納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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税制改正 寡婦控除 寡夫控除 シングルマザー・ファザー控除

2020-02-13 10:23:05 | Weblog
これまで、ひとり親で離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されていたのに

未婚の場合は適用がなく、

婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、

男女の間でも扱いが異なっていたので、

令和2年からは、

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、

①婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を

有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとされました。

②上記以外の寡婦については、

引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、

子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、

男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることになりました。

なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

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