納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

電子取引の取引情報のデータ保存に2年間の宥恕措置

2021-12-28 11:22:01 | Weblog
今年もお世話になりました。

とりあえず、先送りですね。


電子取引の取引情報のデータ保存に2年間の宥恕措置、改正省令を公布

財務省は12月27日、来年1月1日から義務化される電子取引の取引情報に係る

電磁的記録(電子データ)の保存制度について、

令和4年度税制改正大綱で導入する方針を決めていた

2年間の宥恕措置の適用に必要となる電子帳簿保存法施行規則の改正省令を公布した。

来年1月1日に施行する。

納税地等の所轄税務署長が電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存をすることができなかったことについて

やむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者がデータの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示

もしくは提出の求めに応じることができるようにしている場合には、書面による提示等を容認する。

なお、4年度大綱では、宥恕措置の適用について、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、

引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、

運用上、適切に配慮することとされている。


(税のしるべ電子版)

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あなたの夢を実現しませんか

2021-12-23 10:35:55 | Weblog
IPOラッシュですね。

年末になると毎年、会社員の方から

脱サラして、起業する場合の会社設立の相談があります。

従前と違って会社設立のハードルが低くなりました。

やりたいと思ったらやってみる。

あとで後悔するのが嫌ですからね。

IPO(上場)はともかく

自分の夢を実現する。

いい時代です。


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複雑になりますね

2021-12-16 11:03:09 | Weblog
だいぶ複雑になりますね。

住宅ローン控除を大幅見直し、控除率を0.7%に引下げ

令和4年度税制改正では住宅ローン控除が大きく見直される。

控除率が年末の借入金残高の1%から0・7%に引き下げられるほか、

適用可となる所得要件が合計所得金額3000万円以下から2000万円以下に引き下げられる。

また、住宅の環境性能などに応じた上乗せ措置が講じられる一方、

省エネ基準に適合しない住宅は借入限度額が現行の4000万円から

4、5年入居分は3000万円に、6、7年入居分は2000万円にそれぞれ下がる。

このうち、一定の省エネ基準などを満たさない「その他の住宅」は、

6年以降に建築確認を受ける新築住宅等から住宅ローン控除の対象外となる。

ただ、国土交通省の資料では、元年度時点で新築住宅のうち81%が省エネ基準を満たしており、

7年度にも新築住宅に省エネ基準適合を義務化する方向で検討が進められていることから、

影響はそれほど大きくないと考えられる。

また、住宅ローン控除の適用対象となる既存住宅の要件を見直し、

これまで耐火住宅25年、非耐火住宅20年としていた築年数要件を廃止。

新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年以降の家屋については新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす)に緩和する。

3年度税制改正で実施した合計所得金額1000万円以下の者の面積要件の緩和(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象化)は延長するが、

5年12月末までに建築確認を受けたものに適用を限定する。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等も見直す。

適用期限を5年12月末まで2年延長する一方で、

非課税限度額は一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する良質な住宅で1000万円、

それ以外の住宅で同500万円とする。

現行はそれぞれ最高1500万円と同1000万円なので、500万円ずつ下がる。

40平方メートル超50平方メートル未満の住宅でも合計所得金額1000万円以下の者について

容認している住宅要件は住宅ローン控除と同様に維持し、築年数要件は住宅ローン控除にあわせて緩和する。


( 税のしるべ)


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見送りですね

2021-12-10 10:00:18 | Weblog
今日の午後に税制改正大綱の公表ですね。

年収1億円の壁などど言われている金融所得課税の増税改正は

見送りですね。

金融所得課税「公平性確保へ検討」 税制改正大綱案

自民党の税制調査会は9日午前の総会で、

22年度税制改正大綱案をとりまとめた。

企業の投資や賃上げを巡り、優遇の拡大と縮小を織り交ぜて促す方針を盛り込んだ。

金融所得課税の強化は「税負担の公平性を確保する観点からあり方について検討する必要がある」と明記した。

公明党も同日の税調総会にはかった。10日に与党税制大綱を決定する予定だ。

株式の配当や売買にかかる金融所得課税の強化を巡り、検討方針を示した。.

