納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

生命保険金や退職手当金に対する相続税 ①

2024-09-02 09:06:35 | Weblog


九月に入っても、夏を思わせるような暑い毎日がつづいておりますが、
皆様お変わりありませんでしょうか。


相続税は、被相続人から相続や贈与により
もらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金や退職手当金などは、
被相続人から直接もらうものではありませんが、
“みなし相続財産”として課税されます。

【 受け取った保険金の区別 】
 被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の
保険金には、相続税が課税されます。
しかし、その保険料をだれが負担していたかによって、
適用される税金の種類が変わってきます。

【保険料負担者】 【被保険者】 【保険金受取人】 【課税を受ける人】 【課税される税金】
   夫       夫       妻        妻      相続税
   妻       夫       子        子      贈与税
   妻       夫       妻        妻      所得税
                                 (一時所得)


〇 相続税が課税される場合

 被相続人が被保険者として保険料を負担していた場合は、
保険会社から支払われる保険金は相続財産とみなされて、
課税の対象となり、次の非課税限度額を超える金額について
相続税がかかります。

【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】


次回は、贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 9/9(月)

夏の疲れはこの時分に出やすいとのこと。どうぞお体大切に。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする