<記帳事項・帳簿の保存は?>
☐帳簿の記載事項と保存期間
課税事業者は帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、
相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の
閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間、
納税地等で保存する必要がある。
☐帳簿の保存方法
帳簿は、原則として帳票類で保存する。
☐記載事項の省略ができる場合
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業等を営む事業者は、記載事項のうち
「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返品等に係る相手方の氏名又は名称」
の記載を省略することができる。
☐帳簿の記載事項と保存期間
課税事業者は帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、
相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の
閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間、
納税地等で保存する必要がある。
☐帳簿の保存方法
帳簿は、原則として帳票類で保存する。
☐記載事項の省略ができる場合
小売業、飲食店業、写真業及び旅行業等を営む事業者は、記載事項のうち
「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返品等に係る相手方の氏名又は名称」
の記載を省略することができる。