納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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贈与税の申告期限も延長となりました

2020-03-11 13:48:17 | Weblog
贈与税の申告期限も延長になりました。

新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた申告所得税等の申告・納付期限の4月16日までの延長において、

対象となる主な手続が公表されました。

所得税や贈与税、個人事業者の消費税のほか、

所得税の青色申告承認申請、国外財産調書や財産債務調書の提出などが対象となっています。

その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限られる。

期限延長の対象となる主な手続は以下のとおりです。

【贈与税関係】

贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出

【申告所得税関係】

所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出

【消費税(個人)関係】

消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求

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確定申告期限の延長

2020-03-04 17:24:47 | Weblog
既にご存知のことと思いますが

新型コロナ感染症の拡大防止で

確定申告の期限を4月16日まで延長となりました。

でも

例年通り3月16日までに完了したいですね。
(第一次締切りと呼ぶことにしました)

以下
国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

申告所得税(および復興特別所得税)、

贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の

申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。

申告の期限は所得税と贈与税は3月16日、消費税は3月31日だったが、いずれも延長する。

これに伴い、申告所得税および個人の消費税の振替納税を利用している納税者の振替日についても、

延長することとしている。

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