〇従業員から提出を受ける年末調整申告書は以下の6種類
① 基礎控除申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 所得金額調整控除申告書
④ 保険料控除申告書
⑤ 住宅借入金等特別控除申告書
⑥ 扶養控除等申告書
※①~③は同一様式です。
1~2は12月4日更新 作成上の注意点①に記載
3. 所得金額調整控除申告書
給与の収入金額が850万円を超える人で、
本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障碍者か、
扶養親族が23歳未満に該当する人が提出します。
注意点として、申告書の提出時に、収入の見積額が
850万円前後となり確定額が850万円を超えるかどうか
明らかでない場合も提出します。
所得金額調整控除の額は会社で計算します。
4. 保険料控除申告書
生命保険料控除や地震保険料控除などを受け取る人が
提出します。
提出時には、保険会社からの控除証明書の添付が必要です。
注意点として、親族等が契約した生命保険であっても
本人が保険料を負担していれば、控除の対象になる
場合があります。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、
「小規模企業協会等掛金控除」欄に記入します。
掛金を給与で天引きしている場合は、
会社で毎月の税額計算の際、控除を行っているため
記入は不要です。
5. 住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の
適用2年目以降は、年末調整時に
「住宅借入金特別控除申告書」を提出することで
控除を受けることができます。
その際、同申告書に加えて、次の添付書類が必要です。
●年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)
●住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高等証明書(金融機関発行)
6. 扶養控除申告書
令和5年分の「扶養控除等申告書」は、
年初に従業員から提出を受けていますが、年末調整にあたり
従業員に、所得の見積額や扶養親族の異動(結婚、出産、
家族の就職、離婚、死別など)について、
あらためて確認をしてもらいます。
訂正等がある従業員からは、再度、令和5年分の
「扶養控除等申告書」の提出を受けてください。
注意点として、配偶者の年収を正しく把握していても、
子どものアルバイト等による収入をよく確認せずに
扶養親族として申告すると、後日、税務署から
会社経由で修正を求められることがあります。
※本年の更新は最後です。次回更新 2024年1月9日を予定しております。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
① 基礎控除申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 所得金額調整控除申告書
④ 保険料控除申告書
⑤ 住宅借入金等特別控除申告書
⑥ 扶養控除等申告書
※①~③は同一様式です。
1~2は12月4日更新 作成上の注意点①に記載
3. 所得金額調整控除申告書
給与の収入金額が850万円を超える人で、
本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障碍者か、
扶養親族が23歳未満に該当する人が提出します。
注意点として、申告書の提出時に、収入の見積額が
850万円前後となり確定額が850万円を超えるかどうか
明らかでない場合も提出します。
所得金額調整控除の額は会社で計算します。
4. 保険料控除申告書
生命保険料控除や地震保険料控除などを受け取る人が
提出します。
提出時には、保険会社からの控除証明書の添付が必要です。
注意点として、親族等が契約した生命保険であっても
本人が保険料を負担していれば、控除の対象になる
場合があります。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、
「小規模企業協会等掛金控除」欄に記入します。
掛金を給与で天引きしている場合は、
会社で毎月の税額計算の際、控除を行っているため
記入は不要です。
5. 住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の
適用2年目以降は、年末調整時に
「住宅借入金特別控除申告書」を提出することで
控除を受けることができます。
その際、同申告書に加えて、次の添付書類が必要です。
●年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)
●住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高等証明書(金融機関発行)
6. 扶養控除申告書
令和5年分の「扶養控除等申告書」は、
年初に従業員から提出を受けていますが、年末調整にあたり
従業員に、所得の見積額や扶養親族の異動(結婚、出産、
家族の就職、離婚、死別など)について、
あらためて確認をしてもらいます。
訂正等がある従業員からは、再度、令和5年分の
「扶養控除等申告書」の提出を受けてください。
注意点として、配偶者の年収を正しく把握していても、
子どものアルバイト等による収入をよく確認せずに
扶養親族として申告すると、後日、税務署から
会社経由で修正を求められることがあります。
※本年の更新は最後です。次回更新 2024年1月9日を予定しております。
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