づき財務省・国税庁・総務省自治税務局・政府税制調査会等に
「税制改正の建議」を行っていますが、
政権交代後のはじめての対応について
説明をお願いしています。
奮ってご参加ください。



テーマ 「日税連税理士法改正に関するPTによるタタキ台審議状況の経過」

日時  平成22年6月9日 (水) 午後6時30分より) 

講師  税理士 冨 田 光 彦 殿 (日税政政策委員長)
    
場所  四谷マザーシップ事務所会議室

160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 

参加費 無料

申込みは  ⇒http://www.kaikaku-kikou.net より

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税理士を目指す人は...

2010-06-03 10:53:01 | Weblog
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 経験者 前職を考慮の上、応談
 未経験者 社会経験を考慮の上、応談
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東京メトロ有楽町線 池袋駅より15分、地下鉄成増駅4番出口すぐ




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