納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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マンションの相続税評価で通達案をパブコメ

2023-07-26 09:40:48 | Weblog
マンションの相続税評価で通達案をパブコメ

国税庁は21日、「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募(パブリックコメント)を開始した。

居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の相続税評価額は、時価との大きな乖離が生じているケースも見られるとして、

マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が先月、市場価格理論値の60%未満となっているマンションの相続税評価額を、

同60%になるように補正するとした見直し案を公表している。

通達案では、居住用の区分所有財産の評価を新設するとしており、

令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用するとしている。

なお、新設される居住用の区分所有財産の評価については、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定となっている。パブコメの募集は8月20日まで。

通達案の概要では、居住用の区分所有財産について、次のとおり評価するとした。

 (1) 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額

 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして評価する。

 (2) 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額

 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

 通達案の主な内容は以下のとおり。

(一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額)

 次に掲げる場合のいずれかに該当するときの一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、

「自用地としての価額」に、次の算式による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして

評価基本通達(評価基本通達25並びに同項により評価する場合における評価基本通達27≪借地権の評価≫及び27―2≪定期借地権等の評価≫を除く)を

適用して計算した価額によって評価する。

(算式)

 (1) 評価水準が1を超える場合

 補正率=評価乖離率

 (2) 評価水準が0・6未満の場合

 補正率=評価乖離率×0・6

(注)1 区分所有者が次のいずれも単独で所有している場合には、「補正率」は1を下限とする。

 イ 一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分

 ロ 一棟の区分所有建物の敷地

 2 評価乖離率を求める算式及び上記(2)の値(0・6)については、適時見直しを行うものとする。

(一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額)

 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、

上記に掲げる算式(注1を除く)による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして

評価基本通達を適用して計算した価額によって評価する。

評価乖離率などの各用語の意義は、通達案で示されている。

(税のしるべ)


消費税 インボイス制度 3か月前対策 ④

2023-07-24 09:21:05 | Weblog
 〇最終確認!インボイスの「記載事項」

(3)1円未満の端数処理は1つのインボイスにつき1回のみ
  インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等を
  記載する必要がありますが、1円未満の端数が
  生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき
  1回のみとなります。
  端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は
  事業者の任意です。

  インボイスの明細行に記載された個々の商品ごとに
  消費税等を計算して、1円未満の端数処理を行い
  その合計額を消費税額等として記載することは
  できません。


(4)口座振替で家賃を受け取る
  不動産賃貸業者のインボイス対応
  契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、
  請求書や領収書が交付されない取引であっても
  買い手が仕入税額控除を受けるには、原則として
  インボイスの保存が必要ですが
  不動産賃貸業において、事務所・店舗等の家賃を
  口座振替(口座引き落とし)によって受け取り、
  請求書や領収書を発行しないケースがあります。
  
  また、借主が法人の場合、仕入税額控除を
  受けるためのインボイスの交付を求められる場合が
  あります。
  不動産賃貸業の対応としては、以下の方法が考えられます。

  ・一定の家賃について、まとめてインボイスを発行する
  ・登録番号、適用税率、消費税額等の記載事項を
   不動産賃貸借契約書に記載する(※)
  ・令和5年9月30日以前からの契約については
   登録番号など契約書に不足している記載事項を
   借主に通知する。(※)

  ※借主が契約書等をもとに通帳等の記録を保存する
  ことでインボイスの保存要件が満たされます。

ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



本件利子等は収益事業から生じた所得以外の所得、法人税の額から控除できない

2023-07-20 10:38:28 | Weblog
【非公開裁決】本件利子等は収益事業から生じた所得以外の所得、法人税の額から控除できない

 非営利型法人に該当する請求人が、国内において支払を受けた利子および配当等に課された所得税の額(本件所得税額)を法人税の額から控除できるとして更正の請求をしたのに対し、原処分庁が、当該所得税の額は収益事業以外の事業またはこれに属する資産から生ずるものに課されたものであり、法人税の額から控除することはできないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案で、国税不服審判所は、請求人の請求を棄却する判断をした(令和4年6月23日付、非公開裁決事例)。

