暑さがひときわ身にしみる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は配偶者の税額軽減についてご紹介したいと思います。
【 配偶者の税額軽減 】
被相続人の配偶者が相続または遺贈により財産を取得した
場合には、所定の算式で計算した税額が控除できます。
これが、“配偶者に対する相続税額の軽減”です。
この配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額か
1億6,000万円か、いずれか多い金額の範囲内で相続により
配偶者が財産を取得する限り、相続税はかかりません。
配偶者ならば、たいていの場合、被相続人の財産形成に
貢献しているはずです。
また、残された配偶者の生活にも配慮しなければなりません。
そのために設けられているのです。
ただし、他の相続人などとの間で、分割されていない
財産については適用されませんが、相続税の申告期限から
3年以内に分割される場合は、所轄税務署長の承認を受けて、
その分割がされたときの更正の請求により
軽減の適用を受けることができます。
次回は、未成年者控除と障碍者控除についてご紹介したいと思います。
※次回更新 8/26(月)
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