納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

配偶者控除「150万円以下」に引き上げへ

2016-11-24 15:44:35 | Weblog
ようやく決着かな、大綱は12月8日公表予定。

自民党の税制調査会は、来年度の税制改正で最大の焦点となっている所得税の配偶者控除について、パートで働く妻などの年収の上限を、現在の103万円から150万円に引き上げる方針を固めた。

配偶者控除は、「103万円の壁」とも呼ばれ、パートの主婦などの就労時間を抑制していると指摘されている。このため自民党の税制調査会は、24日の会合で、妻などの年収上限を150万円に引き上げる方針を固めた。

また自民党は、対象の世帯が増えることで国の税収を減らさないために、夫側が年収1120万円を超えた場合、配偶者控除の適用から除外する方針。

ただ夫などに年収制限を設けた場合、増税となる人もいるため、自民党は今後公明党と詰めの協議を行い、来年度の税制改正大綱に盛り込みたい考え。


日本テレビ系(NNN)

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配偶者控除、年収要件拡大に2案

2016-11-17 11:12:09 | Weblog
政治マターですね。

配偶者控除、年収要件拡大に2案 130万と150万円、所得制限と調整

政府・与党は配偶者控除の見直しについて、減税対象になる妻の年収要件を現行の103万円以下から「150万円以下」「130万円以下」に引き上げる2案を軸に検討していることが16日、分かった。パートの主婦が働く余地を増やし、女性の就労拡大を後押しする。税収減を避けるために導入する夫への所得制限の水準と合わせ、具体額を今後詰める。

 配偶者控除は年収103万円以下の妻がいる世帯を対象に夫の所得から38万円を差し引く仕組み。妻の年収要件を緩和すると、対象が増えて減税規模が拡大するため、適用する夫の所得には制限を設ける方針としている。

 政府は年収要件を150万円以下に広げるには、夫の年収から給与所得控除などを差し引いた合計所得が900万円(年収1120万円)程度、130万円以下の場合は夫の所得1100万円(同1320万円)程度までが対象になると試算しているもよう。

 政府関係者は「2案をたたき台に年収要件を130万~150万円の間で調整するのが有力だ」と語る。年収要件が社会保険料の支払いが発生する130万円を下回る水準にとどまれば、配偶者控除が女性の就労を阻む壁として引き続き強く意識される。一方、150万円を超える水準にすると、夫の所得制限が厳しくなって増税世帯の強い反発が予想されるからだ。

 自民党は16日に非公式幹部会を開き、政府税制調査会が14日にまとめた配偶者控除の見直し案について協議した。減税を受けられる妻の年収要件103万円を引き上げる案が現実的との方針を確認。高所得者に有利な所得控除方式の見直しなど所得税全体の改革について「4~5年で抜本的に変えていく」(税調幹部)方向性なども議論した。




(SankeiBiz)



















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税理士試験改正案

2016-11-14 16:18:42 | Weblog
税理士試験改正案

はじめに
 会長諮問 「次なる税理士法改正について」を制度部で検討した論点の中間答申を先の支部長会理事会で報告しました。その中で関心の高い税理士試験の項目についての報告を紹介いたします。

税理士試験(法第5条、法第6条、法第7条)
「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的」(法第6条)と規定されています。近時、税理士試験受験者数が低減している状況にあることは、税理士制度の危機として捉えられます。もっとも近年、税理士試験だけではなく、司法試験、公認会計士試験、司法書士試験などの資格試験受験者も低減し、それは少子化社会や経済情勢など諸々の要因が考えられます。現在の税理士試験制度は、昭和26年の税理士法制定時から基本的に変わっていませんが、「多くの若い世代が参入するような試験制度の構築を」目指すためには税理士試験の特徴である科目別合格制を維持し、過度に暗記力や計算スピードを重視することなく、合格まで約10年を要するといわれている受験年数を約3年、3回程度の受験で「必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する」制度とすべきです。
例えば、受験資格(法第5条)は撤廃し㊟1、多様な人材からの受験を容易にすることを検討すべきです。現行の会計学に属する科目の簿記論、財務諸表論の2科目は1科目として統一し㊟2、年2回の試験の機会を設けます㊟3。税法に属する科目は所得税、法人税、相続税、消費税を必須とし㊟4現行の5科目受験を維持します㊟5。国税通則法、民法、憲法、会社法、地方税、税理士法、外国語、ITスキル、コミュニケーションなど税理士実務に必要とされる項目については、登録時前研修等で対応する仕組みを構築します㊟6。修士学位取得者の一部免除は廃止とし、資格別新規登録者数に占める試験合格者の割合を現在の約30%(税理士界1340号平成28年5月、試験合格者32.24%、試験免除者47.92%、公認会計士17.46% 、弁護士2.31%)から80%へ引上げることを検討すべきです。また将来的な検討課題として会計学に属する科目は資格の共通一次試験とし税理士、公認会計士を目指す人たちの共通の受験とし、税理士に進む人たちには二次試験により税法に属する科目を受験する新たな試験制度を検討します。
 ㊟1.受験資格(法第5条)は撤廃⇒26年法改正の当初要望、規制緩和からの要請で広く
  多様な人材を求められる。また、規制改革・納税環境整備等対策室の実施した税理士試験受験者に対するアンケート予備調査でも指摘されています。
 ㊟2会計学に属する科目の簿記論、財務諸表論の2科目は1科目として統一し⇒会計ソ
フトの普及を考えると1科目に統一してもよいのではないでしょうか。
㊟3 年2回の試験の機会を設けます⇒昨年、日税連会長が専門学校TACのインタビューで発言しています。受験機会を増やし、若い人たちが挑戦しやすいようにという配慮ではないでしょうか。
㊟4税法に属する科目は所得税、法人税、相続税、消費税を必須とし⇒試験合格者は一定の水準を維持しなければなりません。消費税が実質、歳入の柱となり、相続税も日常業務となりつつあること考えると国税基本4法は習得する必要があります。(結局、実務に入るのならば勉強しなければなりません)
㊟5現行の5科目受験を維持します⇒税理士試験合格者は科目別合格制に愛着があり、働きながら受験ができるというのが特徴、一方、科目別合格制が試験を難しくさせ、長期化している原因になっているという批判があります。
㊟6税理士実務に必要とされる項目については、登録時前研修等で対応する仕組みを構築します⇒国税通則法などを税理士試験の受験科目にするという意見が従前からありますが
 試験は基本5科目とし、税理士実務に必要とされる項目については、日税連で現行の登録時研修を改善し、登録時前研修等でフォローする仕組みが考えられます。ネットの発達、普及から全国統一で同じカリュラム、同じ講師の講義が可能であり、試験合格後に合格者自身が希望する大手、中堅の税理士事務所、税理士法人に就職できなくても同程度のスキルの習得が可能となり実務的な経験不足の不安や将来独立への障害が少なくなります。

おわりに
優秀な若い人材をどのようにして税理士試験に向かわせるか、試験合格後に税理士登録をした者は、その時点で優れた見識と一定の知識を持っているというのが望まれます。税理士試験制度改革は受験生に与える影響が大きいので、改正には慎重を要します。㊟7
㊟7 報告は中間答申ですので最終答申で変わる場合があります。

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