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納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ
会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。
シルバー世代の起業 そのポイント3
2017-12-30 13:11:44
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ポイントの3っ目は
見栄をはらない
です。
会社を定年退職して
起業した場合
ピカピカのオフィスに秘書なんて
という人は超すくないでしょうけれど
社長になって
少し見栄を張りたくなるものです。
しかし仕事の信頼はあなたにあるわけで
ピカピカのオフィスにあるわけでは
ありません。
自宅事務所で起業して不都合がないのか
自宅で困る場合は
シェアオフィスやレンタルオフィスで
よいのか
じっくり検討です。
シルバー世代の起業 そのポイント2
2017-12-30 13:10:47
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ポイントの2つ目は
起業にあたって
借金をしないということです。
定年退職前後で
マイホームの住宅ローンの返済は
完済というケースは多いでしょう。
起業にあたって資金計画をたてるときには
退職金の一部をあてるとか
手持ち資金をあてるとかして
住宅ローンが完済していて
身軽だからとか
金融機関が貸してくれるからといって
安易に借金に頼らないことです。
経済が右肩上がりの昭和の時代と違って
平成の時代はなかなか明日が見えません。
慎重な起業は十分に値します。
シルバー世代の起業 そのポイント1
2017-12-30 13:09:18
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Weblog
定年退職を迎えても
気力、体力の衰えていない人は多いし
従前と違い再雇用の道も開かれている。
当然に変化を望まず
今までの延長でもなにも不都合はないのかもしれない。
しかし宮仕えはもうこりごりと考えている人は
少なくはない。
社長になる。
若いときの夢なのかもしれない。
今さら起業をして
リスクを負うことはないのではないだろうか。
そう考えるのが普通です。
では
安全な起業の道を
選べばよいのではないか。
起業する事業の目的は
今まで自分が経験してきた中から
選ぶのが大事です。
経験は裏切らない。
安心して起業が可能です。
シルバー世代の起業その3
2017-12-30 13:05:11
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Weblog
Dさんは元銀行の支店長で
在職中に社会保険労務士の資格を取得し
その後
中堅のデベロッパーの管理部長として
資格を活かすとともに銀行勤務の経験から
資金調達でも会社に貢献していた。
定年退職後に資金調達のできる社会保険労務士として
ユニークなポジショニングで独立開業した。
起業は人、モノ、金。
Dさんの顧客に対する親切な対応と
長年の実務で培った豊富な経験は
評判で、口コミで顧客が増えている。
シルバー世代の起業その2
2017-12-30 13:01:46
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Weblog
Cさんは50歳になったときに
定年まであと10年、
このまま会社にいるか
かねてから考えていた
起業して社長になる夢を
実現するか悩んだ末に
会社の同僚二人と
起業する道を選んだ。
三人で出資し株式会社を設立し
不足分を銀行から融資を受けて
飲食業を開業した。
しかし予想しなかった経営方針をめぐる
対立で創業メンバーの二人が
途中で退職し大ピンチを迎えた。
一人になったCさんは
やる気のある若手の社員を店長に抜擢し
夢を語り、社員を大切にし、お客様第一主義を徹底し、
10年経過した今では お店は4店舗になり
5店舗目の開店を模索している。
会社に勤めていれば定年になる歳だか
これからは一人の経営者として地域社会に貢献も
していきたいと考えている。
シルバー世代の起業
2017-12-30 12:56:35
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Weblog
シルバー世代の起業
Aさんは60歳、還暦になったときに
勤務していた食品会社を定年退職した。
定年のお祝いにと長年にわたって
支えてくれた妻と退職の翌日に
伊豆に温泉旅行をした。
旅行から戻ってきて3日目に
まだ気力も体力も変わらない
自分に気がついた。
再就職をしなかったので
とりあえず社長になろうと考えた。
そして、今までの経験を活かして
食品の卸会社を起業した。
一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
2017-12-28 09:43:34
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一般社団法人の設立は減らないかな。
一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、
その同族理事の1人が死亡した場合、
当該法人の財産を対象に、
当該法人に相続税を課税する。
事業承継税制の拡充
2017-12-27 17:17:49
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今回の目玉ですね。
事業承継税制の拡充
10 年間の特例として、
猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、
納税猶予割合の引上げ(80%から100%)、
雇用確保要件の弾力化を行うとともに、
複数(最大3名)の後継者に対する
贈与・相続に対象を拡大し、
経営環境の変化に対応した
減免制度を創設する等の措置を講ずる。
配偶者控除や扶養控除等の調整
2017-12-26 09:46:37
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基礎控除額の10万円の引上げ、給与所得控除額の10万円の引下げに伴い
配偶者控除や扶養控除等の調整が行われます。
配偶者控除が認められる配偶者(納税者と生計を一)の合計所得金額
現行 38万円以下 ⇒ 改正案 48万円以下
扶養控除が認められる扶養親族(納税者と生計を一)の合計所得金額
現行 38万円以下 ⇒ 改正案 48万円以下
配偶者や扶養者が給与所得者の場合は所得制限に影響はありません。
給与所得控除額の引下げ
2017-12-25 17:53:28
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改正案 給与所得控除額が一律10万円引下げられます。
上限の見直し
現行 給与収入1000万円超の場合は給与所得控除の上限は220万円。
改正案 給与収入850万円超の場合は給与所得控除の上限は195万円。
但し、上記の場合であっても本人が特別障害者に該当、23歳未満の扶養親族、
特別障害者の扶養親族等が同一生計の場合には負担が増加しない措置が
とられます。
適用時期 平成32年の所得税から適用されます。
基礎控除額が10万円引上げられるから、給与収入850万円以下の場合は変わらないです。
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