納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

マイナンバー法案は廃案

2012-11-27 15:48:12 | Weblog
衆議院が解散したことを受けて

社会保障と税の共通番号、マイナンバー関連3法案が

廃案になりました。


当初、平成27年からの利用開始を予定していましたが

困難な方向へと

消費税の逆進性対策としての

給付付税額控除の導入も

影響を受けることは確実です。


複数税率の導入が現実味を

増してきました。

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パートで働く主婦の税金は? Vol.3

2012-11-27 15:41:44 | Weblog
パートで働く主婦の税金は? Vol.3 をご紹介します。

<パート収入が103万円以下でも住民税に注意>

妻のパート収入が103万円以下であれば、

所得税はかからないのですが、

市役所などから「個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き

「どうしてなの?」ということがあります。


これは、住民税がかからない収入が103万円以下ではないためです。

住民税には、所得金額に対して課税される所得割と、

所得の額にかかわらず均等の額を負担する均等割とがあります。

住民税は、パート収入が99万円以下であれば、

所得割はかからないのですが、

均等割については、

住んでいる市区町村によって

税金のかからない収入が99万円以下、96万5千円以下、93万円以下と異なります。


(注)課税対象となる年収は、所得税が本年の年収、住民税は前年の年収になります。

(弊社発行ONEPOINT情報11月号より抜粋)


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パートで働く主婦の税金は? Vol.2

2012-11-09 17:49:36 | Weblog
パートで働く主婦の税金は? Vol.2

<妻のパート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない>

妻のパート収入が103万円以下であれば、

夫は自身の所得から、

38万円の配偶者控除を受けることができます。

しかし、妻のパート収入が103万円を超えると、

妻本人に所得税がかかるだけでなく、

夫も自身の所得から

配偶者控除を受けることができなくなります。

ただし、妻のパート収入が141万円未満で、

夫の所得が一定以下など一定の条件を満たせば、

夫は自身の所得から、

配偶者特別控除を受けることができます。   


(弊社発行ONEPOINT情報11月号より抜粋)


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パートで働く主婦の税金は? Vol.1

2012-11-01 17:55:07 | Weblog
パートで働く主婦の税金は? Vol.1

<パート収入が103万円以下の場合所得税はかからない>

夫がサラリーマンで、パートとして働く主婦の場合、

通常、パート等の年収が103万円以下で、

そのほかに収入がなければ、

妻本人の収入に所得税はかかりません。

これは、給与による収入(給与収入)から、

給与所得控除と基礎控除38万円との合計額を

差し引いて、残った金額(所得)に所得税がかかるためです。

パートの給与以外に収入がなく、

収入が103万円以下であれば、

所得税がかからないことから

「103万円の壁」とも言われています。


※「収入」と「所得」は意味が違う!

「収入」とよく混同しがちな言葉に「所得」があります。

「収入」とは、給与の手取り額ではなく、

源泉徴収などを差し引く前の金額のことをいいます。

そして、この「収入」から、

所得税法上の控除である給与所得控除や基礎控除などの各種控除等を

差し引いた金額が「所得」になります。


収入-各種控除額=所得      

(弊社発行ONEPOINT情報11月号より抜粋)

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