納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

日本税理士会連合会の理事に就任しました

2013-07-26 11:23:54 | Weblog
昨日、日本税理士会連合会の第57回の定期総会が

開催され、理事に就任することを承認いただきました。


久しぶりにお会いする大先輩の方々から

激励の言葉を多くいただきました。


気負いはなくいつも平常心ですが

総会をもって役員を退任する方々もいるわけですから

自分も制度発展に微力を尽くして次の世代に

タスキを渡すという心境でしょうか。


とにかく誠心誠意やるだけです。

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番号法の研修案内

2013-07-24 09:42:27 | Weblog
税理士向け研修の案内です。

第57回税理士制度等研修会のご案内  




テーマ 「番号法の経緯とこれから」

日時  平成25年7月27日 (土) 午後17時00分より 

講師  税理士 宮本雄司 殿(東京税理士会常務理事 規制改革・納税環境整備等対策室長)

   
場所  宮本事務所 1階会議室


申込みは⇒税理士制度改革機構 http://www.kaikaku-kikou.net より




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ネットオークションの収入は確定申告が必要?

2013-07-18 16:38:10 | Weblog
インターネットの普及により手軽にネットオークションで物品の売買が可能である。このネットオークションで得た所得の税金はやや複雑だ。次にケースごとの計算方法を示す。

○譲渡所得となるケース

ネットオークションで物品の売買は資産の譲渡である。資産の譲渡は譲渡所得となる。
譲渡所得は
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額 として計算する。

さらに所有期間が5年以下の資産を譲渡することによる所得を短期譲渡所得といい、所有期間が5年を超える資産を譲渡することによる所得を長期譲渡所得という。特別控除額は短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までで、まず短期譲渡所得から控除し、残りを長期譲渡所得から控除する。50万円に満たないときの控除額は、その金額までとなる。

○生活用動産の譲渡は課税されない

資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得については課税されない。
例えば、家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得など。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される。

○事業所得となるケース

ネットオークションで物品の売買は中古品が中心となる。サラリーマンでも古物商の免許の取得は可能である。古物商の免許を取得して対価を得て継続的にネットオークションで
物品の売買を行っていればネットオークションで得た所得は事業所得となる。
事業所得は 
総収入金額-必要経費=事業所得の金額 として計算する。

○雑所得となるケース

サラリーマンが事業的規模でなくサイドビジネスとしてネットオークションで物品の売買したときは雑所得となる。
雑所得は
総収入金額-必要経費=雑所得の金額 として計算する。

計算式は事業所得と同じである。事業所得と雑所得の違いはネットオークションでの売買が反復継続して営まれているかによるが、悩ましいのは規模、態様も含めて個別に判断する。

○確定申告が不要のケース

サラリーマンがサイドビジネスで、ネットオークションで得た所得が20万円以下のときは、確定申告は不要である。20万円を超えたときは確定申告が必要である。

間違いやすいのは、20万円は収入ではなく所得(総収入金額-必要経費)である。またサラリーマンが給料以外に他に所得があり確定申告をしているときは20万円以下の確定申告不要の適用はない。

もしデフレ期のいま失業中で一年間に給料の支払いを受けてなくネットオークションで得る所得が一年間の所得あり、その金額が所得税の基礎控除の38万円以下であれば所得税の課税はない。住民税の課税は各自治体による。

○会社にサイドビジネスの存在を会社に知られたくないときは

サイドビジネスの存在を会社に知られたくないときは確定申告をするときに申告書の第二表の「住民税に関する事項欄」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税の徴収方法の選択」については、徴収方法を選択することができる。

この場合は「自分で納付」に○印をつける。サイドビジネスの部分の住民税の納付書は自宅に送られてきて自分で納付する仕組みだ。

○必要経費とは何だ
 
 必要経費は収入を得るために直接要した費用などである。販売活動において直接要した費用である販売費、事業を運営するために必要な費用である一般管理費の費用である。


さてサイドビジネスが事業的規模になれば税務署に個人事業の開業届出や青色申告承認申請書などを提出する。自宅は賃貸マンションであっても事業として利用している割合に応じた支払い家賃部分や水道光熱費も必要経費となる。

さらに日々の記帳などしっかりしていると確定申告のときに青色決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付すると領収書なしの65万円控除、青色申告特別控除が適用となる。白色申告にはない特典である。もっとも白色でも平成27年から記帳と帳簿の保存が義務付けられる。


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はずれ馬券は必要経費になるの?

2013-07-16 14:03:26 | Weblog
一時所得とは、競馬の払戻金や懸賞や福引きの賞金品など営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得である。
一時所得の計算方法は(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額・最高50万円)=一時所得の金額 である。
一時所得の税額の計算方法の原則は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算する。
例えば競馬の1レースに5枚買い、それぞれ2万円ずつ合計10万円を購入代金にあてたとき、収入を得るために支出した金額は当たり馬券が1枚ならばの購入のための支出2万円である。残り4枚のはずれ馬券は必要経費とはならない。
ところが大阪で元サラリーマンが市販の競馬予想システムを改良にして百万円を元手に
インターネットで3年間に約28.7億の馬券を購入して、約30.1億円の払い戻しを受け約1.4億円の所得を得た。元サラリーマンは払戻金を申告していなかったため所得税法違反罪に問われ、検察側は当たり馬券約1.3億円を差引いた約28.8億円の1/2を一時所得として課税対象としたが弁護側ははずれ馬券も経費に含まれると反論した。大阪地裁は馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たるが元サラリーマンは無差別に一定の条件で網羅的に購入し、娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていたとして、はずれ馬券も含めたすべての馬券購入費を経費と認める従前の見解とは異なる判断を示した。さて、今後どの程度なら資産運用といえるのかが課題だ。

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婚外子の相続差別、違憲判断へ

2013-07-11 11:22:49 | Weblog
相続税の申告に

大きく影響します。


婚外子の相続差別、違憲判断へ 最高裁が9月にも

結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、
結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、
「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は10日、
当事者から意見を聞く弁論を開いた。結論は9月にも示され、
「違憲」と判断される公算が大きい。

最高裁が新たな憲法判断を示す時や、
過去の最高裁判例を変更する時は、
裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。
婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、
1995年7月に最高裁が合憲と判断している。
今回、大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、
最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとみられる。

最高裁が相続規定で違憲判断が示されれば、戦後9件目となる。

(朝日新聞デジタル)

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常務理事に就任しました

2013-07-05 17:59:12 | Weblog
東京税理士会の

常務理事に就任しました。

担当は税理士法です。

ちょうど改正要望が

決定しています。

平成13年の改正を

思い出します。

さらなる税理士制度の発展に向けて

東京税理士会の会長より常務理事の委嘱を受け制度部を
担当することになりました。制度部は税理士法の調査研究に関
する事項を所掌の軸としています。本年の東京会の事業計画の
基本方針として「時代に適応した税理士制度を確立するため、
税理士法改正を確実なものとする」が先月の定期総会で承認さ
れました。法改正の実現の際には改正点の解説など会員の皆様
への周知のための資料作成に取り組みます。
今回の税理士法改正は規制緩和の要請を踏まえた、重要な位置
づけであった先の平成13年の大改正から12年が経過し、税理士
に対する時代の要請に対応しようとするもので、議論は尽く
され、改正要望項目も決定され、あとは実現をという段階です。
税理士法改正を推進する法対策委員会や規制改革政策に対応す
る規制改革・納税環境整備等対策室などの関係機関と連携を深め、
税理士制度の、さらなる発展に誠心誠意努める所存です。
会員の皆様のご支援を、よろしくお願いします。

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