納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

ONE POINT情報

2008-11-27 09:33:19 | Weblog
ONE POINT情報11月分



《中小企業の経営承継》

-「中小企業経営承継円滑化法」ってなに?-



「中小企業における経営の承継の円滑化

に関する法律」(以下、中小企業経営承

継円滑化法)は、平成20年5月に国会

で成立し、この10月1日から施行され

ています。



中小企業経営承継円滑化法はなぜできたの?


 承継において、相続税の過重な負担や

他の相続人への遺留分*制度の制約等に

よる資産の分散によって、廃業を余儀な

くされる中小企業は多いようです。

平成18年版中小企業白書によると、

「後継者がいないことを理由に毎年、約7

万社の企業が廃業し、これに伴って20

万人~35万人の雇用が失われている」

と推定されています。このままでは、雇

用が確保できないだけでなく、中小企業

が持つ高度な技術が失われることも懸

念されています。

 そこで政府は、地域経済の活力維持の

観点からも、日本経済の基盤ともいうべ

き中小企業の経営承継を総合的にバック

アップするために「中小企業経営承継円

滑化法」を創設しました。



* 遺留分:遺言や生前贈与によっても侵

害が許されない、法定相続人に認められる

一定の相続財産の取り分。



対象となる中小企業とは? 


 中小企業経営承継円滑化法の適用対象と

なるのは、一定期間以上継続して事業を行

っている一定の非上場会社で、原則的には

中小企業基本法上の中小企業です。



* ソフトウェア・情報処理サービス業

の場合、資本金3億円以下または従業員

300人以下、旅館業は資本金5,000

万円以下又は従業員200人以下の企業

が該当します。




資本金  又は
従業員数

製造業その他
3億円以下
300人以下

卸 売 業
1億円以下
100人以下

小 売 業
5,000万円以下
50人以下

サービス業
100人以下















表1:中小企業基本法が定義する中小企業



* 「従業員数」とは常時使用する従業員の数



中小企業経営承継円滑化法の3つの

ポイント


 中小企業経営承継円滑化法は、次の3つのポ

イントからなっています。

① 遺留分に関する民法の特例

② 金融支援制度の創設

③ 相続税の納税猶予の特例 




  



ポイント1:遺留分に関する民法の特例

 この民法の特例については、平成21

年3月1日施行です。利用できるのは3

年以上継続して事業を行っている中小企

業で、その内容は次のとおりです。

(1) 贈与株式等を遺留分算定基礎財

産から除外できる制度

 先代社長の生前に、経済産業大臣の確

認を受けた後継者が、遺留分権利者全員

との合意内容について家庭裁判所の許可

を受けることで、先代社長から後継者へ

贈与された自社株式その他一定の財産に

ついて、遺留分算定基礎財産から除外で

きます。



(2) 贈与株式等の評価額を予め固定で

きる制度

 経済産業大臣の確認を受けた後継者が、

遺留分権利者全員との合意内容について

家庭裁判所の許可を受けることで、遺留

分の算定に際して、贈与株式の価額をそ

の合意時の評価額で予め固定できるよう

になります。これにより、後継者の貢献

による株式価値の上昇分は減らされない

ことになります。



ポイント2:金融支援制度の創設

 経済産業大臣の認定を受けた中小企業

者(非上場会社及び個人事業主)ならび

にその代表者に対して、相続発生に伴っ

て必要となる資金調達を支援するため、

次の特例が設けられました。

(1) 中小企業信用保険法の特例

 会社(個人事業主を含む)の資金需要

に対応。信用保険が拡大(別枠化)され、

株式、事業用資産等の買取資金や一定期

間の運転資金等の融資の際に保証が受け

られます。



通常        +     拡大(別枠化)

普通保険(2億円)

無担保保険(8,000万円)

特別小口保険(1,250万円)

普通保険(2億円)

無担保保険(8,000万円)

特別小口保険(1,250万円)








