納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

会社を作って節税!その11

2020-12-17 10:59:58 | 会社を作って節税!
税務署などへの設立届出について

設立後、税務署や県税事務所、市役所に会社設立届を提出し、

年金事務所、関係役所での手続きも行います。



会社設立の相談はフリーダイヤルへ

お気軽に!

TEL:0120-033-097(通話料無料)



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会社を作って節税!その10

2020-12-15 10:34:37 | 会社を作って節税!
法務局について

会社設立関係の書類の準備が整ったら、

本店の所在地を管轄する法務局に設立を申請します。

設立手続きが完了したら、

会社の履歴事項全部証明書と印鑑証明書が入手できます。

これらの書類を持って金融機関に行き会社の口座を開設し、

個人口座にある出資金を振り替えます。




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会社を作って節税!その9

2020-12-14 09:58:33 | 会社を作って節税!
公証人について

株式会社設立の場合、出資金振り込み前に、

会社の商号、本店、目的などをまとめた定款を公証役場に持参し、

公証人の認証を受ける必要があります。

公証人は裁判官経験者など法律実務の経験が長い人が就任し、

定款の認証以外にも公正証書の作成など書類を

公にする仕事を担当しています。




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会社を作って節税!その8

2020-12-11 10:26:41 | 会社を作って節税!
金融機関について

出資金払い込みのため金融機関の利用が必要となります。

このとき新たな金融機関に依頼する必要はなく、

出資者個人のすでにある口座に資本金を振り込みます。

複数の出資者がいる場合など

のちに振り込んだ出資人がわかるよう

通帳に振込人が印字されるよう手続きすることが重要です。

法務局には振り込まれた記載のある通帳の写しを

申請書とともに提出します。




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会社を作って節税!その7

2020-12-10 10:39:04 | 会社を作って節税!
営業年度について

営業年度は任意に決めることができます。

一般的に見られるのは設立の日から1年間を期間とするものです。

たとえば6月11日に会社を設立すると、翌年5月31日が設立1期目の営業年度とします。

また営業年度は事業年度とも呼びます。

会社の事業年度末日、すなわち決算月は自由に設定ができるため、

必ずしも3月や12月にこだわる必要はありません。




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会社を作って節税!その6

2020-12-09 11:16:36 | 会社を作って節税!
役員について

創業時の役員は取締役1名でOKです。

起業家のみなさまは株主1名、取締役1名という例が多く見られます。

また取締役1名でも「代表取締役」を名乗ることができます。


もちろん、事業の実態に合わせ、

創業時から取締役が複数就任することや、

監査役を設置することも可能です。

なお取締役に就任する人は印鑑証明書(3カ月以内発行のもの)が

必要になります。

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会社を作って節税!その5

2020-12-07 10:02:07 | 会社を作って節税!
出資金・資本金について

設立時に発行する株式は、1株1万円という例が多く見られます。

もし仮に資本金500万円でスタートするなら、

500株、500万円です。

出資者は複数でも構いません。

資本金は最低1円でも会社設立は可能ですが、

起業する事業の実態にあわせることをおすすめします。




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会社を作って節税!その4

2020-12-02 11:08:32 | 会社を作って節税!
〇出資者について

資本金を出す人が出資者で、

株主とも呼びます。

株式会社の場合、

1名の出資者で設立可能です。

出資者は個人の印鑑証明書(3カ月以内発行のもの)が必要となります。

実印の登録が済んでいない方は、

あらかじめ済ませておきましょう。




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会社を作って節税!その3

2020-12-01 10:58:31 | 会社を作って節税!
〇事業の目的について

会社の事業目的は、設立申請する法務局に目的の法的適合性を

事前に確認しておきましょう。

また許認可が必要な事業の場合には

あらかじめ目的に入れておくことがポイントです。




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