納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

規制改革

2013-09-30 17:55:15 | Weblog
規制改革会議のに委員長を

長く務めた宮内さんの

私の履歴書(日経新聞9/1~9/30)を

興味深く読んだ。


だいぶ前のことだけど

講演などは原則として

受けないというところ

宮内さんと同じ大学のゼミの後輩が

実現にこぎつけた。


満席の会場(神戸の舞子)で

宮内さんのソフトな語り口にも

規制緩和にかける

強い意志が感じられた。


しかし、私の履歴書を読むと

既存の既得権益者の

抵抗は強く、大変だったことが

伺える。


規制緩和の進捗状況は

いまも微妙だ。




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税理士法改正の行方

2013-09-29 10:49:51 | Weblog
昨日の日本経済新聞に

日本税理士会連合会と

日本税理士政治連盟の

税理士法改正についての

意見広告が掲載されました。


9月26日の日本税理士会連合会の理事会

9月27日の日本税理士政治連盟の定期総会において

それぞれの会長は

ぶれないで機関決定されている

改正に取り組むと

発言しました。


年末の大綱までの

タイトなスケジュールの中

改正実現を

見守りたい。

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税理士向け研修のご案内

2013-09-13 17:51:42 | Weblog
第58回 税理士制度等研修のご案内  

次回の案内です。
消費税増税に7割賛成の有識者会議も終わり
来月の上旬には最終判断がでます。
そこで実務にも大きな影響のある消費税について、
阿部さんに講師をお願いし、
参加者で議論をしたいと思います。
                                                                                                           
 
                          


テーマ  消費税を考える

日時  平成25年10月1日 (火) 午後18時30分より 

講師  関東学院大学教授・税理士 阿 部 徳 幸 殿

場所  四谷マザーシップ事務所会議室

申込みは⇒税理士制度改革機構http://www.kaikaku-kikou.netより

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12 通知弁護士等の公示等

2013-09-02 18:15:14 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通
知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(4)通知弁護士等の公示等
【改正の方向性】
・ 通知弁護士等の公示制度と日本税理士会連合会への通知制度を創設する。
【理 由】
弁護士法は第3条第2項において、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」としている。本来、税理士としてその業務を行うためには、弁護士であっても、税理士登録をして税理士会に入会することが原則であるが、前記弁護士法との調整を図るうえで、法第51 条において、弁護士及び弁護士法人は、国税局長に通知することにより、
税理士業務を行うことができることとなっている。しかし、この制度においては、
国民・納税者にとっては可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であるか
否かが判断できない。したがって、通知弁護士等について、国税庁長官による官報等への公示及び日本税理士会連合会への通知義務規定を設けるべきである。
【改正案】
(税理士業務を行う弁護士等)
法第51 条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長を経由して国税庁長官に通
知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行う
ことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、
第1条、第30 条、第31 条、第33 条から第38 条まで、第41 条から第41 条の3
まで、第43 条、第44 条から第46 条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の
処分に関する部分を除く。)、第47 条、第48 条、第54 条及び第55 条の規定の適
用については、税理士とみなす。この場合において、第33 条第3項及び第33 条
の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第
51 条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定によ
る通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名
称」とする。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長
31
を経由して国税庁長官に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、
国税局長を経由して国税庁長官に通知することにより、その国税局の管轄区域内
において、随時、税理士業務を行うことができる。
4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲にお
いて、第33 条、第33 条の2、第48 条の16(第39 条の規定を準用する部分を除
く。)、第48 条の20(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第
54 条及び第55 条の規定の適用については、税理士法人とみなす。
5 国税庁長官は、第1項又は第3項の通知を受けたときは、官報をもって公告し、
あわせて、日本税理士会連合会に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

