もうひとつ
税理士向け研修の案内です。
昨年閣議決定された税制改正大綱の中で、国税通則法の改正と納税者憲章が制定されました。この改正が、税理士業務にどのような影響を及ぼすのか、そして納税者の権利義務内容がどのように変貌していくのかについて、税理士としてぜひ認識しておかなければなりません。
今回の改正について、質問検査権の行使・再調査・納税者の帳簿資料等の預かり・納税者に対する処罰規定の拡大など、改正・制定の内容を具体的に検討することなしに、安易に納税者の権利が保障されることとなったと結論付けることはできません。
権利よりもむしろ義務の拡充に重点あるのではないかと思われる箇所もみられます。
これまで租税手続において税理士が擁護してきた納税者の権利を、今回の改正によって擁護できなくなるかもしれません。これは、税理士の使命の変容を意味すると思われます。
この機会に、「国税通則法の改正」の真実を探るべく、ぜひ当研修会にご出席下さいますようお願い申しあげます。
記
【日 時】 平成23年4月15日(金) 午後6時30分~午後8時30分
【場 所】 東京税理士会館2F会議室(収容人員120名)
【テ-マ】 国税通則法の改正
【講 師】 税 理 士 小 池 幸 造 氏(元静岡大学教授)
【会 費】 資料代として 1000円
【認定研修申請】
申込みは⇒専税協議会 http://www.senzei.jpより
税理士向け研修の案内です。
昨年閣議決定された税制改正大綱の中で、国税通則法の改正と納税者憲章が制定されました。この改正が、税理士業務にどのような影響を及ぼすのか、そして納税者の権利義務内容がどのように変貌していくのかについて、税理士としてぜひ認識しておかなければなりません。
今回の改正について、質問検査権の行使・再調査・納税者の帳簿資料等の預かり・納税者に対する処罰規定の拡大など、改正・制定の内容を具体的に検討することなしに、安易に納税者の権利が保障されることとなったと結論付けることはできません。
権利よりもむしろ義務の拡充に重点あるのではないかと思われる箇所もみられます。
これまで租税手続において税理士が擁護してきた納税者の権利を、今回の改正によって擁護できなくなるかもしれません。これは、税理士の使命の変容を意味すると思われます。
この機会に、「国税通則法の改正」の真実を探るべく、ぜひ当研修会にご出席下さいますようお願い申しあげます。
記
【日 時】 平成23年4月15日(金) 午後6時30分~午後8時30分
【場 所】 東京税理士会館2F会議室(収容人員120名)
【テ-マ】 国税通則法の改正
【講 師】 税 理 士 小 池 幸 造 氏(元静岡大学教授)
【会 費】 資料代として 1000円
【認定研修申請】
申込みは⇒専税協議会 http://www.senzei.jpより