民事信託を利用した
相続対策の
相談が
増えてきています。
面白い対策が
組めますが
ちょっと
いままでと
頭を切り替える
必要があります。
簡単な事例ですと
登場人物 現社長A 後継者 長男B
現社長A 100%所有の甲会社株式を信託する
ここで議決権と配当等の受ける権利を分け
自益権信託とします。
委託者 現社長A
受託者 後継者 長男B 議決権
受益者 現社長A 配当等の受ける権利
税務メリットとして
譲渡所得税・贈与税がかかりません。
買取り資金も必要ありません。
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用はありません。
相続対策の
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増えてきています。
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ちょっと
いままでと
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登場人物 現社長A 後継者 長男B
現社長A 100%所有の甲会社株式を信託する
ここで議決権と配当等の受ける権利を分け
自益権信託とします。
委託者 現社長A
受託者 後継者 長男B 議決権
受益者 現社長A 配当等の受ける権利
税務メリットとして
譲渡所得税・贈与税がかかりません。
買取り資金も必要ありません。
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用はありません。