○論点整理メモ24.6.28
4(4)「通知弁護士等の公示等」
・ 現行、弁護士は国税局長に通知することにより税理士業務を行うことができることと
されているが、これに加え、国税庁長官にも通知することとし、官報等への公示及び日
税連への通知義務を設ける。
○ 通知弁護士の実態がよくわからないが、税務当局はどのように管理しているのか。納税者利便の観点から、通知弁護士の実態を明らかにすべきであり、税理士会としては通知弁護士の実態が把握できていない面に問題があると考えている。
○ 税務当局ではホームページで通知弁護士の数を公表している。通知弁護士の名前は分からないが、人数は分かるようになっている。ちなみに、平成21 年は約2,700 件(延べ件数)であり、東京局が多い。東京局の通知弁護士が多い理由は、申告書の作成業務よりも、調査等の立会いが多いからと聞いている。例えば、法人の移転価格の契約内容の審査で、弁護士が数名からなる弁護団を組んで調査等に立ち会うといった例がある。あとは、相続の分割協議に絡んで相続税の申告書作成のために通知してくるケース等がある。なお、通知弁護士には、税務職員等に対して提示できる「税理士証票」はないものの、許可時に国税局長から通知の受領証を発行しており、調査の立会い時にはそれを提示してもらっている。
○ 通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされている。税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1年の税理士業務ができるとされ、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという考えだったと理解している。
○ 法の趣旨がそうなのであれば、案件ごとに通知を行うことを徹底すべきであり、税務当局が管理できないような状態は是正すべきはないか。
○ 税務当局は、通知弁護士にも懲戒処分を行っている。通知弁護士に対し懲戒処分をした場合には、官報にも弁護士という肩書で載るので、通知弁護士かどうかが分かるようになっている。

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(4)通知弁護士等の公示等
税理士業務を行う弁護士等の規定は、弁護士法第3 条第2 項の規定と税理士業務を税理士会に入会して行うことを調整するための見地から規定されたものである。これにより通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うことができるとされているが、税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年~1 年の税理士業務ができることとされており、恒常的に税理士業務を行う場合には税理士登録をするという趣旨であった。通知弁護士には、許可時に国税局長から通知の受領書が交付されているが、現状は、国民・納税者にとって可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であることの確認ができず、かつ、税理士会会員ではないので、日税連が行う会員に対する指導、連絡及び監督が及ぶものではないとの問題がある。そこで、これらの現状に対応するため、例えば、通知弁護士等の公示(官報等への公示)をする等の制度を検討すべきである。

○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
12 通知弁護士等の公示等
通知弁護士等について、国民・ 納税者の可視性等の観点から、例えば、通知弁護士等の公示等が行われるような措置を講じる。

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11 会費滞納者に対する処分の強化

2013-09-02 18:14:19 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
11 会費滞納者に対する処分の強化
税理士会の会務運営の重要な財政的基盤となる会費の滞納者に対する処分
の強化を図るための措置を講じる。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(1)会費滞納者に対する処分の強化
【改正の方向性】
・ 法第25 条の登録取消事由に2年間以上の会費滞納を追加する。
【理 由】
税理士会では、会費滞納者への対応が問題になっている。平成13 年改正では、法
第25 条(登録の取消)第1項第3号に「二年以上継続して所在が不明であるとき」
が加えられ、「基本通達25-1」において、「所在が不明であるとき」に該当するかど
うかは、税理士名簿に登録された事務所所在地や住所等の現況により判定することと
する。」としている。
この対応で各税理士会の会費滞納に係る処理も進むことと考えられたが、「所在不
明」にはあたらず、会費を滞納しながら、税理士としての権利を享受するものが少な
くないので、他の士業に合わせて、法第25 条の登録の取消事由として「所属税理士
会の会費の滞納」を追加する。この会費には、所属税理士会の会費のほか、支部会費
及び所属税理士会の会則に規定されているその他の会費を含むこととする。
【改正案】
(登録の取消し)
法第25 条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれ
かに該当するときは、第49 条の16 に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登
録を取り消すことができる。
一~二 略
三 2年以上継続して所在が不明であるとき。
四 2年以上所属税理士会の会費(支部会費及び所属税理士会会則に規定されたそ
の他の会費を含む。)の滞納があるとき。
2~3 略