(NHK より)

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電子取引の取引情報に係る電磁的記録(データ)の保存制度の宥恕措置

2021-12-09 10:38:20 | Weblog
明日、税制改正大綱の公表です。

とりあえず、現状維持ですね。

自民党税制調査会は9日、令和4年度税制改正大綱案をまとめた。

10日にも党として正式決定する。

高い注目を集めていた4年1月から義務化される電子取引の取引情報に係る電磁的記録(データ)の保存制度については、

制度開始から2年間、データ保存要件への対応が困難な事業者に対して実質的に出力書面等による保存を容認する宥恕措置を講じることとなった。

電子取引の取引情報のデータ保存を巡っては、

年明けからの制度実施にもかかわらず、

いまだに中小企業者の多くが制度の内容すらよく知らないなどと回答する調査結果があり、

実施を危惧する声も上がっていた。

同宥恕措置の整備に係る大綱案記載部分の抜粋は次のとおり。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、

納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて

やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の

提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、

その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。

(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、

  当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、

  引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、

  運用上、適切に配慮することとする。

 (税のしるべ電子版)



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最終調整です

2021-12-08 11:15:45 | Weblog

固定資産税、商業地のみ増税半減 最終調整です。

令和4年度税制改正で焦点となっている固定資産税の軽減措置について、

政府・与党が商業地に限って税額の上昇幅を半減させる方向で最終調整に入ったことが7日、分かった。

新型コロナウイルス禍での急激な税負担増を防ぐため公明党の税制調査会が軽減措置として求めていたものだが、

自民党税調は製造業を中心に業績が回復しているなどとして導入に反対し、与党内で主張が対立していた。

固定資産税は土地や建物にかかる地方税。

土地の評価額は3年に1度、前年1月1日時点の公示地価で見直し、

原則、前年度の課税標準額に土地の評価額の5%分を加算した額が新たな課税標準額となる仕組み。

4年度税制改正では、この加算される5%分を商業地に限り2・5%分に半減する特例措置を

1年限定で設けることになった。10日にもまとめる4年度の与党税制改正大綱に盛り込む。

土地の評価額は本来、3年度が見直しの時期だったが、

2年1月は全国的に地価が上昇傾向にあり、その後のコロナ禍で地価が下がったのに増税となることが懸念された。

このため政府は3年度限りの特例措置として、

課税額が増える全ての土地を対象に固定資産税の税額を据え置いていた。

公明党税調と国土交通省などは4年度に据え置き措置を廃止した場合、

全商業地の約6割が増税となるとして負担軽減を主張。

対して自民党税調や総務・財務両省は、

固定資産税は市町村税収の約4割を占める基幹財源であり本来の制度に戻すべきと反対していた。

(産経新聞)


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師走になりました

2021-12-03 10:03:13 | Weblog
師走ですね。

今年の計画は順調に消化していますか。

年末の恒例の税制改正の方向です。

令和4年度税制改正に向けた本格的な議論が始まった。

自民党税制調査会は24日、勉強会を開き、政府税制調査会における検討状況を確認、

また、同日の同党の経済産業部会では、企業の賃上げを促進する税制措置の抜本強化など、

要望事項について議論を行った。

ここでは、経産部会における要望事項の主なものを確認する。

まず、成長と分配の好循環の実現に向けては、

企業が得た利益を従業員に還元するよう賃上げを促進することが重要であると指摘、

このために必要な措置を大胆に講じることとしている。

現状では、①資本金1億円超の大法人向けの場合、

新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増加で、

支給額の15%を税額控除、

②中小法人向けの場合、給与等支給総額が前年度比で1・5%以上で、

支給総額の増加額の15%税額控除がそれぞれ措置されている。

これを①については例えば、新規雇用者だけでなく、非正規を含む全雇用者を対象とする必要があるとしている。

また、税額控除率を引き上げる場合には、

継続雇用者(前期から働いている雇用者)の1人当たりの給与(継続雇用者の給与総額/継続雇用者の人数)の増加を判断基準とすることを検討するよう求めている。

人手不足の解消や事業のスマート化、遠隔医療などのため、

その投資額の15%を税額控除する5G投資促進税制(4面「今週のことば」参照」)は2年度税制改正で創設されたが、

その整備は都市部を中心に進展したものの、地方の整備はこれからであるとして、この2年の進展・変化を踏まえ、

必要な制度の見直しを行った上で、来年度以降、必要な税制措置を講じ、高品質の5G基地局の整備を促進する必要があるとしている。

中小法人等に向けては、交際費課税の特例、少額減価償却資産の特例の双方を延長することを要望している。

固定資産税については、4年度分は、国土交通省の地価調査によると、

増税となる土地が少なくない見通しであるとして、増税となる商業地に対し、必要な負担軽減措置を図ることを掲げている。

事業承継税制では、新型コロナウイルスの影響により、

2年以降、活用数が減少していること、税制措置を受けるためには法人版の場合、

5年3月末までに事業承継に係る計画の確認申請を行う必要があるが、

新型コロナの影響で期限内に申請を行うことが難しいとの声が出始めているとして、

何らかの措置を求めていくもようだ。

申告・納税等の税務手続の一層の電子化の推進に当たっては、

企業の事務負担軽減や生産性の向上に資するよう、

電子帳簿保存法の電子取引の保存に関する制度や税務調査のデジタル化等について、

所要の整備を講ずることとしている。

(税のしるべ電子版)

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