最後です、
第五 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
(1)請求権者の範囲を限定する考え方
・相続人以外の被相続人に対する家族の貢献について、
金銭の請求を認めることには反対である。
理由:心情的にはわからないでもないが、
まず日本の家族の在り方そのものを否定する考え方を
民法上に規定することになってしまう。
日本の家族の考え方はあくまで血のつながりが大前提で成り立っており、
その考え方を覆す結果となる。
親族同士でさえ争いが多い相続なのに、
血のつながりのない第三者が権利を主張することを認めると
争議のもとを作るきっかけになりかねない。
(2)貢献の対象となる行為を無償の労務の提供に限定する考え方
・基本的に反対である。
理由:被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、
これにより被相続人の財産の維持または増加について
特別に寄与した者に限定している。
親族でない知人や近隣または非常に安価な報酬で後見業務を行った成年後見人等にも、
その貢献度が認められ、
その対価としての金銭の請求を認めたら、
相続問題以上にさまざまな争議が起きてくる可能性がある。
相続問題はあくまで、血のつながった親族に限定すべきである。
・(1)(2)双方について言えることであるが、
この貢献に対する金銭の請求権を認めてしまうと、被相続人から財産を継承した相続人は、
その金銭請求可能期間が終了するまでは、
その継承した財産の自由処分権を行使できないことになってしまう。
第五 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
(1)請求権者の範囲を限定する考え方
・相続人以外の被相続人に対する家族の貢献について、
金銭の請求を認めることには反対である。
理由:心情的にはわからないでもないが、
まず日本の家族の在り方そのものを否定する考え方を
民法上に規定することになってしまう。
日本の家族の考え方はあくまで血のつながりが大前提で成り立っており、
その考え方を覆す結果となる。
親族同士でさえ争いが多い相続なのに、
血のつながりのない第三者が権利を主張することを認めると
争議のもとを作るきっかけになりかねない。
(2)貢献の対象となる行為を無償の労務の提供に限定する考え方
・基本的に反対である。
理由:被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、
これにより被相続人の財産の維持または増加について
特別に寄与した者に限定している。
親族でない知人や近隣または非常に安価な報酬で後見業務を行った成年後見人等にも、
その貢献度が認められ、
その対価としての金銭の請求を認めたら、
相続問題以上にさまざまな争議が起きてくる可能性がある。
相続問題はあくまで、血のつながった親族に限定すべきである。
・(1)(2)双方について言えることであるが、
この貢献に対する金銭の請求権を認めてしまうと、被相続人から財産を継承した相続人は、
その金銭請求可能期間が終了するまでは、
その継承した財産の自由処分権を行使できないことになってしまう。