納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

令和5年分【年末調整申告書】作成上の注意点 ②

2023-12-11 08:57:51 | Weblog
〇従業員から提出を受ける年末調整申告書は以下の6種類
① 基礎控除申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 所得金額調整控除申告書
④ 保険料控除申告書
⑤ 住宅借入金等特別控除申告書
⑥ 扶養控除等申告書
※①~③は同一様式です。
1~2は12月4日更新 作成上の注意点①に記載

3. 所得金額調整控除申告書
 給与の収入金額が850万円を超える人で、
本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障碍者か、
扶養親族が23歳未満に該当する人が提出します。
 注意点として、申告書の提出時に、収入の見積額が
850万円前後となり確定額が850万円を超えるかどうか
明らかでない場合も提出します。
所得金額調整控除の額は会社で計算します。

4. 保険料控除申告書
 生命保険料控除や地震保険料控除などを受け取る人が
提出します。
提出時には、保険会社からの控除証明書の添付が必要です。
注意点として、親族等が契約した生命保険であっても
本人が保険料を負担していれば、控除の対象になる
場合があります。
 また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、
「小規模企業協会等掛金控除」欄に記入します。
掛金を給与で天引きしている場合は、
会社で毎月の税額計算の際、控除を行っているため
記入は不要です。

5. 住宅借入金等特別控除申告書
 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の
適用2年目以降は、年末調整時に
「住宅借入金特別控除申告書」を提出することで
控除を受けることができます。
 その際、同申告書に加えて、次の添付書類が必要です。
●年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)
●住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高等証明書(金融機関発行)

6. 扶養控除申告書
 令和5年分の「扶養控除等申告書」は、
年初に従業員から提出を受けていますが、年末調整にあたり
従業員に、所得の見積額や扶養親族の異動(結婚、出産、
家族の就職、離婚、死別など)について、
あらためて確認をしてもらいます。
 訂正等がある従業員からは、再度、令和5年分の
「扶養控除等申告書」の提出を受けてください。
 注意点として、配偶者の年収を正しく把握していても、
子どものアルバイト等による収入をよく確認せずに
扶養親族として申告すると、後日、税務署から
会社経由で修正を求められることがあります。


※本年の更新は最後です。次回更新 2024年1月9日を予定しております。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年分【年末調整申告書】作成上の注意点 ①

2023-12-04 09:05:25 | Weblog

所得から控除される基礎控除・配偶者控除等・保険料控除
などは、従業員から提出される「年末調整申告書」に
基づいて行うため、申告書を記入する際の注意点を
従業員にしっかり説明しましょう。


〇従業員から提出を受ける年末調整申告書は6種類

年末調整は、原則として給与の支払者に
「扶養控除申告書」を提出している人が対象です。
本年中の主たる給与収入が2,000万円を超える人や
いわゆる日雇労働の人は年末調整の対象にはなりません。

 従業員から提出を受ける年末調整申告書は、次の6種類です。
① 基礎控除申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 所得金額調整控除申告書
④ 保険料控除申告書
⑤ 住宅借入金等特別控除申告書
⑥ 扶養控除等申告書
※①~③は同一様式です。

1. 基礎控除申告書
 年末調整の対象者は必ず提出する書類です。
申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の
「収入金額」には、本年1月~11月までの給与支払明細書の
課税支給額(賞与を含む)の合計と、
12月の給与・賞与の支給額を見積もって記入します。
 収入金額をもとに、申告書(裏面)
「4 合計所得金額の記載についてのご注意」の
「(1)給与所得」の【給与所得の金額の計算方法】を参考にして
「所得の見積額」を求めます。
また、給与所得以外の所得があれば、その合計額も記入します。
 合計所得の見積額を「控除額の計算」の判定欄に当てはめて、
「基礎控除の額」(48万円・32万円・16万円)を
記入します。

2. 配偶者控除等申告書
 生計を一にする配偶者がいる人で、配偶者控除、
配偶者特別控除を受ける場合に提出します。
ただし、納税者本人と配偶者の年収(給与収入のみの場合)
が次の条件に当てはまることが重要です。

●本人の年収が1,195万円以下
●配偶者の年収が201万6,000円未満

 申告書への記入には「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」
欄への記載が必要です。
前述した「1.基礎控除申告書」と同様の手順で、
給与の支給額を見積もって所得の見積額を計算し、記入します。


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする