納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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会社と社長、金銭の貸し借りでの注意は

2012-10-17 16:45:21 | Weblog
  会社と社長との間の金銭の貸し借りの際には、その理由等について株主総会や取締役会の
承認決議を得て、議事録に残すとともに、「金銭消費貸借契約書」を交わします。
 「金銭消費貸借契約書」は、借入金額、利息、返済条件など具体的な内容を明らかにしておき
ます。利率を決めた際の参考書類等も保存しておきます。

 揃えておく資料
 □必要書類
   金銭消費貸借契約書
   利率の決定にあたって参考にした資料・書類 など

 □明らかにしておく事項
   貸借金額、貸借期間、利率(利息)、返済条件、弁済期日 など


1.会社が社長から借り入れる際の利息
   会社が社長から金銭を借り入れるにあたっては、無利息でも問題はありませんが、利息を
  支払う場合には、一般的に適正と判断される利息よりも高すぎると、その高すぎる部分が社
  長への給与とされ、所得税が課税されます。

2.会社が社長に貸し付ける際の利息
   社長が会社から金銭を借り入れる場合には、社長は会社へ利息を支払う必要があります。
  無利息であったり、支払う利息が適正と判断される利息よりも低すぎると、その低すぎる部分
  が社長への給与となります。

3.長期未精算の社長への仮払金
   長期間、精算されていない社長への仮払金は、税務調査で社長への貸付金や給与とみなさ               
  れる可能性があります。
   未精算の仮払金の実態が、明らかに貸付金であれば、社長への貸付金として処理する必要      
  があります。
   社長への貸付金は、決算書上は、会社の資産ですが、金融機関から見た場合、「現金化で        
  きない不良資産」「社長の公私混同」といった視点から評価が下がり、融資の際のマイナス要  
  因になるおそれがありますので注意しましょう。
   社長への貸付金は、早期に解消する必要があります。

  (弊社発行ONEPOINT情報10月号より抜粋)



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