【事実】
(基礎事実)

 イ 請求人は、〇〇、旧民法第34条の規定に基づき、〇〇として設立され、〇〇、一般社団・財団法人法および整備法の施行により、一般社団・財団法人法の規定による一般財団法人として存続しつつ整備法第1章第4節に規定された経過措置が適用される特例財団法人となった(整備法第40条《社団法人および財団法人の存続》第1項および同法第42条《名称に関する特則》第1項)。

 ロ 請求人は、〇〇、名称を〇〇に変更し、その後、〇〇、名称を〇〇に変更するとともに、〇〇設立の〇〇を吸収合併した。そして、〇〇、整備法第45条《通常の一般社団法人または一般財団法人への移行》の認可を受け、通常の一般財団法人に移行した。

 ハ 請求人は、〇〇の社会貢献および地域貢献をなすことを目的とした法人税法第2条第9号の2に規定する一般財団法人のうちの非営利法人である。

 ニ 請求人は、収益事業以外の事業として〇〇の事業を行っており(以下、請求人が行っているこれらの事業を「本件事業」)、本件事業またはこれに属する資産から生ずる利子および配当等(以下「本件利子および配当等」)について、所得税法第7条第1項第4号の規定により所得税が課されていた。

 ホ 請求人は、〇〇、収益事業の種類を不動産貸付業とする収益事業開始届出書を原処分庁へ提出した。

(審査請求に至る経緯)

 イ 請求人は、令和2年4月1日から3年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」)の法人税について、青色の確定申告書に記載して、提出期限(法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の規定により1月延長されたもの)までに申告した。

 ロ その後、請求人は、3年9月6日、本件事業年度に支払を受けた本件利子および配当等から源泉徴収された所得税の額〇〇(以下「本件所得税額」)について、法人税法第68条第1項の規定を適用し、本件所得税額を本件事業年度の法人税の額から控除すべきであるとして、更正の請求をした。

 ハ 原処分庁は、これに対し、3年11月19日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」)をした。

 ニ 請求人は、4年2月16日に本件通知処分に不服があるとして審査請求をした。

【争点】
 本件更正の請求は、通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に該当するか否か。具体的には、本件所得税額は、法人税法第68条第1項の規定に基づき本件事業年度の法人税の額から控除できるか否か。

【請求人の主張について】
 (1) 請求人は、社会貢献・地域貢献を目的に、旧民法に基づき設立した公益法人として、基金の運用益を財源として適正に〇〇年以上にわたり公益事業を行い、一般財団法人へ移行後も、同様に継続して公益事業を行っており、請求人の組織運営、事業活動の目的・内容等や事業の公益性公共性という点において、一般財団法人へ移行後も公益財団法人と同等である。この請求人の実態に鑑みれば、本件利子および配当等には、一般財団法人へ移行する以前のように、公益財団法人と同様に、所得税を課すべきではない。

 また、本件利子および配当等は、収益事業から生じた所得以外の所得であり、法人税法第7条の規定により法人税が非課税となる所得である。したがって、事業の公益性などの点において公益財団法人と同等である請求人の実態からすると、所得税法別表第一に掲げる公共法人等と同様に本件利子および配当等には、同法第11条の趣旨に沿って、所得税を課さないことが妥当である。

 (2) 本件利子および配当等には、便宜的手段として、所得税が源泉徴収されているとこ ろ、本件利子および配当等には、上記⑴のとおり所得税を課すべきではなく、本件利子および配当等に所得税の源泉徴収を行うことは著しく不当で、裁量権を逸脱または濫用するものである。したがって、原処分庁は、裁量により、請求人に対し法人税法第68条第2項の規定を適用せず、同条第1項の規定により本件所得税額の控除を認め、公益事業を行う財源のために還付すべきである。

【審判所の判断】
(法令解釈)

