納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

国税通則法の改正 研修その2

2011-03-22 11:14:46 | Weblog
もうひとつ

税理士向け研修の案内です。

 昨年閣議決定された税制改正大綱の中で、国税通則法の改正と納税者憲章が制定されました。この改正が、税理士業務にどのような影響を及ぼすのか、そして納税者の権利義務内容がどのように変貌していくのかについて、税理士としてぜひ認識しておかなければなりません。
今回の改正について、質問検査権の行使・再調査・納税者の帳簿資料等の預かり・納税者に対する処罰規定の拡大など、改正・制定の内容を具体的に検討することなしに、安易に納税者の権利が保障されることとなったと結論付けることはできません。
権利よりもむしろ義務の拡充に重点あるのではないかと思われる箇所もみられます。
これまで租税手続において税理士が擁護してきた納税者の権利を、今回の改正によって擁護できなくなるかもしれません。これは、税理士の使命の変容を意味すると思われます。
この機会に、「国税通則法の改正」の真実を探るべく、ぜひ当研修会にご出席下さいますようお願い申しあげます。




【日 時】 平成23年4月15日(金) 午後6時30分~午後8時30分
【場 所】 東京税理士会館2F会議室(収容人員120名)
【テ-マ】 国税通則法の改正
【講 師】 税 理 士  小 池 幸 造 氏(元静岡大学教授)
【会 費】 資料代として 1000円
【認定研修申請】

 申込みは⇒専税協議会 http://www.senzei.jpより

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国税通則法の改正 研修その1

2011-03-22 11:07:32 | Weblog
予算関連法案の成立は

不明ですが

税理士向け研修です。


 大震災に被災された方にはお見舞い申しあげます。
国税通則法の改正「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」について東京税理士界第650号(3月1日)発言席に「納税者の権利はうすく、義務はあつく」として問題点を指摘しました高橋さんを講師にお招きし、論文のポイントを説明していただき、参加者でさらに意見交換をし、議論を深めていきたいと思います。奮ってご参加ください。※改正法律案は各自ご持参ください。(財務省のhpからダウンロードできます) また、入手した有益な資料があればご持参ください。
                                                                                                                                                
                記

テーマ「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」の課題

日時  平成23年3月30日 (水) 午後18時30分より 

講師  税理士 高 橋 紀 充 殿 (中野支部)

場所 東京税理士会 地下103会議室 (http://www.tokyozeirishikai.or.jp)

参加費 無料

申込みは⇒  税理士制度改革機構  http://www.kaikaku-kikou.net より
                    





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

寄付・義援金等に係る税務上の手続きについて

2011-03-17 16:39:17 | Weblog
被災者への寄付、義援金の税務上の
取り扱いについての質問が増えています。

○個人又は法人が、災害に際して、
募金団体に義援金等を寄附する場合でも、
その義援金等が最終的に
国、地方公共団体に拠出されるものであることを
確認できれば、
「国等に対する寄附金」として、
税制上の取り扱いとなります。

○災害に際して寄附する場合、
確認手続きも緩和されています。
 具体的には、
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に
拠出されるものであることが
新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、
確認されたときには、
その義援金等は「国等に対する寄附金」に
該当するものとして取り扱われます。

○直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、
最終的に地方公共団体に拠出されるものは、
特段の確認手続きを要することなく、
「国等に対する寄附金」に該当します。


○税制上の取り扱いは次のとおり。

 個人が支出する寄附金
 寄附金控除
(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から
 2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。

 法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となる。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

がんばれニッポン!

2011-03-15 09:34:30 | Weblog
がんばれトウホク!

仙台のY先生のメールをみると

大変さが伝わってきます。


事務所の書庫が倒れたり

電車が止まっていたり

計画停電の指定地域ぐらいでは

大変さは比較しようありません。


しかし、淡々と電子申告に取り組んでいるスタッフに

感謝です。


確定申告の申告期間の延長は

当初被災地に限定されていましたが、

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における
申告・納付等の期限の延長の措置について

1 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、
今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が
差し迫っている中で発生したことにかんがみ、
当面の対応として、
多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、
国税通則法第11条に基づき、
国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

2 この地域に納税地を有する納税者につきましては、
東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、
全ての税目について、
自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、
交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、
申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、
所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、
今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。


被災地以外でも適用の可能性があります。


交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる
申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)

今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に
納税地を有する納税者につきましても、
今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、
申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、
税務署に提出してください。
申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確定申告の提出期間の延長を要望します

2011-03-12 10:43:35 | Weblog
東北地方太平洋沖地震に被災された皆様に

お見舞い申し上げます。

仙台方面にはたまに行きますが

昨年は陸前高田、大船渡、南三陸などにも

寄りました。

報道されている映像を見て

津波の破壊力に驚くばかりです。


事務所もスタッフが帰宅難民となり

事務所で徹夜となり今朝、帰宅しました。


税務の職業専門家として関係者に要望します。

臨時特例として平成22年度の確定申告書の提出期間の延長と

今回の住宅家財等について生じた損失の金額を

平成22年度分として雑損控除(所得税法72条)の規程を

適用することができることとする。





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確定申告と地震と首都圏交通マヒ

2011-03-11 16:36:12 | Weblog
まいったなぁ。


地震で

電話も

地下鉄も

止まっている。


FXの確定申告は

また明日に。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確定申告なう

2011-03-10 19:15:11 | Weblog
終日、確定申告対応。

会社員がFXで年間20万円を

超える利益がなければ

原則、申告は不要です。


FXの利益は雑所得となりますが

これがややこしい。


店頭FXは総合課税となり

他の給与などの所得と併せて

申告します。

仮に複数取引している場合は

合算しますが

損失がある場合は通算できます。

しかし通算した結果、損失が

残っても翌年に繰越できません。


明日に続く。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

事業の継続の判断は...

2011-03-09 16:55:31 | Weblog
サンクコストとは

すでに回収不可能になった費用をいいます。

事業継続の判断は

このサンクコストに振り回せられないよう

注意が必要です。


事業の継続を

断念するには

いままでつぎ込んだ

コストを

もったいないと思わず


新たに

事業を始めるには

新たな気持ちで

投資をする

冷静な

判断が必要です。





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産の取得費がわからないときは...

2011-03-08 16:47:19 | Weblog
取得費は

土地の場合は買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。

建物の場合は購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。


しかし、売った土地建物が相続で取得とか

買い入れた時期が古いなどのため

取得費がわからない場合には

取得費の額を

売った金額の5%相当額とすることができます。


また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

(所法33、38、措法31の4、措通31の4-1)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

接遇道とは...

2011-03-07 16:57:21 | Weblog
終日、個人確定申告の対応。

毎年のことだけど

WC以外は席を立たない。


話はそれますが

年間300回の講演をこなす

接遇の達人 平林 都さんの

接遇道は興味深い。


彼女の接遇術を実践した企業は

業績をアップしているという。

口コミで企業だけでなく

病院などでも

ひっぱりだこのようだ。

どうりで

最近、感じのよい病院が多い。


製品や商品や提供するサービスが

同じであるならば

差別化は

お客様の立場でものを考えることが

大切だと説く。


あたりまえのようだが

実践は容易ではない。

学ぶべきことは多い。



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする