九月に入っても、夏を思わせるような暑い毎日がつづいておりますが、
皆様お変わりありませんでしょうか。
相続税は、被相続人から相続や贈与により
もらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金や退職手当金などは、
被相続人から直接もらうものではありませんが、
“みなし相続財産”として課税されます。
【 受け取った保険金の区別 】
被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の
保険金には、相続税が課税されます。
しかし、その保険料をだれが負担していたかによって、
適用される税金の種類が変わってきます。
【保険料負担者】 【被保険者】 【保険金受取人】 【課税を受ける人】 【課税される税金】
夫 夫 妻 妻 相続税
妻 夫 子 子 贈与税
妻 夫 妻 妻 所得税
(一時所得)
〇 相続税が課税される場合
被相続人が被保険者として保険料を負担していた場合は、
保険会社から支払われる保険金は相続財産とみなされて、
課税の対象となり、次の非課税限度額を超える金額について
相続税がかかります。
【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】
次回は、贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 9/9(月)
夏の疲れはこの時分に出やすいとのこと。どうぞお体大切に。
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