 イ 所得税法第5条第3項、同法第7条第1項第4号および第11条第1項の規定によれば、同法別表第一に掲げる公共法人等以外の内国法人は、国内において利子および配当等の支払を受けるときは、これらについて課される所得税を納める義務を負うこととなる。そして、所得税法第212条第3項の規定によれば、当該利子および配当等の支払の際、当該利子および配当等について所得税が徴収(源泉徴収)されることとなる。

 また、法人税法第4条第1項および第7条の規定によれば、内国法人である公益法人等については、収益事業を行う場合に限り、法人税を納める義務があり、収益事業から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さないこととなる。

 ロ そして、所得税額控除の制度について定める法人税法第68条第1項は、内国法人が支払を受ける利子および配当等について法人税が課された場合、当該利子および配当等について課される所得税との関係で同一課税主体による二重課税が生ずることから、これを排除する趣旨で、当該利子および配当等について課される所得税の額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する旨規定している。

 これに対し、法人税法第68条第2項では、公益法人等の収益事業から生じた所得以外の所得については、法人税が課されないのであり、その課されない所得について所得税が課されても、これを収益事業に係る所得に対する法人税の額から控除する理由はないことから、同条第1項の規定は適用しない旨規定している。

 ハ これらの規定に照らすと、公益法人等の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する所得税の額は、法人税が課される所得について徴収されたものに限られると解されるため、法人税が課されない利子および配当等について所得税が課される場合には、当該所得税の額は法人税の額から控除することはできず、その源泉徴収により課税関係が終了することとなると解される。

(当てはめ)

 本件についてみると、上記【事実】の(基礎事実)のロおよびハのとおり、請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人であることから、法人税法第2条第6号に規定する公益法人等に該当する。

 そして、上記【事実】の(基礎事実)のニのとおり、本件利子および配当等は、収益事業から生じた所得以外の所得であって、法人税が課されないものであるから、本件所得税額については、法人税法第68条第2項の規定が適用され、本件事業年度の法人税の額から控除することはできない。

 したがって、本件事業年度の法人税の確定申告書は、通則法第23条第1項第1号に規定する、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったまたは当該計算に誤りがあったとは認められないから、本件更正の請求は同号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。

(請求人の主張について)

 イ 請求人は、一般財団法人へ移行後も、請求人の組織運営、事業活動の目的・内容等や事業の公益性・公共性という点において、公益財団法人と同等である請求人の実態に加え、本件利子および配当等は法人税法第7条の規定により法人税が非課税となる所得であるから、所得税法別表第一に掲げる公共法人等と同様に、本件利子および配当等に所得税を課すべきではない旨主張する。

 しかしながら、上記(当てはめ)のとおり、請求人は一般財団法人のうちの非営利型法人であり、所得税法第11条第1項において、利子および配当等に所得税を課さない内国法人として規定する、同法別表第一「公共法人等の表」に掲げる公共法人等には該当しないから、本件利子および配当等には、同法第7条第1項第4号の規定により所得税が課されることとなる。なお、所得税法第11条第1項の適用は、同法別表第一に掲げる内国法人に該当するか否かによって判断され、請求人が主張する事業の実態や法人税の課税の有無により左右されるものではない。

 したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。

 ロ 請求人は、本件利子および配当等について所得税の源泉徴収を行うことは著しく不当であり、裁量権を逸脱または濫用するものである旨、また、原処分庁が裁量により、本件所得税額には法人税法第68条第2項の規定を適用せず、同条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。

 しかしながら、本件利子および配当等について所得税が課されることは、上記イのとおりであるところ、本件利子および配当等についての所得税の源泉徴収は、所得税法第212条第3項の規定に基づくものであり、何ら不当なものではない。

 また、法人税法第68条第1項および第2項の趣旨は、上記(法令解釈)のロのとおりであり、本件利子および配当等のように法人税が課されない所得について所得税が課された場合には、同一課税主体による二重課税が生ずる余地はないから、同条第2項の規定により同条第1項の規定が適用されないことは、上記(法令解釈)のハのとおりである。