○論点整理メモ24.6.28
4(1)「会費滞納者に対する処分の強化」
・ 税理士の登録取消事由に、2年間以上の会費滞納の場合を追加する。
○ 税理士は多くの他士業と同様に登録即入会制(税理士会への強制加入)になっており、その会費は日税連・税理士会が各税理士に対し指導・監督等を行う会務運営の重要な裏付けとなるものである。また、税理士は納税の手助けをしているのに、その税理士自身がこうした会費を滞納するのは税理士として不適格であり、登録の取消事由としてよいのではないか。なお、会費滞納者の殆どが払いたくないから払わないという理由によるもので、その他は行方不明者などである。会費納入を逃れるために違う税理士会に移動するといった悪質な税理士もおり、厳しく対応しなければならないと考えている。
○ 会費滞納者への対策として、各税理士会とも基本的には、まず数度督促をし、それでも応じないようであれば差押え等のための法的手続きも行っている。会費の滞納が2年を超えた時点で会員権の停止処分を行っている税理士会もある。ただし、会員権の停止処分は、会報紙の送付の停止や税理士会の役員の選挙権等を失うだけであり、実効性があまりないのが実情である。
○ 何年も会費を滞納しているにもかかわらず、その理由を明らかにしないような悪質な者に対しては、会員権の停止処分をした上で、その者を日税連や税理士会のホームページで公表すれば効果があるのではないか。
○ 会費の滞納については、会の内部の問題であり、法律で厳格に対処するのではなく、まずは日税連・税理士会の方で会費滞納を予防する手立てを検討するのがよいのではないか。会費滞納者に会員権停止処分を課している税理士会では滞納者が少ないようである。また、例えば、「滞納→弁明→正当事由なし→HPで公表」という仕組や税理士情報検索サイトに「処分者リスト」を作成し、公表していく仕組を構築してはどうか。

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(1)会費滞納者に対する処分の強化
税理士会は登録即入会制となっていることから、その会費は、日税連及び税理士会が各会員に対し、指導、連絡及び監督等を行う会務運営の重要な財政的基盤となるものである。平成13 年の改正では、法第25 条第1 項第3 号及び基本通達が改正されその改善が期待されたものの、その成果は十分に上がっていないという問題が存在する。よって、会費滞納者に対する処分の強化を図るための措置を講じるべきである。

○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
11 会費滞納者に対する処分の強化税理士会の会務運営の重要な財政的基盤となる会費の滞納者に対する処分の強化を図るための措置を講じる。


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10 税理士が行う租税教育への取組みの規定整備

2013-09-02 18:13:42 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
10 税理士が行う租税教育への取組みの規定整備
申告納税制度の維持発展を図るために、税理士・税理士会が社会貢献事業の一環として行っている租税教育の取組みがより一層定着・発展するよう、「租税教育」を税理士会の会則の絶対的記載事項とする。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
  -------
○論点整理メモ24.6.28
  ------
○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(5)税理士が行う租税教育への取組みの規定整備
国民が租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解することは、納税に対する納得感の醸成と民主国家の維持・発展にとって重要であり、税理士・税理士会は、納税者又は国民への社会貢献事業の一環として、租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与している。さらに、税務調査手続が見直され、納税環境の整備が促進されるとともに、税制抜本改革法が成立し、税理士を取り巻く状況が変化していく中で、納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者の信頼をより一層高めるとの観点から、税理士が行う租税教育はその重要性が高まっている。その取組みがより一層定着・発展するように、税理士会の会則で租税教育に関する規定を設けることができるよう所要の整備を図るべきである。

○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
10 税理士が行う租税教育への取組みの規定整備
申告納税制度の維持発展を図るために、税理士・税理士会が社会貢献事業の一環として行っている租税教育の取組みがより一層定着・発展するよう、「租税教育」を税理士会の会則の絶対的記載事項とする。

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9 税理士証票の定期的交換

2013-09-02 18:12:36 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
9 税理士証票の定期的交換
税理士である重要な証である税理士証票について、日税連会則でその定期的な交換を受けることとする制度を設けることができるよう規定を整備する。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(3)税理士証票の更新義務
【改正の方向性】
・ 証票の更新制度を創設する。
・ 更新要件は、研修の受講、税務援助への従事、会費の完納、税理士職業賠償責任
保険への加入等とする。
【理 由】
税理士が、国民・納税者に信頼され、不測の損害を与えないためにも、税理士登録している事実を証する税理士証票は、一見して本人を識別できるものでなければならない。
そこで、税理士証票の更新制度を創設し、欠格事項の有無や登録事項等の再確認をするものとする。なお、研修の受講義務、税務援助への従事義務、会費の納入義務等、税理士として最低限に果たさなければならない義務の履行を税理士証票の更新の要件とする。また、税理士証票の更新期間は10 年間とする。
【改正案】
(税理士証票の更新)
法第27 条の2 税理士証票の有効期間は、第22 条第3項の規定により交付された日から10 年間とし、税理士は、財務省令で定めるところにより、その更新を受けなければならない。
(日本税理士会連合会の会則)
法第49 条の14 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 略
二 略
三 税理士証票の更新に関する規定
四~七 略
八 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。)を除く。)及び税理士法人のすべてを被保険者とする職業賠償責任保険に関する規定
2 略
24
(税理士証票の更新の手続き)
規則第12 条の2 税理士は、税理士証票に記載されているその有効期限の2月前までに、税理士証票更新申請書(以下「証票更新申請書」という。)を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
2 前項の証票更新申請書には、第11 条第2項第1号、第4号、第5号及び第7号に規定する書類等を添付しなければならない。
3 証票更新申請書は、日本税理士会連合会が定める様式による。
(注)証票更新の場合における規則第11 条第2項第7号の「前号までに掲げる書類等のほか日本税理士会連合会が必要があると認めたもの」とは次の書類をいう。
イ 所属税理士会が発行する研修受講証明書又は研修受講免除証明書
ロ 所属税理士会が発行する税務援助従事証明書又は税務援助従事免除証明書
ハ 所属税理士会が発行する会費納付証明書又は会費免除証明書
ニ 法第49 条の14 第1項第8号に規定する税理士職業賠償責任保険への加入義務がある者については、当該保険に加入していることを証する書面

○論点整理メモ24.6.28
3(3)「税理士証票の更新義務」
・ 税理士証票の更新制度(10 年)を創設。「研修の受講義務」、「税務援助への従事義務」、
「会費納入義務」、「税理士賠償責任保険への加入」の履行を更新の要件とする。
○ 本意見案は、研修の受講義務や会費納入義務を担保するために、その履行を条件に税理士証票を10 年ごとに更新してはどうかというものである。税理士証票については、税務調査の立会い時に提示することになっているため、税理士証票がないと税理士業務のうち税務調査の立会いが事実上できなくなる。こうしたことを利用して、所定の義務に違反した税理士に対しては税理士証票の更新に応じないこととしてはどうか。
○ 税理士証票は税理士登録の証として発行される重要なものであるため、それを発行しないということは、単に調査の立会いが事実上できなくなるということだけでなく、税理士の登録制度との関係で慎重な検討が必要となるのではないか。
○ 更新要件を新たに設けることについては、他士業でも例がない。また、法制上も、税理士登録すれば税理士業務をすべて行えるはずなのに、税理士証票が更新されないことで税理士業務の一部である税務代理が行えないことになり、整合性が取れないのではないか。
○ 法改正は行わずに会則で自主的に対応する場合に、「更新要件を満たさない者には証票を交付しない」ということを日税連の権限でできるのか。
○ 前回の平成13 年改正のとき税理士証票の顔写真が古くなること等を想定して、税理士法施行規則第13 条第4項の規定を設け、日税連が「必要があると認めたとき」は税理士証票の差替えができることとされている。このように顔写真が古くなってしまう、また、長期間経過すると事務所等の所在などデータが古くなり登録業務や各税理士との連絡・指導等の会務運営にも支障が生じるというのであれば合理性が認められ、日税連が自主的に税理士証票の更新を会則等で定めることは問題ないのではないか。ただし、会則のみで「更新要件を満たさない者には証票を交付しない」とすることは、税理士の資格を制限することとなり難しい。ペナルティを課すのであれば法律上明確にする必要がある。
○ ペナルティを課すのではなく、単に必要な範囲で税理士証票の更新を行うということでも、その更新時に、税理士会は更新の対象となる会員と接触することが可能となり、それを機会に、研修を受講するように指導したり、会費の納入を督促したりすることはできるので効果的ではないか。

