納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

所得税・住民税の「定額減税」のポイント ③

2024-04-22 09:16:47 | Weblog

給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

(4)配偶者を確認する
 減税額の計算対象となる「同一生計配偶者」とは、
合計所得が「合計1,805万円以下の者(納税者本人)
と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者」です。

 ただし、「扶養控除等申告書」の記載情報だけでは、
該当する配偶者を正しく把握することができないため、
次の点に注意しましょう。

①「扶養控除申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、
合計所得金額が48万越の配偶者は、減税額の対象になりません。
この場合、配偶者本人が定額減税の対象となります。

②「扶養控除等申告書」に記載のない「合計所得金額が
900万円を超える納税者本人の同一生計配偶者」については、
原則として、年末調整で減税されます。
ただし、令和6年6月1日以降最初の給与等の支払い日までに
「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、
納税者本人の源泉徴収税額から減税することができます。



*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

所得税・住民税の「定額減税」のポイント ②

2024-04-15 09:31:19 | Weblog


給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

(2)「扶養控除等申告書」を確認する。
 源泉徴収税額からの控除は、令和6年6月1日以降
最初の給与等(賞与を含む)の支払い日までに
提出された「扶養控除等申告書」に記載された
情報に基づいて行います。

 なお、「扶養控除等申告書」は、本年の最初の
給与等の支払日の前日までに従業員から提出を
受けているので、定額減税の実施のためだけに
あらためて提出を求める必要はありません。


(3)扶養親族を確認する
 減税額の対象となる扶養親族は、「扶養控除等申告書」に
記載された納税者本人と生計を一にする合計所得額が
48万円以下の者です。
扶養親族のうち、16歳未満の者については、
6月1日以降最初の給与等の支払日までに、
従業員から新たに「源泉徴収に係る申告書」の
提出を受けて減税額の計算対象に加えます。

 あるいは、「扶養控除等申告書」の
「住民税に関する事項」を参照して減税額を
計算することも可能ですが、他の者の扶養親族に
なっていないことの確認が必要です。



ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




所得税・住民税の「定額減税」のポイント ①

2024-04-08 09:06:24 | Weblog


 令和6年度税制改正により、納税者(給与所得者や個人事業者)と
配偶者を含む扶養親族1人につき4万円
(所得税 3万円・住民税1万円)の定額減税が実施されますが、
給与計算事務において注意が必要です。


給与担当者は、従業員の扶養等をしっかり確認

 所得税・住民税の定額減税は、令和6年分の合計所得が
1,805万円以下(給与収入のみの場合、
給与収入2,000万円以下)の人と、
その一定の配偶者を含む扶養親族1人につき、
4万円(所得税 3万円・住民税 1万円)を控除するものです。


(1)扶養親族に移動があった場合
 定額減税実施後(令和6年1月1日以降)に
扶養親族の異動により減税額に変更が生じた従業員については、
年末調整で調整します。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