 さらに、原処分庁は、関係法令の定めに従って所得税および法人税を課税・徴収する義務を負っているものであって、一般財団法人のうち非営利型法人につき、その公益性の高さ等に鑑みて、収益事業以外の事業またはこれに属する財産から生ずる利子および配当等について課された所得税の額を法人税の額から控除または還付するか否かについて裁量権を有するものではなく、ほかにその判断を原処分庁の裁量に委ねるとする法令の規定もない。

(税のしるべ)

消費税 インボイス制度 3か月前対策 ③

2023-07-18 09:14:10 | Weblog
〇最終確認!インボイスの「記載事項」

(1)記載事項のモレはありませんか?

①インボイスの場合
  インボイス制度では、現在、使用している請求書等
  (区分記載請求書等)の記載事項に加えて
  新たに以下の記載が必要になります。
  モレがないか確認しましょう。

 ・登録番号(「T」+ 13桁の数字)
 ・適用税率
 ・税率ごとに区分した消費税額等

 ②簡易インボイス(レシート類の場合)
  簡易インボイスは、小売業、飲食業、タクシー業や
  駐車場業など不特定多数の者に対して販売等を行う
  事業者が発行できるものです。
  簡易インボイスとするレシートや領収書等を
  発行する場合は、現在の記載事項に加えて、
  以下の記載が必要です。

 ・登録番号(「T」+ 13桁の数字)
 ・税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
 (両方の記載も可)

 レシート類を発行するレジシステム、食券販売機、
 時間貸しの駐車場の料金精算機などの
 メーカーやリース会社にも確認しましょう。


(2)インボイスの氏名・名称等は屋号も可
 インボイスには、氏名や名称の記載が必要ですが
 名称については屋号や省略した名称などの記載が
認められています。
 ただし、電話番号を記載するなどして
 インボイスを発行する事業者が特定できる
 ことが必要です。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

政府税調が答申取りまとめ

2023-07-13 10:36:14 | Weblog
政府税調が答申取りまとめ、経済社会の構造変化を踏まえ個別税目の課題など示す

給与所得控除の縮小があがっているようです。

会社員には増税ですね。

政府税制調査会(会長=中里実東京大学名誉教授)は6月30日、第27回総会を開き、

岸田文雄首相からの諮問に対する答申となる「わが国税制の現状と課題―令和時代の構造変化と税制のあり方―」を取りまとめ、

岸田首相に提出した。

同答申は2部構成で、第1部は「基本的考え方と経済社会の構造変化」、

第2部の「個別税目の現状と課題」では、個別税目ごとの制度概要、これまでの改正の経緯、経済社会の構造変化を踏まえた課題について示している。

ここでは、答申で示されている主な指摘や課題などを紹介する。

個人所得課税
【譲渡所得】
 譲渡益は「2分の1総合課税」となる一方、譲渡損はその全額を総合課税の対象とされる他の所得から差し引くことができる点で不均衡な制度となっているとの指摘がある。

【一時所得・雑所得】
 一時所得にも、雑所得にも、営利を目的とせず、臨時・偶発的に生じた所得が含まれるが、

 その所得に対価性があるか否かでどちらの所得となるかが判定され、課税関係が異なることとなる点について合理的なのかという考え方がある。

【生命保険料控除】
 生命保険の加入率は相当の水準に達しており、また、保険にも貯蓄性、投資性の高いものが多く、

 その貯蓄としての機能に着目すれば、他の金融商品と同様であるとの指摘もあり、金融商品間の税負担の公平性及び中立性に照らして問題があると考えられる。

資産課税等
【教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】
 これらの贈与税の非課税措置については、世代を超えた格差の固定化につながりかねないとの懸念が指摘されており、