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(3)税理士証票の定期的交換
税理士証票は、税理士法の規定により日税連が会員に交付するものであり、税理士が税務代理において税務官公署の職員と面接をする場合に提示義務があるなど、税理士である重要な証である。日税連の自治の観点から、日税連会則で、税理士が税理士証票の定期的な
交換を受けることとする制度を設けることができるよう所要の整備を図るべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
9 税理士証票の定期的交換
税理士である重要な証である税理士証票について、日税連会則でその定期的な交換を受けることとする制度を設けることができるよう規定を整備する。

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8 経済的弱者に対する税務支援への従事義務化

2013-09-02 18:11:34 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
8 経済的弱者に対する税務支援への従事義務化
税理士業務が無償独占とされていることから、税理士の社会的責務として、
疾病等一定の場合を除いて、税理士会が行う経済的弱者に対する税務支援への
従事を義務化する。
○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(2)税務支援のうち税務援助への従事義務
【改正の方向性】
・ 税務援助への従事を原則として義務化する。
【理 由】
税理士会は、会則の規定により、会員に税務支援への従事義務を課し、積極的に納税者の税務対応を支援している。「税務支援」は、経済的弱者に対する「税務援助」と、すべての納税者の納税義務が適正に実現できるよう、税理士の社会貢献として、税務援助対象者以外の納税者で原則として税理士等の関与がない者に対し「税務指導」を実施し、納税者の利便性の向上に資するとともに、税理士制度の維持・発展を図る施策である。税理士業務は、たとえ無償であっても、税理士でない者がこれを行うことができないことから、税理士の社会的責務として、経済的弱者に対する税務援助を会則に定めることが法定されている。このような税務援助規定の趣旨からすると、税理士が税務援助に従事することを義務化すべきである。なお、社会貢献としての税務指導は、社会貢献とする範囲が広いため、税理士の従事義務は、従来どおり会則等で定めるものとする。税理士法において税務援助を義務化するに当たっては、会則上の義務にとどまる。税務指導とは、対象者の選定を含めた一切の内容について、これまで以上に明確な区分が必要となる。また、病気療養等の相当な理由を有する者に対する減免措置を講じるものとする。
【改正案】
(税務援助)
法第39 条の3 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が定めるところ
により、委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に
従事しなければならない。

○論点整理メモ24.6.28
3(2)「税務支援のうち税務援助への従事義務」
・ 税務援助への従事を原則として義務化する。
○ 税務援助(委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務)については、税理士業務が無償独占とされていることから、これまでも税理士会の会員によって行われてきたところであり、現状においても税務援助への従事が会則で義務化されているところ。税務援助は、こうした税理士業務を無償独占している税理士の社会的責務として、また、納税者利便の向上に資する観点からも、重要である。現在でも会則で義務づけされているので、会則で対応するのがよいのではないか。
○ 税理士会が行っている税務援助には、①自主的な税務援助(独自事業)、②受託型の税務援助(受託事業)、③派遣型の税務援助(派遣事業)の3つがある。税務援助への従事が義務化された場合には、税理士はこれに当然従事しなければならなくなるが、意見案はこれら全てを義務化するということか。
○ 税理士の使命からも、また、税理士業務が無償独占とされていることからも、①自主的な税務援助(独自事業)、②受託型の税務援助(受託事業)、③派遣型の税務援助(派遣事業)の3つすべてを義務化すべきと考えている。現在は会則で義務づけされているが、法令で規定するのがよりよいのではないか。
○ 税務援助を義務化する場合には、すべての税理士が税務援助に従事することができるよう、併せて、毎年の研修受講を義務化するなど、その職責を果たせる仕組を作ることも必要ではないか。
○ 税務援助への従事を法律上の義務とした場合に、税理士の多い地域ではほとんど順番が回ってこない一方で、税理士の少ない地域では毎年順番が回ってくるというような事態も起こり得る。順番が回ってくる者と回ってこない者が出て、不平等になる可能性があるのではないか。また、現在、税務援助への従事を拒否している税理士をどうするかや、病気等の場合の免除についてもきちんと考えていく必要があるのではないか。
○ 病気療養中や高齢の会員については、従事義務免除の規定は当然設けることになると考えている。
○ 会員数の少ない支部に対しては、税理士会が責任を持って会員数の多い支部から人数を振り分ければよい。そこは税理士会が連携して、あるいは税理士会内部で十分考えて対応できると考えている。

