納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

還付申告ができる期間

2015-02-27 14:47:22 | Weblog
午前中、法人のお客様1社、月次訪問。

役員の個人確定申告資料預かり2件。

事務所に戻り、編集者のAさんと打合せ。

その後、ランチミーティング。

午後から個人申告のお客様来社。電子申告で対応。

法人のお客様来社。決算報告。


意外と知られていない。忘れている人、あきらめないで確認です。

確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間

Q私は給与所得者ですが給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。私が平成20年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。

A還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成20年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成21年1月1日から5年間、すなわち平成25年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。

(注)12月31日は、還付金の消滅時効が完成する日であり、延長されることはありません。

(所法122、通法10、74)

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クラウドファンディング

2015-02-26 17:47:57 | Weblog
昨日は

午前中、法人のお客様 決算報告2社。

再び、消費税重たいなぁ。

午後から 法人のお客様 月次訪問1社。

役員の個人の確定申告資料2件分預かり。

事務所に戻り、個人の確定申告のお客様来社対応1件。


本日は

午前中、法人のお客様 決算報告1社。

やっぱり消費税重たいなぁ。

午後から 法人のお客様 月次訪問1社。

役員の個人の確定申告資料3件分預かり。

事務所に戻り、別途個人の確定申告の審議7件。

その後、法人の決算審議1社。


う~ん、繁忙期は日々同じことの繰り返しかな。



そう、前から興味のあった

クラウドファンディング、デビューしました。

投資した事業は?

しばらく内緒です(笑)

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税制改正大綱その5

2015-02-23 18:53:41 | Weblog
午前中、個人譲渡事案のお客様来社。

その後、法人のお客様、月次訪問。中期5カ年計画の説明あり。

午後から、決算報告。スタッフに同行。消費税重たいなぁ。
     経営者の個人申告説明、承認。

その後、法人のお客様、月次訪問。資金繰りの相談あり。

事務所に戻り、決算審議2社。本日二度目の消費税ホント重たいなぁ。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

足元の住宅市場を活性化させるため、27年の非課税枠を拡大し、

消費税10%への引上げに伴う駆け込み、反動減に対応する(28年~31年6月)

28年10月~29年9月の非課税枠は最大3000万円とする。


コメント : ホント贈与税の非課税が好きだなぁ。金持ち日本人働かなくなるよね。



〇 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の見直し

(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
  次の措置を講じた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。

1 非課税限度額を次のとおりとする。

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋


平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円


ロ 上記イ以外の場合



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋


~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円


(注)上記の「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)
又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいう。下記(3)において同じ。



2 上記1の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する
住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。


3 適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、
バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加える。



(注)平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について
上記1ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた者であっても、
上記1イに掲げる非課税限度額を適用できることとする。


(2) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、
適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、
バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加えた上、
その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。


(3) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。

1 非課税限度額を次のとおりとする。

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋


平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成31年6月 1,500万円 1,000万円


ロ 上記イ以外の場合



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋


~平成31年6月 1,500万円 1,000万円



2 上記1の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する
住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。


3 適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、
バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加える。



(注)平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について上記1ロに掲げる
非課税限度額の適用を受けた者であっても、
上記1イに掲げる非課税限度額を適用できることとする。


(4) その他所要の措置を講ずる。


(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

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税制改正大綱その4続き

2015-02-21 09:24:33 | Weblog
午前から

法人のお客様来社、決算報告。


昨日の続きです。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳~50歳。受贈者)名義の口座を開設し、

結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1000万円を非課税とする。

(使途が結婚関係のものは300万円)

相続回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。

(孫等への遺贈に係る相続税の2割加算の対象としない。)

受贈者が50歳に達する日に口座は終了。

使い残しに対しては、贈与税を課税。


コメント : 何だ、これは!  日本も終わりではないか。

      50歳前の者に生活援助してどうするのだ!



     現行でも非課税とされているのに何故に創設。

     相続税法 (贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
          二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためした贈与により取得した財産のうち
            通常必要と認められるもの




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税制改正大綱その4

2015-02-20 18:51:01 | Weblog
午前中、法人のお客様訪問。

決算報告。

午後から

決算報告で1社訪問。


なんかPCの機嫌が悪いので

続きは

また明日。

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税制改正大綱その3

2015-02-19 09:34:50 | Weblog
ふるさと納税の拡充

問合せが急増している「ふるさと納税」ですが

特例控除額の上限を個人住民税所得割の1割から2割に

拡充します。


そして、ふだん確定申告をしない会社員のために

申告をサポートする「ふるさと納税ワンストップ特例」が

創設される。寄付先の団体が寄付者本人に代わって行う。

コメント : 取扱件数が急増している「ふるさと納税」。
       高額所得者にとっては特例控除額の上限が
       すでに個人住民税所得割の1割超であることが
       知られている。「ふるさと納税ワンストップ特例」が
       創設され、使い勝手がよくなり、さらに拡充かな。
      


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税制改正大綱その2

2015-02-18 15:56:02 | Weblog
NISAの拡充

現行NISAの投資上限額の見直しとして

年間の投資上限(現行100万円)を

毎月の定額投資に適した金額として

平成28年から年間120万円(毎月10万円×12カ月)に

引き上げる。


コメント 株価は上がってきてるけど
    もっと引き上げてもいいかな。


ジュニアNISA(J-NISA)の創設

若年層への投資のすそ野拡大として

高齢者に偏在する膨大な金融資産を若年層に移転して、

成長資金へと動かす契機にし、未成年者の独り立ちまでの

長期にわたる投資を促進し、

世帯単位でみた非課税投資可能額の引上げをする。


非課税対象  : 20歳未満の人が開設するJ-NISA口座内の
         少額上場株式等の配当、譲渡益

年間投資上限 : 80万円

非課税投資上限: 最大400万円 (80万円×5年間)

口座開設期間 : 平成28年から平成35年までの8年間
         (適用期限は現行NISAと同様)

非課税期間  : 最長 5年間

運用管理    : 親権者等の代理又は同意の下で投資
         18歳になるまで原則として払出し不可


コメント  あくまで贈与税の非課税枠年間110万円の範囲内である。
      世帯(夫婦子供2人世帯)累積で2000万円まで可能となる。
      貯蓄から投資が加速するかな。




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税制改正大綱

2015-02-18 14:23:01 | Weblog
一昨日から個人の確定申告が

始まり、超繁忙期に突入しました。

法人の業務に個人の申告が加わり

毎年のことといえども仕事漬けの

毎日です。


で、大綱からです。

住宅ローン控除等の適用期限の延長

適用期限を平成31年6月30日とする。

平成27年10月に予定されていた消費税率10%への

引上げが1年半延長されたことに伴い、

住宅取得に係る消費税負担増を緩和するための

延長。

コメント  妥当な改正かな。


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