納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

身内に財産を信託し相続対策をする

2017-06-29 14:32:06 | Weblog
民事信託を利用した

相続対策の

相談が

増えてきています。


面白い対策が

組めますが

ちょっと

いままでと

頭を切り替える

必要があります。


簡単な事例ですと

登場人物 現社長A  後継者 長男B

現社長A 100%所有の甲会社株式を信託する

ここで議決権と配当等の受ける権利を分け

自益権信託とします。


委託者 現社長A

受託者 後継者 長男B 議決権

受益者 現社長A 配当等の受ける権利 


税務メリットとして

譲渡所得税・贈与税がかかりません。

買取り資金も必要ありません。


経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用はありません。

 

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仕事に関連する民法の改正その5

2017-06-21 10:13:53 | Weblog
東京も終日、雨のようです。

続きです。


○約款

会社が不特定多数の消費者と

同じ内容の取引をする場合に

示す契約の条件を

約款といいます。


そう

小さい字で細かい内容の

長い契約文です。


で、

内容を十分確認しないで

契約してしまうなんて

よくあります。


新たに定める規定は

消費者の利益を

一方的に害する

条項は

無効としました。









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仕事に関連する民法の改正その4

2017-06-19 14:56:58 | Weblog
続きです。

○敷金

賃貸マンションなどを退去するときに

大家さんが

敷金を返してくれない場合があります。

借りた時より壁が汚れているなどの理由です。

そこで

敷金返還のルールを新設し

通常使用による壁紙の傷みなどは

借主が修繕を負担する義務はなしとしました。


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仕事に関連する民法の改正その3

2017-06-07 10:28:08 | Weblog
公正証書遺言の

立会人を

頼まれる機会が

増えています。


○法定利率

お金の貸し借り、

金銭貸借などの契約を

交わした当事者同士が

特に金利を決めなかったときには

現行では

法定利率は5%とされていますが

これを

3%に引下げ

3年ごとに1%刻みで

見直すこととしました。


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仕事に関連する民法の改正その2

2017-06-06 16:20:57 | Weblog
5月の繁忙期が終わったけど

6月は総会の多い月で

結構、時間がとられる。


民法改正の続きです。


○消滅時効

現在、未払金の返還請求期間の

消滅時効は

原則10年です。

ですけど

飲み屋のつけは1年とか

業種ごとに

統一されていません。

そこで

今回の改正では

原則として

権利を行使できると知ってから

5年に

統一することになりました。


飲み屋の親父には朗報かな。

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