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(2)税務支援のうち税務援助への従事義務
税理士業務が社会公共性の高い使命に基づき無償独占とされていることから、税理士会は会則の規定により、会員に税務支援への従事義務を課している。この税務支援は経済的弱者に対する税務援助と税理士等の関与がない者に対する社会貢献の観点からする税務指導とに区分される。特に、経済的弱者に対する税務援助をより強力に実施できるように、法令等の整備を図るべきである。なお、従事義務の実施に当たっては、高齢者・病気療養者等に対する取扱いも考慮すべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
8 税務支援のうち税務援助への従事の努力義務化税理士業務が無償独占とされていることから、税理士の社会的責務として、税務支援のうち経済的弱者に対する税務援助をより強力に実施できるよう、税務援助への従事を努力義務とする。

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7 研修受講の義務化

2013-09-02 18:09:39 | Weblog
続きです。

○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
7 研修受講の義務化
税理士に対する信頼性を一層確保するために必要な研修制度の充実や実効性を更に高めるため、疾病等、所属税理士会が研修受講できないやむを得ない事情があると認める者を除き、研修受講を義務化する。また、これに併せて、日税連においては、研修義務の未履行者の公表等所要の措置を講じる。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
3.税理士の信頼性の確保に関する規定
「税理士の信頼性の確保」は、前回の改正において、両院で附帯決議され、資格制度の根幹である資質の向上という観点から、研修の受講を強化する議決がなされた。これに基づき税理士の研修制度の一層の充実を図ってきたところであるが、これを更に強化する方向で検討することが必要である。また、税務支援のうち、経済的弱者に対する税務援助については、公共性の高い職責を担う税理士の社会的責務の履行と考え義務化する必要がある。
(1)研修受講の義務化
【改正の方向性】
・ 研修の受講を原則として義務化する。
【理 由】
税理士を取り巻く環境は急速に変化しており、税務の専門家として、委嘱者からの信頼に応え、その責任を果たし、広く国民・納税者のニーズにも的確に対応していくためには、最新の知識や技術・能力を保持しなければならない。平成13 年の法改正における衆議院財務金融委員会及び参議院財政金融委員会の附帯決議で、「税理士の資質の維持向上のため、研修制度の一層の充実を図ることが必要である。」という指摘を受けており、研修受講の努力義務を課してきた現行制度について、一層の充実を図り税理士の信頼性を確保するためには、研修の受講を義務化する必要がある。また、病気療養等の相当な理由を有する者に対する減免措置を講じるものとする。研修の受講を義務化するに当たり、受講時間数の設定については、多くの会員が通常の税理士の業務を行いながら十分に達成可能なものとし、研修形態や内容については、集合研修のほか、日本税務研究センター通信ゼミ等の受講やCD・DVD・ネット配信を視聴することを含むものとするなど、受講機会の拡大を図っていくことが検討されねばならない。なお、研修内容・研修時間などの実施及びその細目については、会則等で定めるものとする。
【改正案】(研修)法第39 条の2 税理士は、その資質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受けなければならない。
(研修の細目)規則第17 条の2 法第39 条の2に規定する財務省令で定めるところにより所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修の細目については、日本税理士会連合
会が定める。(注)「研修の細目」については、日本税理士会連合会研修部での議論を経て、今後その具体的内容を検討するものとする。
○論点整理メモ24.6.28
3(1)「研修受講の義務化」
・ 現行、努力義務規定とされている研修受講の原則義務化。
