暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。
さて、本日は未成年者控除と障害者控除についてご紹介したいと思います。
【 未成年者控除 】
相続または遺贈により財産を取得したものが満18歳未満の
法定相続人であるときには、その者が満18歳になるまでの
年数1年につき、次の算式で計算した金額を
相続税額から控除することができます。
※令和4(2022)年3月までは20歳
未成年者が、成人するまでの養育費や教育費が考慮されるわけです。
〖未成年者控除額〗=
(〖18歳〗―〖相続開始の日の年齢〗)×10万円
※1年未満の端数は1年として計算する
【 障害者控除 】
相続または遺贈により財産を取得した者が障害者かつ
法定相続人であるときには、その者が満85歳になるまでの
年数につき、次の算式で計算した金額を
相続税から控除することができます。
障害のある人が、85歳に達するまでの生活費などを
配慮して設けられています。
〖障害者控除額〗=
(〖85歳〗―〖相続開始の日の年齢〗)×10万円(特別障害者の場合は20万円)
お盆を過ぎましたがまだまだ暑い季節です。
お体には十分お気をつけいただき、ご壮健に秋をお迎えください。
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担当:税理士 田村直樹