(2)日本政策金融公庫法の特例

 後継者個人の資金需要に対応。代表者

個人に対する融資を行い、株式、事業用

資産等の買取資金、相続税納税資金、遺

留分減殺請求*への対応資金等の調達に

ついて支援されます。



* 遺留分減殺請求:遺留分を侵害している

他の相続人等に対して遺留分の不足分を請求

すること。



ポイント3:相続税の納税猶予の特例(創設予定)

 後継者が相続等によって取得した自社

株式(非上場株式)等の課税価格の80

%にあたる相続税の納税を猶予するとい

う特例です。平成21年度税制改正に盛

り込まれ、国会で審議され成立すれば、

同20年10月1日から遡及適用される

予定です。

 適用対象となる会社の要件等について

は、以下の内容で検討されています。



表2:相続税の納税猶予制度の適用要件等

項  目
要  件

適用対象会社
・ 非上場の同族中小企業であること

・ 計画的な承継に係る取組が行われてきたこと

・ 資産管理会社でないこと など

事業継続
5年間の事業継続。具体的には

・ 代表者であること

・ 雇用の8割以上を維持

・ 相続した対象株式の継続保有

被相続人
・ 会社の代表者であったこと

・ 被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であったこと

相続人(後継者)
・ 会社の代表者であること

・ 被相続人の親族であること

・ 相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主となる場合(1回の相続で適用される者は1人)



ONE POINTO情報平成20年11月号より抜粋



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人材とは?

2008-11-25 18:28:54 | Weblog
若手のフードビジネスコンサルタントの

池田先生と話しました。

超多忙のようで

沖縄のクライアントからの

帰りに

事務所に寄っていただきました。

先生の専門は

「人」であり

幹部社員教育をはじめ

人にまつわる多くのコンサルを手がけています。

最近コミュニケーション能力のことが

よく話題になります。

なにげない話のなかにも

参考になることがあり

事務所でも

とりいれています。


社員に悩んだら

相談してみてください。

http://www.food-onsite.com

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図解わかる確定申告

2008-11-24 13:36:16 | Weblog
先週から

「図解わかる確定申告」(新星出版社)が

書店に

ならびました。

http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-10173-9


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定額給付金

2008-11-17 10:22:19 | Weblog
定額減税は

追加経済対策の目玉だったけど

定額給付金に

変ってしまった。

2兆円の

税金を配る。

課税最低限に

達しない層に

減税の恩恵が

ないことが

給付金方式に

なったようだ。

定額減税を実施すれば

税を考える

機会になったかもしれない。

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税理士制度の研修の案内

2008-11-14 11:30:29 | Weblog
 次回の研修案内です。アウトソーシング・公募契約、
確定申告期における申告案内コールセンター公募について
税理士法との関係を中心にお話しして頂く予定です。
奮ってご参加ください。
                               
                                                                                                       
 

              記

テーマ 税理士制度の課題(仮題)

日時  平成20年12月8日 (月) 午後6時30分より  

講師  東京地方税理士会副会長 益 子 良 一 殿


場所  四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階  
         
参加費 無料



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中国の時代

2008-11-12 09:48:20 | Weblog
ジム・ロジャーズ氏の
「中国の時代」(日本経済新聞出版社)を
読みました。

中国の企業に投資する話で、推奨銘柄など書いてありますが、
読み物として
面白いです。

中国の経済がいかに
発展しているかということですが、
「中国は日本の25倍の大きさの国土があり
日本がもう失ってしまったかもしれない
ハングリー精神とやる気に満ちている」
そうです。

世界の覇権は
米国から中国に移りつつあるという人は
少なからずいるようです。
今後どうなるか。

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来年度税制改正

2008-11-10 11:46:29 | Weblog
明日から

自民党の税調で2009年度の税制改正の

議論が始まる。

年内にまとめる

税制改革の「中期プログラム」に

法人税率の引き下げが

明記されるようだ。

中小企業優遇税制である

現行の軽減税率の

時限的引き下げが

検討される。

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