納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

仕事に関連する民法の改正その1

2017-05-29 17:08:57 | Weblog
民法が約120年ぶりに改正されます。

施行は2020年と先ですが

影響の大きい項目を

いくつか

取りあげます。


○連帯保証人

 第三者が保証人になる場合は

 公証人による意思確認が必要になります。


中小企業や零細企業への融資は保証人が必要な場合が多いです。

この改正で事情が分からずにとか

知らないうちにハンコを押したなどという

悲劇は回避されることになります。

公証人が保証人の意思を確認することが必要になります。

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日本税理士会連合会

2017-05-26 13:44:37 | Weblog
税界展望トピックスの依頼により

書きました。

日本税理士会連合会

はじめに
税理士法(以下-法)は「全国の税理士会は、日本税理士会連合会(以下-日税連)を設立しなければならない。税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。(法 49条の13)」と規定しています。従って日税連の会員は全国15の税理士会で構成されており、全国76,493人(平成29年3月31日現在、税理士界第1351号)の税理士は直接、日税連の構成員たる会員となっていません。周知のとおり「会」連合会となっています。

従前からの意見
 代表的な意見として東京会制度部が作成し平成5年5月に東京会理事会で機関決定した税理士法改正要綱を紹介します。「日本税理士会連合会の目的は、法第49条の12第2項(現行は法第49条の13第2項)によって、『税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うこと』とされている。日税連の税理士会会員に対する監督は、原則として税理士会を通じて行うものであり、例えば、税理士会会員に対し処分を行う場合、税理士会の意向を無視し、日税連が直接に行うことなどは現行法の規定ぶりからして好ましくないとされている。これは日税連の構成に由来するもので、日本弁護士連合会とは異なり日税連の会員は税理士会であり、税理士はその間接的な構成員であるとされているからである。したがって、税理士が日税連の機関決定に直接参加することもできない。現行法では、第39条(会則を守る義務)において、税理士は所属税理士会及び日税連の会則を守らなければならないと義務付けられており、日税連が決定する事項は、直接、間接に個々の税理士の権利義務に影響するところが大である。しかし、現行法の規定は、税理士が日税連の機関決定に直接的に関与する制度となっておらず望ましくない。日税連が、個々の税理士に限定的といえども影響をおよぼす決定ができるとすれば、民主主義の原則上、その機関決定に税理士が関与する組織とすべきである。税理士並びに税理士会の自治権確立の整合性からみても、日本税理士会連合会は『日本税理士連合会』とすべきである。」と「士」連合会を提案しています。

会長諮問の答申
平成29年1月30日に答申した東京会制度部の意見です。「強制入会制の職業団体には、自己責任性の観点から基本的に団体自治及び会員自治が要求されます。さらに、国家は、強制入会制の職業団体の自主性を尊重すべきことが求められ、平成26年法改正で租税教育事業が会則の絶対的記載事項に追加されたことや研修受講が会則義務とされるなど、自律性の向上の観点から会則整備が進んだことからもうかがえます。組織は民主的で開かれたものでなければならず、特に強制入会制を採用する組織においては、団体の規律及び構成員の権利保護が重要です。会則上の義務が拡大する中、自己を律し、団体規律の更なる向上に努めるとともに構成員の権利保護を自ら構築していくため、税理士が直接関与できる組織形態とするべく、現在の『日本税理士会連合会』を『日本税理士連合会』とすることを検討すべきです。」と4半世紀を経過し制度部委員が変わり続けているにも関わらず上記税理士法改正要綱と意見は同じです。

おわりに
 以上みてきたとおり従前から今日に至るまで、日税連の機構について「会」連合会から「士」連合会への組織形態にすべきという意見に変わりはありません。平成26年の税理士法改正を受けて東京会の各ブロック協議会などに出向いて法改正の説明をする機会がありました。会員の皆様から直接に「生」の声として頂いた意見のなかで一番多かったのが自分も日税連の会員になりたいというものでした。日税連の制度部でも次期税理士法改正についての論点整理をすすめていますが、改正項目としてとりあげています。




















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税理士業務の制限(非税理士等との提携の禁止)について

2017-05-24 15:03:25 | Weblog
先月、東京会の広報から

依頼があり書きました。

税理士又は税理士法人(以下「税理士等」)でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務をおこなってはならない(税理士法-以下「法」-第52条)と税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談-法2条1項)に関する業務制限が規定されています。さらに、この規定に違反した者に対しては厳しく罰則の規定(法59条1項四号)が設けられています。
 しかし、税理士等が、税理士紹介会社等から税理士業務の周旋を明確に制限する規定は法にはありませんし、紹介会社等に対しても周旋を制限する規定はありません。先に実施した支部法対策委員会等における検討課題「次世代が税理士制度を引継ぐために税理士法は如何にあるべきか」の結果で紹介会社等の周旋を制限、排除すべきであるとする要望があり、紹介会社等が自らの利益のために税理士等に関わる状況は税理士等の独立性を歪める恐れがあり、納税者に不測の損害を引き起こしかねないことが指摘されています。
 本会では「明文規定がない現行法ではこれらの者を排除することは非常に困難である。これをこのまま放置することは税理士業務の公共性に鑑み税理士に独占性を与えた法の趣旨に反するものと考えられ、税理士制度を根底から揺るがすものになりかねない。したがって、周旋等の禁止を定めた規定を新設すべきである。」(税理士法改正要綱 平成5年)
としています。
また、弁護士法では72 条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)で、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と明確に周旋することを禁じています。
 今般の会長諮問「次なる税理士法改正について」制度部では、税理士の使命の視点から、「税理士会が主体的に国民の必要に応じられる独自の仕組みを構築すること」を前提に、「国民のための税理士制度であるならば、税理士法に税理士業務の制限(非税理士等との提携の禁止)規定及び罰則規定を設けるべきです。」と答申しました。日本税理士会連合会でも周旋については次期税理士法改正の議論に取り上げる予定です。

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