納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

定時総会

2008-02-29 21:15:10 | Weblog
午前中

平成20年度の税制改正に沿った

「図解わかる税金」(新星出版)の

改訂の打合せ。

長年サポートいただいている

編集者のAさんに

全面的に信頼をおいている。


午後から

お客様2社訪問。

経営者の個人確定申告の説明。


事務所に戻り雑務。


夕方から

弊社、定時総会へ。

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二月はあっというまに...

2008-02-28 20:08:01 | Weblog
午前中

お客様訪問 2社。

決算報告。

1社は斜陽業界(失礼)のなかで

健闘。


午後、事務所に戻り

来客 1社。決算報告。

設立1期。今後が楽しみ。


その後、お客様月次訪問 1社。

経営者の個人申告の説明。

新しい業態の店舗を見学。

来週 OPEN!


事務所に戻り

新規のお客様。

契約書を渡す。

なんと北海道の会社です。



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決算報告

2008-02-25 18:16:46 | Weblog
午前中お客様訪問。

決算報告、経営者の個人確定申告の説明。

新しく入った社員の営業成績がずごくいいようです。

午後、事務所に戻り来客対応。

スタッフと打合せ。

その後、お客様訪問。

決算報告。

立ち退きの相談。

事務所に戻り、雑務。


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図解わかる税金

2008-02-24 15:54:20 | Weblog
税制改正からです。

◇ふるさと納税のスタート

○地方公共団体に対する寄付金について、
 下記の措置と合わせ、5,000円を超える分について、
 住民税の所得割額の概ね1割を限度として
 所得税と合わせて全額を控除する。

〇個人住民税における寄附金税制の拡充 
・所得税の控除対象寄附金のうち地方公共団体が条例により
 指定した寄附金を寄附金控除の対象に追加する。
・控除方式を所得控除から税額控除(都道府県民税4%、市町村民税6%)に
 改める。
・条例により指定された寄附金については、
 都道府県が指定したものは都道府県民税から、
 市町村が指定したものは市町村民税から
 それぞれ控除する。
・寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、
 適用下限額を引き下げる。
 上限額総所得金額等の25%    →総所得金額等の30%
 適用下限額10万円        →5千円


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税理士記念日

2008-02-23 16:33:10 | Weblog
今日は税理士記念日です。

もう随分前のことですが、この日は故小熊先生と

高崎から前橋へ

講演に同行させていただいたことを想いだします。

税制改正をテーマにお話しした記憶があります。




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確定申告

2008-02-20 17:58:23 | Weblog
終日、確定申告の応援へ。

天気のよいせいか受付者、189人。

S副署長の話では、

署も他の会場も

多いそうです。



税務申告が複雑になるにつれて

一人当たりの

申告相談時間も長くなり

税務コストの

負担が重たい。



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資金調達アドバイザー

2008-02-19 19:25:53 | Weblog
午前中

お客様来社5社。

その後

弊社資金調達コンサルタントと

打合わせ。

ちょっと厳しい時代、

お客様から資金調達の

リクエストが多い。



午後がら

お客様来社1社。

繁忙期、来客が多い。

その後

お客様訪問。

来月、3月決算の

打合わせ。

想定外の

増収増益です。




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遺産取得税

2008-02-18 20:52:39 | Weblog
午前中、

相続税事案のお客様来所。

申告内容の説明。

相続人に未成年者がいたため

特別代理人の選任をしました。

午後

月次のお客様訪問。

資金繰りについて相談あり。


人が死亡した場合にその遺産を対象として課税する制度が遺産税で

人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度が遺産取得税。

現行の相続税は遺産取得税の考え方を修正して、遺産分割の方法にかかわらず

相続税の総額が等しくなるようしている。

今回の改正の方向はこれを遺産取得税の体系にするものである。



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事業承継税制

2008-02-17 16:10:32 | Weblog
昨日、今日と

事務所内で決算申告審理。


平成20年度の改正で事業承継税制の創設

事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

本制度は中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。

この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。

その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

(注1)「事業承継相続人」とは、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者をいう。

(注2)会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く。)の中で筆頭株主であったことを要する。

(2) 納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。

(3) その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、猶予税額を免除する。

(4) その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表者でなくなる等により、中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付する。

(5) 上記(4)の期間経過後において、納税猶予の対象となった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付する。

(6) 上記(4)又は(5)により、猶予税額の全額又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付する。

(7) この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなければならない。

(8) 個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。

(9) 中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律(仮称)の施行日以後に開始した相続等から適用を可能とする措置その他所要の措置を講ずる。

(10) 現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、所要の経過措置を講じた上で廃止する。




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逆判断

2008-02-15 12:21:40 | Weblog
昨日、東京地裁は

「納税者に一定の不利益はあるが、遡及適用に合理的な必要性がある」

として土地売却損の損益通算を認めないとする判決をした。

先の福岡地裁と司法判断が別れた。

どちらも上告でしょうが

どう終結するかな。

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