納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税のポイント その21

2017-10-31 09:23:32 | 消費税のポイント
<記帳事項・帳簿の保存は?> 


☐帳簿の記載事項と保存期間

課税事業者は帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、

相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の

閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間、

納税地等で保存する必要がある。



☐帳簿の保存方法

帳簿は、原則として帳票類で保存する。



☐記載事項の省略ができる場合

小売業、飲食店業、写真業及び旅行業等を営む事業者は、記載事項のうち

「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返品等に係る相手方の氏名又は名称」

の記載を省略することができる。


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地方消費税の配分検討

2017-10-30 10:57:27 | Weblog
台風が過ぎて

秋晴れです。


消費税のうち地方の税収となる地方消費税の配分方法について、

財務省が消費額に基づいて大半を割り当てる現行基準を見直し、

65歳以上の「老年人口」と15歳未満の「年少人口」の比率に応じて配分する

改革案を検討していることが29日、分かった。


高齢化に配慮し、消費額が相対的に少ない地方への配分を増やすことで都市部との格差を是正する。

31日の財政制度等審議会で提案する。



消費税は税率8%のうち、1・7%分が地方に配分され、

国が自治体に代わりまとめて徴収し、都道府県に割り当てる仕組み。



現在は税収の75%を都道府県ごとの消費額に応じて配分し、

17・5%を人口、7・5%を従業員数に基づいて配分額を計算している。

ただ地方の住民が大きな店のある都市部へ出かけて買い物するケースもあり、

地方消費税の配分が都市部に偏ることが問題だった。



人口1人当たりの地方消費税収は、最大の東京と最小の沖縄で1・6倍の格差がある。



改革案では、消費税収が高齢者や子育て世帯を対象とした社会保障費に充てられている点を考慮。

現行の配分基準を全てなくし、子供と高齢者の人口による基準に一本化する。

老年・年少人口の比率が高いほど配分が増える。

地元での消費額や働く先が相対的に少ない地方に配慮する。



政府・与党は年末に議論する平成30年度税制改正で詳細を詰める。

だが、地方は配分が増える一方、東京は減少が予想され、調整は難航しそうだ。

(産経新聞)

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消費税のポイント その20

2017-10-29 10:41:32 | 消費税のポイント
昨日の続きです。


<届出が必要な場合は?続き>


*簡易課税制度を選択しようとするとき


 →消費税簡易課税制度選択届出書

  適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

  注:届出後2年間は、事業を廃止した場合を除き、継続適用しなければならない
    また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り
    その効力は存続する


*簡易課税制度の選択をやめようとするとき

 →消費税簡易課税制度選択不適用届出書

  適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで


*課税事業者が事業を廃止したとき

 →事業廃止届出書

  事由が生じた場合、速やかに提出


*納税地等に異動があったとき

 →消費税異動届出書

  異動事項が発生した後、遅滞なく提出

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消費税のポイント その19

2017-10-28 11:01:11 | 消費税のポイント
<納税地はどこ?> 

国内取引の納税地



個人事業者

 国内に住所を有する場合         →  住所地

 国内に住所を有せず、居所を有する場合  →  居所地

 国内に住所及び居所を有せず、      →  事務所等の所在地
 事務所等を有する場合

法人


 内国法人の場合             →  本店又は主たる事務所の所在地

 内国法人以外の法人で          →  事務所等の所在地
 国内に事務所等を有する法人の場合



<届出等が必要な場合は?>

届出関係

*基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき

  →消費税課税事業者届出書(基準期間用)
   事由が生じた場合、速やかに提出

*特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき

  →消費税課税事業者届出書(特定期間用)
   事由が生じた場合、速やかに提出

*基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき

  →消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
   事由が生じた場合、速やかに提出

*免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき

  →消費税課税事業者選択届出書
   選択しようとする課税期間の初日の前日までに


*課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき

  →消費税課税事業者選択不適用届出書
   選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに

  注:事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間は
    この届出による課税事業者のとりやめはできない


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「ビール」「発泡酒」「新ジャンル商品」の飲用動向と税金に関する調査

2017-10-27 09:03:54 | Weblog

ビール酒造組合・発泡酒の税制を考える会

20歳~69歳男女
ビール・発泡酒・新ジャンル商品飲用者1,000人に聞く
「ビール」「発泡酒」「新ジャンル商品」の飲用動向と税金に関する調査

ビール酒造組合ならびに発泡酒の税制を考える会では、今年度の『ビール・発泡酒・新ジャンル商品の飲用動向と税金に関する調査』を実施し(2002年より毎年実施)、調査報告書および報道関係の皆様への資料を作成いたしました。

平成29年度税制改正により、日本のビール・発泡酒・新ジャンル商品の酒税額は、2026年10月に1キロリットルあたり155,000円に一本化されることとなりました。ビールの税率は、1キロリットルあたり65,000円の減税となる一方、発泡酒は20,750円の増税、新ジャンル商品は75,000円もの増税となります。この税率は、同じ発泡性酒類に分類される「その他の発泡性酒類」となお大きな格差があります。また諸外国のビールの税率と比べても高い税率といえます。今回の調査からも、税制改正後の税率に関して消費者の皆さまに不満がある点がうかがえます。

■今回の税制改正で2026年10月に「ビール・発泡酒・新ジャンル商品の酒税額が一本化される」ことの認知率は、「詳しく知っている」(9.8%)、「聞いたことはある」(54.0%)合わせて、6割強(63.8%)でした。

