納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

公約に「消費増税凍結」

2017-09-30 20:29:08 | Weblog
日本維新の会は30日、

衆議院議員選で掲げる公約を発表する。

2019年10月に10%へ引き上げる予定の消費増税の凍結を主張する。

維新が憲法改正で提唱してきた

「教育の無償化」「統治機構改革」「憲法裁判所の設置」の3本柱を前面に押し出すほか、

国際情勢の変化に対応するためとして9条改正の必要性を訴える。

(朝日新聞デジタル)

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税理士向け研修案内  「民事信託・自社株承継編」 

2017-09-29 16:57:58 | Weblog
税理士向けの研修案内です。

ある程度実務経験があるほうがいいかな。


テーマ 「民事信託・自社株承継編」


日時  平成29年10月16日 (月) 午後18時30分より 


講師  税理士 菊地 和仁 殿

   
場所  四谷マザーシップ事務所会議室


問合せ先 税理士制度改革機構

         

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消費増税が争点に

2017-09-28 10:05:05 | Weblog
政治の先行きはわからないけど

どうも消費税増税が総選挙の

争点になるようです。


民進党が希望の党に合流する見通しとなり、

自民、公明両党に衝撃が広がっている。

毎日新聞の緊急世論調査(26、27日実施)で、

比例代表の投票先に希望の党を挙げた回答が18%に達したこともあいまって、

自民幹部は「信じられない。強敵だ」と漏らす。

また、希望代表の小池百合子東京都知事は「消費増税凍結」を主張。

首相が少子化対策の財源として掲げる「増収分の使途変更」が

2大政党対決の争点として急浮上しそうだ。

(毎日新聞)

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消費増税をめぐり

2017-09-27 09:30:06 | Weblog
なんか段々凍結の方向かな、

首相は26日夜、テレビ東京の番組に出演し、

2019年10月予定の消費税率10%への引き上げについて、

「経済状況いかんにかかわらず引き上げるということではない。

リーマン・ショック級の緊縮状況が起きれば判断しなければならない」と述べ、

経済状況が大幅に悪化した場合には再延期もあり得るとの認識を示した。

首相はこれまでに、消費税率10%への引き上げを2度延期した。

来月の衆院選に際し、増税分の使途を見直して教育無償化などに充てることを争点に据える考えを表明しており、

再び延期すれば財源を再考する必要がある。


一方、新党「希望の党」を旗揚げする小池百合子東京都知事が

消費税引き上げに否定的な姿勢を示していることに関し、

首相は「社会保障の安定性に不安が残るのではないか」と指摘した。 

(時事通信)

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消費増税凍結

2017-09-26 16:47:16 | Weblog
新しい国政政党「希望の党」が結成された。

消費増税について党首は

25日夜のテレビ東京の番組で

「以前の消費増税は消費を冷やした。

基本的には凍結という姿勢を取るべきだ」

と語った。

(毎日新聞)

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消費税増税分の使い道の変更

2017-09-26 16:36:43 | Weblog

首相は会見で、

二〇一九年十月に予定通り消費税率を10%に引き上げた上で、

増収分の使い道を変え、

約二兆円を国の借金返済から

幼児教育無償化など「子育て世代への投資拡充」に

振り向けると説明した。

(東京新聞電子版)

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消費税のポイント その7

2017-09-25 09:06:42 | 消費税のポイント
<納税義務の成立時期は?/課税標準とは?> 


☐納税義務の成立時期
成立時期は法人税や所得税の課税所得金額の計算における収益の計上とほぼ同じ時期



☐課税標準
 国内取引 課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)
       (酒税、たばこ税などの間接税は含む)


みなし譲渡
 ・個人事業者が事業用に使用していた資産を、家事のために消費・使用した場合は
 その時における資産の価額に相当する金額が課税標準となる


 ・法人が役員に対して、資産を贈与または著しく低い価格により譲渡した場合は
 その時における資産の価額に相当する金額が課税標準となる



課税資産と非課税資産の一括譲渡の場合
 例として土地建物の一括譲渡等の場合は合理的に区分した金額がそれぞれの譲渡の対価の額となる
 

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消費税のポイント その6

2017-09-24 20:17:44 | 消費税のポイント
<納税義務者は誰か? ② > 

課税事業者の選択

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を

提出すると課税事業者になる

 →提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者



課税事業者の選択をやめる場合

 免税事業者の戻ろうとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がある


課税事業者の選択の注意点

・課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできない。




納税義務が免除されない場合

※新設法人の特例※

 基準期間がない法人のうち、

事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上で

ある法人はその課税期間の納税義務が免除されない

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消費税のポイント その5

2017-09-23 09:30:34 | 消費税のポイント
<納税義務者は誰か? > 

納税義務者

国内取引 → 課税資産の譲渡等を行う事業者

輸入取引 → 課税貨物を保税地域から引き取る者


納税義務の判定

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除

(免税事業者という)

 ※課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となる
特定期間における1,000万円の判定は課税売上高に代えて給与等の支払額の
合計額によることもできる。


届出等の手続

・基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき

→ 消費税課税事業者届出書(基準期間用)

・特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき
 
→ 消費税課税事業者届出書(特定期間用)

・基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき
 
→ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書


新規開業の場合

法人の設立事業年度と基準期間の課税売上高がないため原則的には免税事業者となる


課税売上高の計算をするとき…免税事業者の期間の課税売上高は税抜処理必要なし

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消費税のポイント その4

2017-09-22 09:36:08 | 消費税のポイント
<免税される輸出取引は?> 

免税される輸出取引の範囲
 課税事業者が行う取引であること
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付(典型的な輸出取引)
②国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付
④非居住者に対する役務の提供
 ただし次のものは消費税が課税される
 イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
 ロ 国内における飲食又は宿泊
 ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの


注意点
 次の取引は輸出取引ではない
 ・輸出する物品の製造のための下請け加工
 ・輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

 
免税の適用を受けるための証明
 取引が輸出取引等であるという証明が必要
 輸出許可書、税関長の証明書又は輸出の事実を記載した帳簿や書類を7年間保存する必要がある



輸出物品販売場
 輸出物品販売場を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合は消費税が免税される
 →輸出物品販売場を開設する場合は事業所の納税地を所轄する税務署長の許可が必要


輸出物品販売場の種類
 一般型輸出物品販売場
 手続委託型輸出物品販売場

 輸出物品販売場の輸出免税制度の適用を受けるためには購入者誓約書等を7年間保存する必要がある

 

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