○ 研修受講については、平成13 年改正において努力義務として設けられたものの、努力義務という感覚が根付いているため、日税連・税理士会が研修にいくら力を入れても努力義務規定のうちは受講率が上がらないと考えている。現状では、特に、弁護士や公認会計士である税理士の受講率が低くなっている。
○ 税制改正や会計基準の大幅な改正が相次いでいる中、税務の専門家として、委嘱者からの信頼に応え、様々な納税者の多様なニーズに的確に対応するためには、最新の知識・実務能力を保持しなければならず、税理士が自己研鑽に励むとともに、研修をしっかり受講することはその責務であり、非常に大切なことである。
○ 残念ながら、むしろ自己研鑽が最大の研修と思っている者が、研修受講の義務化に反対するのかもしれない。しかし、「自己研鑽」といっても何をやっているかの判定は困難だし、最近の税制改正の内容を熟知していない者もいるので、納税者の信頼を確保する上で研修は重要と考えている。
○ 現在の研修36 時間が厳しいという話があったが、例えば、現行36 時間の研修のうち24 時間を義務化するといったことはあり得るのではないか。
○ 税理士会や支部での集合型研修は、それぞれの仕事の都合もあり、なかなか参加することが難しいのが実情である。また、一月3時間の研修を欠席すると翌月(累積して)6時間の研修を受けねばならず、結構きつい。したがって、研修時間の短縮はありうるかもしれない。平成13 年改正で研修が努力義務になってそれなりに受講率は上昇したので、さらに研修を義務化すれば効果はあると考えており、税理士の中で反対する者もいないのではないか。
○ 現在の研修は集合型研修を前提としているため、受講率が低いのかもしれない。研修を義務化する場合には、それ以外の受講メニューを増やすなど工夫すれば、受講率も上がるのではないか。
○ 税理士業務が益々高度化・多様化・専門化・国際化する中で、納税者の信頼を得るため、研修受講を義務化する方向性はよいと考えるが、義務化するとなれば不履行の際の対応をどうするか考える必要がある。正当な理由なく研修受講義務を履行しない税理士については、例えば、その名前を公表し、さらに悪質な場合には、懲戒請求すること等も考えられるのではないか。
○ 現行のまま悪質な未受講者を公表すれば、努力義務規定なのになぜ公表までやるのかと言われてしまう。努力義務規定ではなく義務規定とした上であれば公表も可能ではないか。
○ 納税者が安心して税理士に委嘱できるようにするため、きちんと義務を果たしている税理士が納税者から見て分かるようにすることがよいのではないか。研修をしっかり受講し毎年の税制改正にも精通している税理士を外部から分かるようにし、納税者が税理士を選択できるように、研修をきちんと受講している税理士についてはホームページ等で明らかにする、あるいは、研修等の義務をしっかり果たしている税理士については税理士会がその運営において「特定税理士(仮称)」として認定する、などが考えられないか。これが研修の受講率を上げる有効な方法となるのではないか。
○ 日税連は現在、全国の税理士の氏名、登録番号と事務所所在地、本人の希望があれば得意な税目等をホームページに掲載している。そこに研修受講の履歴を載せることも考えられるかもしれない。
○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(1)研修受講の義務化
税理士法及び日税連会則においては、税理士の研修を努力義務として規定しているが、税理士に対する信頼性を一層確保するために必要な研修制度の充実や実効性を更に高めるため、法令等の整備を図るべきである。また、これに併せて日税連においては、研修義務の未履行者について、日税連ホームページで公表する等、所要の措置を講じることとする。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
7 研修受講の義務化
税理士に対する信頼性を一層確保するために必要な研修制度の充実や実効性を更に高めるため、疾病等、所属税理士会が研修受講できないやむを得ない事情があると認める者を除き、研修受講を義務化する。また、これに併せて、日税連においては、研修義務の未履行者の公表等所要の措置を講じる。


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