 適用期限の到来時に、適用実態等を踏まえ、そのあり方を検討する必要がある。

法人課税
【中小法人税制】
 近年、大企業が減資を行い中小法人となる事例が見られるが、

 こうした法人税の特例措置(軽減税率等)も一つの誘因であるとの指摘もある。

【外形標準課税】
 (財務会計上、資本金を資本剰余金へ項目間で振り替える)減資や組織再編による対象法人数の減少や対象範囲の縮小は、

「成長志向の法人税改革」の趣旨や、地方税収の安定化・税負担の公平性といった制度導入の趣旨を損なうおそれがあり、

 外形標準課税の対象から外れている実質的に大規模な法人を対象に、

 地域経済・企業経営への影響にも留意しながら制度的な見直しを検討することが必要である。

納税環境の整備
【税に対する公平感を大きく損なうような行為への対応】
 今後、例えば、質問検査権に基づく資料の提示・提出の求めを正当な理由なく長期間にわたって拒否する行為などの

 税務調査への非協力や申告書の提出後の仮装・隠蔽、虚偽の領収書等の発行といった納税者による

 不正に対する第三者の加担といった行為については、現行の加算税による対応の限界を考慮し、

 新たな行政上の措置等を講ずることも視野に入れた検討を行う必要があると考えられる。

( 税のしるべ)

消費税 インボイス制度 3か月前対策 ②

2023-07-10 09:00:55 | Weblog
適格請求書発行事業者に登録するかどうかの検討ポイント
 
未申請の方が、適格請求書発行事業者に
登録するかどうかを思案されているのであれば
以下の点を参考にしましょう。

①得意先はインボイスを必要としていますか

得意先が、免税事業者・簡易課税制度を選択している
課税事業者・一般消費者の場合は、
インボイスの保存を必要としないため、
適格請求書発行事業者に登録しなくても
事業に支障はないと考えられます。


②免税事業者から課税事業者になった場合には
負担軽減措置があります。
 
インボイス制度を機に免税事業者から
適格請求書発行事業者として課税事業者になった場合は
納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とする
特例があります。
(令和5年10月1日~令和8年9月30日までの
日の属する課税期間が対象です。)

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

路線価回復傾向

2023-07-05 10:24:08 | Weblog
回復傾向ですね。

国税庁は1日、令和5年分の路線価等を公表した。

全国約31万6000地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値は1.5%上昇(前年分は0.5上昇)し、

2年連続して上昇した。

都道府県別でみると、

北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、沖縄の25都道府県(同20都道府県)が上昇し、

横ばいは長野、滋賀の2県(同ゼロ)、

残りの20県(同27県)が下落。

上昇率トップは、北海道の6.8%(同4.0%)、

下落率トップは、前年分に引き続き和歌山県でマイナス1.2%(同マイナス1.3%)だった。

下落した県はいずれも下落幅が縮小している。

全国的な特徴を見ると、

新型コロナの影響で弱含んでいた地価は、

ウィズコロナの下で景気が緩やかに持ち直している中、

地域や用途などにより差があるものの、

都市部を中心に上昇が継続するとともに地方部においても上昇範囲が広がるなど、

コロナ前への回復傾向が顕著なった。

(税のしるべ電子版)

消費税 インボイス制度 3か月前対策 ①

2023-07-03 09:24:17 | Weblog

自社のインボイスは要件を満たしていますか?
インボイス制度開始まであと3か月となりました。
自社発行の請求書等のインボイス制度への対応は
お済でしょうか。
今一度、インボイス制度に必要な『記載事項』に
モレがないか、取引先との調整や
請求書等発行システムの対応は進んでいるか
確認しましょう。


〇「適格請求書発行事業者」の登録はお済ですか?

(1) 未申請の方は早めに申請しましょう
インボイス制度が開始される10月1日から
「適格請求書発行事業者」となるための登録は
9月30日までです。
ただし、申請後、登録通知が届くまでに
数週間から数か月程度かかるとされているので、
未申請の方で、10月1日からの登録を希望する方は
早めに申請しましょう。


〇ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