贈与税には暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税を廃止するのではないかとの見方が一部にあり
政府税制調査会では暦年課税を廃止などは行わず
当面の課題として利用状況のが低迷している相続時精算課税制度の
見直しなどを挙げています。
その他の贈与についてのポイントをお伝えします。
〇贈与税の配偶者控除
配偶者の老後の生活保障を意図して贈与される場合が多いことを考慮して夫婦間の
贈与については特に贈与税を軽減するものである。
婚姻期間が20年以上の配偶者から一定の居住用不動産またはその取得資金の贈与を
受けた場合には、その贈与を受けた居住用不動産等の課税価格から2,000万円までの
金額を配偶者控除として控除できる。
過去に同じ配偶者からこの特例の適用を受けている場合は重複適用できない。
なお、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて最高控除額は2,110万円となる。
時限措置として次の特例措置がある。
〇住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
使途は一定の住宅取得等資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上直系卑属(令和4年4月1日以後の贈与より18歳以上)
贈与できる期間は令和5年12月31日まで。非課税が適用される贈与の上限金額は
1,000万円(時期・住宅の種類に等により異なる)
贈与税の申告書等を申告期日内に税務署に提出。
贈与された資金を使用できる期間は贈与された年の翌年の3月15日まで。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産には加算しない。
〇教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
使途は一定の教育資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は30歳未満の直系卑属(前年の合計所得金額が1,000万円以下)
贈与できる期間は令和5年12月31日まで。非課税が適用される贈与の上限金額は
1,500万円(学校以外は500万円)。贈与された資金は金融機関の専用口座で管理し、
領収書等を期日内に金融機関に提出する。
贈与された資金を使用できる期間は受贈者が30歳に達するまでで残額には
原則、贈与税が課税される。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産に加算される。
〇結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
使途は一定の結婚、子育て資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は20歳以上(令和4年4月より18歳)50歳未満の直系卑属(前年の合計所得金額が1,000万円以下) 贈与できる期間は令和5年12月31日まで。
非課税が適用される贈与の上限金額は1,000万円(結婚は300万円)。
贈与された資金は金融機関の専用口座で管理し、
領収書等を期日内に金融機関に提出する。
贈与された資金を使用できる期間は受贈者が50歳に達するまでで残額には
原則、贈与税が課税される。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産に加算される。
暦年課税を廃止するのではないかとの見方が一部にあり
政府税制調査会では暦年課税を廃止などは行わず
当面の課題として利用状況のが低迷している相続時精算課税制度の
見直しなどを挙げています。
その他の贈与についてのポイントをお伝えします。
〇贈与税の配偶者控除
配偶者の老後の生活保障を意図して贈与される場合が多いことを考慮して夫婦間の
贈与については特に贈与税を軽減するものである。
婚姻期間が20年以上の配偶者から一定の居住用不動産またはその取得資金の贈与を
受けた場合には、その贈与を受けた居住用不動産等の課税価格から2,000万円までの
金額を配偶者控除として控除できる。
過去に同じ配偶者からこの特例の適用を受けている場合は重複適用できない。
なお、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて最高控除額は2,110万円となる。
時限措置として次の特例措置がある。
〇住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
使途は一定の住宅取得等資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上直系卑属(令和4年4月1日以後の贈与より18歳以上)
贈与できる期間は令和5年12月31日まで。非課税が適用される贈与の上限金額は
1,000万円(時期・住宅の種類に等により異なる)
贈与税の申告書等を申告期日内に税務署に提出。
贈与された資金を使用できる期間は贈与された年の翌年の3月15日まで。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産には加算しない。
〇教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
使途は一定の教育資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は30歳未満の直系卑属(前年の合計所得金額が1,000万円以下)
贈与できる期間は令和5年12月31日まで。非課税が適用される贈与の上限金額は
1,500万円(学校以外は500万円)。贈与された資金は金融機関の専用口座で管理し、
領収書等を期日内に金融機関に提出する。
贈与された資金を使用できる期間は受贈者が30歳に達するまでで残額には
原則、贈与税が課税される。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産に加算される。
〇結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
使途は一定の結婚、子育て資金、贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)、
受贈者は20歳以上(令和4年4月より18歳)50歳未満の直系卑属(前年の合計所得金額が1,000万円以下) 贈与できる期間は令和5年12月31日まで。
非課税が適用される贈与の上限金額は1,000万円(結婚は300万円)。
贈与された資金は金融機関の専用口座で管理し、
領収書等を期日内に金融機関に提出する。
贈与された資金を使用できる期間は受贈者が50歳に達するまでで残額には
原則、贈与税が課税される。
贈与者が贈与後に死亡した場合、相続財産に加算される。