■今回の税制改正で、ビールは最終的に350ミリリットル缶あたり約23円減税されますが、この点についてビールを飲む量の変化を聞いたところ「現在と変わらない」(73.3%)が最も多く、「増える」と回答された方は18.8%にとどまりました。一方、約7円増税となる発泡酒や約26円増税となる新ジャンル商品では、「減る」、「飲むのをやめる」、「他の酒類に変える」と回答された方は、発泡酒で37.8%、新ジャンル商品では45.5%となり、今後の飲用動向への影響が懸念されます。

ビール酒造組合ならびに発泡酒の税制を考える会では、本調査が報道関係の皆さまのお役に立つことができれば幸いと存じます。
調査結果の詳細は、別添の報道用資料をご参照ください。



(提供:共同通信PRワイヤー)

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印紙税のあり方の検討

2017-10-26 08:58:25 | Weblog
経済産業省からの要望です。

電子取引が多くなってきている状況における検討課題です。


印紙税は経済取引における契約書や領収書等に対して課せられる文書課税であるが、

近年の電子取引の増大等を踏まえ、制度の根幹からあり方を検討し見直す。


⑴ 政策目的

経済取引に伴う事務的負担及び税負担を公平かつ簡素にすることにより、

国内経済の活性化を実現する。


⑵ 施策の必要性

①印紙税が創設された明治6年以降、経済実態の変化に伴い、

金銭等の受取書については、中小企業の取引実務にも配慮して免税点(5万円未満)が設けられている。

他方、経済取引の数は莫大に増えており、印紙税に係る事務コストや税負担が、

中小零細企業を始め、企業にとって無視できないコストとなっているとの指摘がある。


②また、電子取引などに対して印紙税は課税されないなど、

取引手段の選択によって課税の公平性が阻害されているとの指摘もある。


③特に、小売・物販業等においては、近年、カード決済が増大してきており、

印紙税が取引実態の変化に対応できていないとの指摘も強い。


上記の視点を踏まえ、制度の根底から、そのあり方を早急に検討することが必要である。

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たばこ税の増税

2017-10-25 13:32:34 | Weblog
税制改正が進んでいます。
 

財務省が2018年度税制改正で、

たばこ税の増税を検討していることが分かった。

19年10月の消費増税時に導入する軽減税率で、

目減りする1兆円規模の税収の一部を穴埋めする狙いがある。

ただ、愛煙家やたばこ農家の反発も予想され、調整は難航しそうだ。


 政府・与党は、年末に決める18年度の税制改正で、

急速に普及が進む「加熱式たばこ」も増税する方向で検討している。

財務省は従来のたばこも併せて増税する方向で、

今後、与党との調整を本格化させる。

(朝日新聞デジタル)

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所得控除から税額控除へ

2017-10-24 14:25:24 | Weblog
実現はなかなか難しいかな。


政府税制調査会が23日開かれ、

財務省が所得税の負担を軽くする「控除」の見直しの試算を示した。


高所得者ほど税負担が軽くなる今のしくみを改め、

高所得者の税負担を重くする代わりに中・低所得者の税金を減らす内容。


年末にまとめる来年度の与党税制改正大綱への明記をめざすが、

負担が増える層の反発が予想され、ハードルは高い。

(朝日新聞デジタル)

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消費税のポイント その18

2017-10-23 10:04:42 | 消費税のポイント
<申告書への明細書の添付> 

☐確定申告書等への明細書の添付

確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額等に
関する付表(明細書)を添付する必要がある。仮決算による中間申告書及び還付申告書に
ついても同様である。

・申告書に添付する付表は申告書の一般用・簡易課税用の別により下記となる。

  旧税率あり     一般用          簡易課税用

   あり    付表1 / 付表2-(2)   付表4 / 付表5-(2)

   なし        付表2           付表5 


・確定申告書(一般用)の「⑧欄(控除不足還付税額)」に金額の記載があるため
  還付を受けようとする事業者は、①の付表とは別に「消費税の還付申告に関する
  明細書」を添付する必要がある。


※申告・納付についての注意

 消費税及び地方消費税の納税が遅れると、確定申告・中間申告のいずれの場合にも
 法定納期限(申告書の提出期限)の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて
 納付する必要がある。


 
☐輸入取引の場合

 申告納税方式が適用される課税貨物(外国貨物のうち消費税が課税されるもの)を
 保税地域から引き取ろうとする者は、課税貨物を保税地域から引き取る時までに、
 その保税地域の所轄税関長に輸入申告書を提出するとともに、引き取る課税貨物に
 課される消費税額を地方消費税額を併せて納付する。


  納期限    外国貨物を保税地域から引き取るまで
  申告の手続き 所轄税関長に輸入申告書を提出し、消費税額及び地方消費税額を納付する


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消費税のポイント その17

2017-10-22 11:20:56 | 消費税のポイント
<中間申告>
 

任意の中間申告制度


直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が

任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を

納税地の所轄税務署長に提出した場合には、

当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から自主的に中間申告・納付することができる。




Q仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
 課税標準額に対する消費税額を上回った。

 仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができる?

  → 仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足

    額の還付を受けることはできない。


Q仮決算による中間申告書を提出期限後に提出することができる?

 → 中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合

   には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税

   額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされる。したがって、仮決算に

   よる中間申告書を期限後に提出することはできない。   

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