納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

会社設立の相談が増えています

2012-03-16 15:31:38 | Weblog
昨日で個人の確定申告業務が終わり

今日からいつもどおりの法人決算業務です。


毎年のことですが

今週から

会社設立の相談が増えてきます。


本日一件依頼がありました。

昨日も一件。

その前にも一件。


新しく設立する会社の

事業計画を聞いていると

なるほど! と

今の時流を見据えた

企画に関心します。


少し世の中の流れを

垣間見ます。


では

打上に行ってきます。

はいさ、おじさん!









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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

2012-03-09 17:27:34 | Weblog
個人の確定申告業務もクライマックス。

スタッフみんなで頑張っています。

○相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

①概要
 相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、
 相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

 ただし、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、
 株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。

②特例を受けるための要件

 ・相続や遺贈により財産を取得した者であること。

 ・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

 ・その財産を、相続開始のあった日の翌日から
  相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

③取得費に加算する相続税の額
 取得費に加算する相続税の額は、
 次のa及びbで計算した金額の合計額又はcの金額の
いずれか低い金額となります。

a 土地等を売った場合
 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、
その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額

 
b  土地等以外の財産を売った場合
 土地等以外財産などを売った人にかかった相続税額のうち、
 譲渡した土地等以外財産などに対応する額


c この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額



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図解わかる税金

2012-03-05 19:27:42 | Weblog
書籍、年度版「図解わかる税金」の

打合せをしました。

来月には書店に並ぶ予定です。

この一年の税制改正は目まぐるしく

昨年の1月に平成23年の税制改正法案が

国会に提出されましたが3月の年度末までに成立せず。

大震災を受けて4月に震災特例法が成立。

6月に平成23年の税制改正法案の一部が成立。

そして11月に、また平成23年の税制改正法案の一部が成立。

同時に復興増税が成立。

12月に平成24年の税制改正大綱が決定

平成24年1月に改正法案が通常国会に上程

現在審議中。

同じく1月に社会保障と税の一体改革素案が決定

2月に閣議決定。

現在、法案提出直前。

そして平成23年の税制改正法案の一部が

再度挙げられています。

結局、平成23年の税制改正法案は

まだ積み残しがある状態です。


書籍、年度版「図解わかる税金」は

このあたりを わかりやすく 整理しています。







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